【2025】死亡届の提出期限は?過ぎるとどうなる?書き方・提出先・提出する人を解説

家族や親族が亡くなると、市区町村役場に死亡届を提出する必要が生じます。では、死亡届の提出期限は、いつなのでしょうか?また、死亡届はどのように記載すればよいのでしょうか?
今回は、死亡届の提出期限や提出期限に遅れた場合に生じるデメリット、死亡届の書き方、死亡届提出後に行う主な手続きの期限などについてくわしく解説します。
なお、当サイト「家族葬のアイリス」は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、基本料金内で死亡届の提出代行も可能です。死亡届の提出も任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。
死亡届とは
死亡届とは、人が亡くなった際、戸籍法の規定により一定の者に対して提出が義務付けられている書類です。
人が亡くなると、その旨が戸籍に反映されます。しかし、戸籍を管理している市区町村が、人の死亡を独自にかつタイムリーに調べることは現実的ではありません。そこで、同居人や親族など一定の関係者に、死亡届の提出を義務付けています。
死亡届を出すことで、死亡の事実が戸籍に反映されるほか、住民登録や印鑑登録が抹消されます。また、死亡届の提出と引き換えに、火葬許可証が発行されます。
死亡届の提出期限
死亡届の提出期限はいつなのでしょうか?ここでは、死亡届を出すべき期限について解説します。
原則として死亡後7日以内
死亡届の提出期限は、原則として、死亡の事実を知った日から7日以内です。ただし、国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内へと期限が伸長されます。
期限を待たずできるだけ早く提出すべき
実際には、死亡届は提出期限ギリギリで提出するのではなく、ご逝去当日や翌日には提出することが多いでしょう。なぜなら、死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が受け取れないためです。
火葬直前に提出すれば、万が一不備などがあった際に葬儀や火葬の予定に影響することとなりかねないため、余裕を持って提出することをおすすめします。
死亡届を期限までに提出しないとどうなる?
先ほど解説したように、死亡届は法定の期限よりも、火葬予定日を意識して早めに提出すべきでしょう。ここでは、死亡届の提出が遅くなった場合に生じ得る主なデメリットを4つ解説します。
- 火葬許可証が受け取れず火葬が遅れる
- 世帯主変更ができない
- 年金受給停止手続きができない
- 相続手続きが進められない
火葬許可証が受け取れず火葬が遅れる
死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が受け取れません。そのため、死亡届の提出が遅れると、これに連動して火葬も遅れます。
なお、火葬場はいきなり出向いてご遺体を荼毘に付すようなものではなく、あらかじめ予約してから出向くことが一般的です。予約時刻までに火葬許可証を受け取れないと、予約した日時に火葬ができず、参列者を困惑させることにもなりかねません。
このような事態を避けるため、葬儀社のスタッフが死亡届の提出を代行することが多いでしょう。死亡届の提出を代わりに行ってもらうことで、火葬許可証の発行が間に合わなくなる事態を避けやすくなります。
家族葬のアイリスは葬儀プランの料金にはじめから死亡届の提出代行料を含んでいるため、追加費用を支払うことなく死亡届の提出を任せられます。
世帯主変更ができない
死亡届を提出すると、住民登録が抹消されます。一方で、死亡届を提出しないと、その旨が住民票に反映されず、世帯主変更をすることもできません。世帯主の変更期限は死亡後14日以内であり、正当な理由なくこれに遅れると5万円以下の過料に処されるおそれがあります。
年金受給停止手続きができない
ご逝去後は、次の期限内に年金の受給停止手続きをとらなければなりません。
- 厚生年金受給者:死亡後10日以内
- 国民年金受給者:死亡後14日以内
しかし、死亡届を提出しないと、年金の受給停止手続きを進めることができません。その結果、不正受給となり、罰則の適用対象となるおそれがあります。
また、年金の不正受給を目的としてあえて死亡届を出さなかった場合には刑法の詐欺罪が適用され、10年以下の懲役に処される可能性も生じます。
相続手続きが進められない
死亡届を提出しないと、死亡の事実が戸籍に反映されません。戸籍に死亡の事実が反映されるまでには、死亡届の提出後1週間から10日程度の期間を要します。
死亡した旨が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または除籍謄本(除籍全部事項証明書)は、故人の預金の解約や不動産の名義変更、相続税の申告などさまざまな相続手続きに使用します。つまり、死亡届の提出が遅れれば死亡の記載のある戸籍謄本などの取得が遅れ、相続手続きも遅くなるということです。
死亡届の基本
死亡届は、誰がどこに出すのでしょうか?ここでは、提出期限以外に知っておくべき死亡届の基本について解説します。
死亡届は誰が出す?
死亡届の届出人は、次のいずれかに該当する人です。
- 親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
これらに順位はないため、これらに該当する人であれば誰が届出人となっても構いません。一般的には、同居の有無にかかわらず、配偶者や子どもなどの親族が届出人となることが多いでしょう。
また、実際の提出自体は葬儀社のスタッフが代行するケースも多く見受けられます。葬儀プランも料金に退出代行料が含まれているのかオプション(別料金)であるかは葬儀社によって異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
なお、家族葬のアイリスは葬儀プランの料金に死亡届の提出代行費用が含まれているため、追加料金を心配することなく提出をお任せいただけます。
死亡届はどこに出す?
死亡届の提出先は、次のいずれかを管轄する市区町村役場です。
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
なお、死亡届は開庁時間はもちろんのこと、時間外窓口でも届出ができることが一般的です。時間外窓口の運用は市区町村によって異なり、その場では火葬許可証の交付が受けられない場合もあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
また、本庁のほかに出張所などが設置されている自治体であっても、すべての出張所などに時間外窓口が設置されているとは限りません。時間外窓口は本庁だけへの設置であることも多いため、特に時間外に提出する際は出向く先を誤らないよう注意しましょう。
提出先の窓口で迷わないためには、死亡届の提出を葬儀社に任せると安心です。家族葬のアイリスは各葬儀プランにはじめから死亡届の提出代行料を含んでいるため、追加料金の心配なく死亡届の提出をお任せいただけます。
死亡届の書き方
死亡届の様式は、次のように「死亡診断書(死遺体検案書)」と一体となっています。用紙の左半分が死亡届となっており、右半分は記入済みの状態で医師から交付されるため、ここに追記などしてはなりません。
では、左側の死亡届は、どのように記載すればよいのでしょうか?ここでは、死亡届のうち主な項目をピックアップして、書き方や注意点を紹介します。
氏名・生年月日
「氏名・生年月日」欄には、故人の氏名と生年月日を記載します。日ごろは通名などを使用している場合であっても、ここは戸籍どおりの氏名を記載しましょう。
なお、生後30日以内の死亡である場合には、生年月日に加えて生まれた時刻までの記載も必要です。
死亡したとき
「死亡したとき」欄は、死亡した日時を記載します。右の死亡診断書(死体検案書)に同じ項目があるため、これをそのまま転記すれば問題ありません。
死亡したところ
「死亡したところ」は、ご逝去場所を記載します。こちらも、右の死亡診断書(死体検案書)に記載の内容をそのまま転記します。なお、死亡診断書(死体検案書)二は病院名などの記載がある場合もある一方で、死亡届には病院名などの記載までは不要です。
住所
「住所」欄は、故人の最期の住民票上の住所を記載します。正確な住所がわからない場合には、運転免許証やマイナンバーカードの表記から確認するとよいでしょう。
また、世帯主とは、世帯主として登録をしている人です。世帯のうち男性の年長者を世帯主としていることが多いとはいえ、必ずしもそうであるとは限りません。
なかには、夫婦のうち妻が世帯主である場合や、同居している成人の子どもが世帯主である場合なども見受けられます。わからない場合には、先に住民票を取り寄せて確認するとよいでしょう。
本籍
「本籍」欄には、故人の最期の本籍を記載します。
本籍は住所と同じ場合もある一方で、必ずしも住所と同じであるとは限りません。たとえば、住所が「〇〇市〇〇1丁目1番1号 〇〇マンション101」であっても、本籍は「号」やマンション名まではつかないため、「〇〇市〇〇1丁目1番」となります。また、本籍が実家のままであるなど、住所と本籍がまったく異なる場所であることも珍しくありません。
本籍がわからない場合には、本籍地表示ありの住民票を取得するなどしてあらかじめ確認するとよいでしょう。
死亡した人の夫または妻
「死亡した人の夫または妻」欄には、故人の法律上の配偶者の情報を記載します。内縁の配偶者は、ここでいう配偶者には含まれません。
配偶者がいる場合には「いる」の方にチェックを入れて、配偶者の満年齢を記載します。逝去時点で配偶者がいなかった場合には「いない」にチェックを入れたうえで、いない理由を「未婚」、「死別」、「離別」の中から選択します。
届出人
「届出人」欄には、届出人の住所や本籍、氏名などの情報を記載します。併せて、故人と届出人との関係性にチェックを入れましょう。主な選択肢は、「同居の親族」や「同居していない親族」、「同居者」などです。
先ほど解説したように、死亡届の届出人となれるのは親族や同居人など一定の人に限られます。たとえ葬儀社のスタッフが死亡届を役所の窓口まで持っていく場合であっても、葬儀社のスタッフがこの欄に記載する届出人になるわけではありません。
死亡届の提出にまつわる注意点
死亡届を提出する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を2つ解説します。
- 提出代行を依頼する場合は書き損じに注意する
- 提出前にコピーを取っておく
提出代行を依頼する場合は書き損じに注意する
1つ目は、葬儀社のスタッフに死亡届の提出代行を依頼する場合には、書き損じに注意することです。
葬儀社のスタッフは死亡届の届出人となるわけでもなければ、代理人となるわけでもありません。あくまでも、市区町村役場の窓口に持って行く役割を担うのみです。
そのため、窓口で書き損じが発覚しても、葬儀社のスタッフは訂正したり追記したりする権限がないのが原則です。葬儀社のスタッフに死亡届の提出代行を依頼する場合には、書き損じをしないようご注意ください。
提出前にコピーを取っておく
2つ目は、提出する前に死亡診断書(死体検案書)部分のコピーを取っておくことです。
死亡届を窓口に提出した後に、これを返してもらうことはできません。そのため、市区町村役場に提出する前に、死亡診断書のコピーを取っておくことをおすすめします。
コピーを取っておくべき理由は、死亡診断書のコピーがその後行うさまざまな手続きに使用できるためです。たとえば、年金の受給停止手続きや携帯電話の解約、生命保険金の請求などです。
なかでも、生命保険金の請求では亡くなったことの証明のみならず、死因の証明も必要となることがあります。その場合には、死亡が記載された戸籍謄本などだけでは手続きができません。
死亡診断書の再発行を受けるには病院に依頼して、病院ごとに異なる費用(3,000円から1万円程度)を支払う必要があるため、提出前に忘れずにコピーをしておきましょう。コピーの通数は、5部から10部程度あると安心です。
死亡届提出後に行う主な手続きの期限
死亡届の提出後にもさまざまな手続きが必要となり、なかには期限のあるものもあります。最後に、期限のある主な手続きを5つ紹介します。
- 年金の手続き
- 相続放棄の検討
- 準確定申告
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
年金の手続き
ご逝去後は、年金の受給停止などの手続きをしなければなりません。年金の手続き期限はそれぞれ次のとおりです。
- 国民年金加入者:14日以内
- 厚生年金または共済年金加入者:10日以内
手続きが遅れると本来は受け取れないはずの年金が振り込まれてしまい、返還手続きが必要となります。
なお、故人が日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の登録をしていた場合には、死亡の連絡が連動するため、受給停止などの手続きが不要となる可能性があります。ただし、その場合であっても未支給年金(日割りの関係上、本来は受け取れるはずであったにもかかわらず受け取っていない年金)を受け取るためには、別途手続きが必要となります。
相続放棄の検討
相続放棄とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないために行う手続きです。故人に多額の借金があるなど、これを承継しても返済が難しい場合などに相続放棄を検討します。また、長年離れて暮らしており借金の有無が分からない場合や、感情的に故人の遺産を受け取りたくない場合などに選択することもあります。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述をして許可を受けなければなりません。手続きの期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です。やや表現が難しいものの、通常は「死亡後3ヶ月以内」と考えておけば問題ないでしょう。
なお、「プラスの遺産は受け取る一方で、借金だけは引き継がない」ような都合のよい選択はできません。相続放棄には注意点が少なくないため、専門家に相談したうえで慎重に検討することをおすすめします。
準確定申告
準確定申告とは、故人の分の確定申告です。たとえば、故人が令和2024年分の確定申告をしないまま2025年2月15日に亡くなった場合には、2024年分の確定申告が必要です。さらに、2025年1月1日から2025年2月15日までの分の確定申告もしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は通常の確定申告とは異なり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
相続税申告
相続税とは、遺産などに対してかかる税金です。遺産に過去の一定の贈与を加算するなどして算定した「課税価格の合計額」が一定の基礎控除額を超える場合には、相続税申告をしなければなりません。相続税申告を自分で行うハードルは高いため、相続税がかかりそうな場合には税理士のサポートを受けて申告するとよいでしょう。
相続税の申告期限は、故人が死亡したことを知った日(一般的には、死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。期限に遅れると無申告加算税などのペナルティの対象となるため、ご注意ください。
不動産の相続登記
不動産の相続登記とは、故人名義の不動産(土地・建物)を、相続人などの名義へと変える手続きです。原則として、相続人全員で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を取りまとめ、最終的な取得者が決まってから登記を申請します。
相続登記には、これまで期限はありませんでした。しかし、相続登記がされないまま放置された「所有者不明土地」が社会問題となっていることを受け、2024年4月1日以降は不動産の相続を知った日から3年以内という期限が設けられています。
期限に遅れたからといって相続登記ができなくなるわけではないものの、正当な理由なく期限に遅れた場合には10万円以下の過料の対象となるため、注意が必要です。
まとめ
死亡届の提出期限や死亡届の概要、死亡届の書き方のほか、死亡届の提出後に行う主な手続きの期限などを解説しました。
死亡届とは、人が亡くなった際に、その旨を市区町村役場に届け出る書類です。死亡届の期限は原則として死亡の事実を知ってから7日以内であるものの、実際にはご逝去当日や翌日には届け出ることが多いでしょう。なぜなら、死亡届を出さなければ、火葬に必要な火葬許可証を受け取ることができないためです。
死亡届の届出人となれるのは、親族や同居人など一定の人です。しかし、実際に市区町村役場に提出に出向くのは、葬儀社のスタッフが代行することが多いでしょう。葬儀社による提出代行を利用することで、ご遺族は役所まで出向く必要がなくなるほか、少しでも長く故人の傍で過ごすことが可能となります。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、死亡届の提出代行がはじめから各プランのサポート内容に含まれています。追加料金の心配なく死亡届の提出代行まで任せられる、信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
お電話は24時間365日受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。
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