【2026】死亡診断書(死亡届)はいつまでに提出?提出先と遅れた場合のリスクを解説

【2026】死亡診断書(死亡届)はいつまでに提出?提出先と遅れた場合のリスクを解説

亡くなったことを医師が確認すると「死亡診断書」が交付されます。この死亡診断書は死亡届の様式と一体になっており、一定の期限までに市区町村役場に提出しなければなりません。

では、死亡診断書(死亡届)は、いつまでに提出する必要があるのでしょうか?また、死亡届の提出が遅れると、どのようなリスクが生じるのでしょうか?今回は、死亡診断書と死亡届の基本や死亡診断書(死亡届)の提出期限、提出が遅れた場合に生じるリスク、提出時の注意点などについてくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、基本料金内で死亡届の提出代行も行っています。死亡診断書(死亡届)の提出まで任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

死亡診断書・死亡届とは?

はじめに、死亡診断書と死亡届の基本について解説します。

「死亡診断書」とは?

死亡診断書とは、「人間の死亡を医学的・法律的に証明」する書類です。また、「国の死因統計作成の資料」にもなるとされています。

人が亡くなり、医師が死亡を確認すると、医師により「〇時〇分、ご臨終です」のように死亡が宣告されます。その後、医師によって死亡診断書が作成され、ご遺族に交付されます。この死亡診断書には故人の氏名や生年月日、性別などの基本情報に加え、死亡日時や死亡した場所、死因などが記載されます。

なお、死亡診断書の様式の見出しは「死亡診断書(死体検案書)」となっており、死体検案書として使われることもあります。たとえば、事故死や医師が治療に関与していない病死、いわゆる孤独死であり亡くなってから日数が経っている場合などには、同じ用紙が死体検案書として使用されます。

参照元:死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 令和3年度版(厚生労働省医政局)

「死亡届」とは?

死亡届とは、人が亡くなった際に、戸籍法の規定に従って行う届出です。市区町村役場に死亡届を提出することで、その人が亡くなったことが戸籍に登録されます。

死亡届には故人の氏名や住所、生年月日、本籍地などの基本情報に加えて、死亡日時や届出人の情報などを記載します。

死亡診断書と死亡届は一体の用紙となっている

死亡診断書と死亡届は、一体の用紙となっています。A3サイズの用紙の右半分が死亡診断書であり、左半分が死亡届の様式となっていることが一般的です。

両者を切り離したからといって無効になるわけではないものの、両方を提出する必要があることから、通常は切り離さずに一体のまま提出します。

参照元:死亡届(法務省)

死亡診断書(死亡届)はいつまでに提出すべき?

死亡診断書(死亡届)は、いつまでに提出するのでしょうか?ここでは、提出期限について解説します。

原則:7日以内

死亡届の提出期限は、原則として届出すべき人が死亡の事実を知ってから7日以内です(戸籍法86条1項)。起算日が「死亡日」ではなく「知った日」であるため、何らかの事情でご遺体の発見が遅れた場合であっても、亡くなったことを知ってから7日以内に提出すれば問題ありません。

国外で死亡した場合:3か月以内

日本国籍を有する人が、国外で亡くなる場合もあるでしょう。その場合は、死亡の事実を知ってから3か月以内に死亡届を提出すれば問題ありません。

実際は期限を待たずできるだけ早期の届出がおすすめ

死亡届の提出期限は原則として死亡を知ってから7日以内であるものの、実際にはこの期限を待たず、ご逝去当日や翌日には届け出ることがほとんどです。なぜなら、死亡届を出さなければ、火葬に必要となる「火葬許可証」が受け取れないためです。そのため、遅くとも通夜の前までには届け出ておくとよいでしょう。

なお、家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行費用を含んでおり、追加料金のご負担なく死亡届の提出を任せられます。費用を抑えつつも納得のいく葬儀をお行いたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。

死亡届の提出が遅れるとどうなる?

死亡届の提出が遅れると、さまざまなリスクが生じます。ここでは、死亡届の提出が遅れることで生じる主なリスクを3つ解説します。

  • 火葬許可証が受け取れず火葬ができない
  • 戸籍に死亡の事実が記載されるのが遅れ相続手続きに遅れが生じる
  • 年金の不正受給につながるおそれが生じる

火葬許可証が受け取れず火葬ができない

死亡届の提出が遅れると、火葬許可証が受け取れず火葬ができないリスクが生じます。

先ほど解説したように、死亡届を提出しなければ、火葬に際して必須となる火葬許可証が受け取れません。火葬当日になってから火葬許可証がまだ受け取れていないことが判明すれば、急遽スケジュールを変更すべき事態となるおそれが生じます。

戸籍に死亡の事実が記載されるのが遅れ相続手続きに遅れが生じる

死亡届の提出が遅れると戸籍に死亡の事実が記載されるのが遅れ、相続手続きに遅れが生じるリスクが生じます。

先ほど解説したように、死亡届を提出することで戸籍に亡くなった旨の記載が反映されます。この記載はその場で反映されるのではなく、実際に戸籍謄本などに反映されるまでには数日を要することが多いでしょう。

前提として、亡くなった旨が記載された戸籍謄本は、故人の預貯金口座の残高証明書の請求・解約、証券口座の残高証明の請求・解約、不動産の名義変更、車の名義変更などさまざまな相続手続きで使われます。死亡届の提出が遅れるとその分だけ死亡の事実が戸籍に反映されるのも遅くなり、相続手続きの遅れにつながるおそれが生じます。

年金の不正受給につながるおそれが生じる

死亡届の提出が遅れると、年金の不正受給につながるおそれが生じます。

年金受給者の死亡届の提出が遅れると、役所では亡くなったことが把握できません。その結果、年金が支払われ続けることになります。

本来であれば亡くなった以後の年金は支給されないはずであるため、死亡届の提出が遅れたことで本来受け取れないはずであった年金が入金された場合は、これを返還する必要が生じます。また、悪質な場合は詐欺罪などの罪に問われるおそれもあるでしょう。

死亡診断書(死亡届)の基本

死亡診断書とこれと一体になった死亡届は誰がいつ、どこに提出すればよいのでしょうか?ここでは、死亡届の提出の基本的な事項について解説します。

どこに出す?

死亡届の提出先は、次のいずれかを管轄する市区町村役場です。

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

ただし、死亡者の本籍地以外の役所に提出した場合には、戸籍に死亡が反映されるまでの日数が数日長くなる可能性があります。

届出人は誰?

死亡届の届出人は、次のいずれかに該当する人です。

  • 親族
  • 同居人
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

通常は故人の親族が届出人となるものの、身寄りのない方などの場合は家主(いわゆる大家さん)などが届出人となることになります。

なお、これはあくまでも死亡届の内容に責任を持つ人ということであり、これらの人が直接市区町村役場の窓口に出向くべきということではありません。実際に、死亡届の提出をオプション(別料金)で代行している葬儀社は数多く存在します。

そのため、「市区町村役場に出向くより、故人の傍についていたい」などとお考えの際は、死亡届の提出代行を活用するとよいでしょう。

なお、家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行料を含んでおり、追加料金の負担なく死亡届の提出を任せられます。また、提出が遅れて火葬許可証が火葬に間に合わなくなる心配も要りません。

費用負担を抑えつつ死亡届の提出まで任せられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。

いつ出せる?

市区町村役場の開庁時間は、平日の日中(9時から17時など)だけであることが多いでしょう。しかし、死亡届の提出は24時間365日いつでも提出できる市区町村も数多くあります。

時間外に出す際は通常の窓口ではなく、夜間・休日専用の窓口(守衛室や宿直室)となることが一般的です。

ただし、時間外に提出する場合は火葬許可証がその場では発行されず、翌日以降の発行となることも少なくありません。その場合は再度出直しが必要となるため、「死亡届の提出受付時間」だけではなく、「その場で火葬許可証の発行までなされるかどうか」も確認したうえで出向くことをおすすめします。

死亡届提出のポイント・注意点

死亡届の提出では、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?ここでは、死亡届提出の主なポイントと注意点を4つ解説します。

  • 時間外の提出ができるのは本庁舎に限られることが多い
  • 期限を待たずに早めに届け出る
  • 葬儀社が提出を代行することがある
  • 提出前にコピーを取っておく

時間外の提出ができるのは本庁舎に限られることが多い

死亡届は、一般的な市区町村役場の開庁時間(9時から17時など)以外にも提出できます。しかし、市区町村内に複数の庁舎や支所などがある市区町村の場合、時間外の提出ができるのは本庁舎だけであることが多いでしょう。

すべての庁舎や支所で時間外の受付がなされているわけではないため、事前に確認しておくと出直しとなる事態を避けやすくなります。

期限を待たずに早めに届け出る

先ほど解説したように、死亡届の提出期限は原則として死亡を知った日から7日以内です。しかし、死亡届を出さなければ、火葬に必須である「火葬許可証」が受け取れません。

火葬許可証の受け取りが遅れて火葬のスケジュールに影響する事態を避けるため、死亡届はできるだけ早く提出することをおすすめします。

葬儀社が提出を代行することがある

死亡届の提出を、葬儀社が代行する場合もあります。ご家族のご逝去直後に自分で市区町村役場に出向く事態を避けたい場合には、葬儀社に提出代行を依頼するとよいでしょう。提出代行はオプション(別料金)であることが多いため、事前に料金も確認しておくと安心です。

なお、家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金にはじめから死亡届の提出代行料を含んでおり、追加料金はかかりません。死亡届の提出まで任せられるリーズナブルな葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

提出前にコピーを取っておく

死亡届はを提出する前に、死亡診断書部分のコピーを取っておくことをおすすめします。死亡診断書のコピーは、生命保険金の請求などさまざまな場面で故人の死亡を証明する資料として使えるためです。

死亡診断書(死亡届)に関するよくある質問

最後に、死亡診断書(死亡届)に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

死亡届は死亡診断書から切り離して提出する?

死亡届を提出する際、死亡診断書と切り離す必要はありません。切り離してしまうと紛失したり一方の持参を忘れたりするリスクが生じるため、切り離さずにそのまま提出しましょう。

死亡届の提出前に死亡診断書を紛失したらどうすればよい?

死亡届の提出前に死亡診断書を紛失したら、死亡診断書を発行してもらった病院に相談をして再発行を受けましょう。再発行には、数千円から1万円程度の手数料がかかる可能性があります。

まとめ

死亡診断書と死亡届の基本を紹介するとともに、死亡診断書(死亡届)の提出期限や提出が遅れた場合に生じる主なリスク、死亡届提出時の注意点などを解説しました。

死亡診断書は医師が死亡を証明する書類であり、死亡届の様式と一体となっています。切り離さずに、一体のまま提出することが一般的です。

死亡診断書(死亡届)の提出期限は原則としてご逝去を知ってから7日以内であるものの、実際にはこの期限を待たずに提出することが多いでしょう。死亡届を出さなければ、火葬に必要となる「火葬許可証」が受け取れないためです。

また、死亡届の提出が遅れれば戸籍に亡くなった旨が反映されるのが遅れ、相続手続きが遅くなるかもしれません。死亡届の提出を代行している葬儀社も多いため、必要に応じて代行を活用することをおすすめします。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、追加料金の負担なく死亡届の提出を代行しています。費用を抑えつつ満足のいく葬儀を行いたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。

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