医師から交付される死亡診断書のコピーはさまざまな手続きで使用できます。そのため、市区町村役場に提出する前に、コピーを数部取っておくとよいでしょう。
しかし、中にはコピーを取るのを忘れたまま提出してしまう場合もあると思います。
では、死亡診断書のコピーを忘れた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?また、死亡診断書のコピーは、どのような手続きで必要となるのでしょうか?
今回は、死亡診断書の基本や死亡診断書を提出するまでの流れ、死亡診断書が必要となる主な手続き、死亡診断書のコピーを忘れた場合の対処法などについてくわしく解説します。
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死亡診断書とは?
死亡診断書とは、「人の死亡を医学的・法律的に証明するために医師が交付する文書」です。病院で亡くなった場合は医師によって死亡が確認され、死亡日時などが宣告されます。その後、医師によって死亡診断書が作成され、遺族に交付されます。
死亡診断書には、次の情報などが記載されます。
- 故人の氏名、生年月日
- 死亡日時
- 死亡した場所
- 死因
- 診断した医師の氏名
死亡診断書の様式は、次のとおりです。
画像引用元:死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(厚生労働省)
なお、死亡診断書は医師が作成するものであり、ご遺族が書き込むところはありません。
死体検案書との違い
死亡診断書の用紙に「死亡診断書(死体検案書)」とあることからも分かるように、死体検案書と死亡診断書は同じ用紙を用います。この用紙を死亡診断書として用いるか死体検案書として用いるかは、亡くなった状況によって次のように異なります。
- 死亡診断書:医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合
- 死体検案書:それ以外の場合(生前に医師の診療を受けていなかった場合、生前に診療を受けていたのとは異なる傷病で死亡した場合、死亡した状態で発見され死因が不明な場合など)
日常的には、死亡診断書と死体検案書を区別せず、両者をまとめて「死亡診断書」と表記することも少なくありません。この記事でも、以降は死亡診断書と死体検案書をまとめて「死亡診断書」と表記します。
死亡届との違い
死亡診断書が医師が死亡を証明する書類であるのに対し、死亡届は市区町村役場に死亡を届け出る書類です。死亡届の記載内容を元に、戸籍に死亡の事実が反映されます。
ただし、死亡診断書の様式と死亡届の様式は一体となっており、A3用紙の右半分が死亡診断書の様式、左半分が死亡届の様式となっています。原則としてこれらを切り離さず、死亡届と死亡診断書を一体して市区町村役場に提出することとなります。
死亡届は医師が記入するのではなく、届出義務者である次の人などが記載します。
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
死亡診断書を受け取ってから提出するまでの流れ
死亡診断書を受け取ってから提出するまでは、どのような流れとなるのでしょうか?ここでは、一般的な流れを紹介します。
- 死亡診断書が交付される
- 死亡診断書のコピーをとる
- 死亡届を市区町村役場に提出する
死亡診断書が交付される
医師によって死亡が確認されると、医師から亡くなった旨と確認した日時が宣告されます。その後、その医師から死亡診断書が交付されます。
死亡診断書のコピーをとる
冒頭で触れたように、死亡診断書のコピーはさまざまな手続きで故人の死亡を証明する書類として使えます。そのため、提出前にコピーをとってくとよいでしょう。
市区町村役場に提出してしまうと、その後書類を返してもらうことはできないためです。コピーを取るべき通数は手続きの数などによって異なるものの、少し余分に10部ほど取ってくと安心です。
死亡届を市区町村役場に提出する
死亡診断書のコピーを取ったら、死亡届とこれと一体となった死亡診断書を市区町村役場に提出します。死亡届の提出期限は、原則として「死亡の事実を知った日から7日以内」です。
ただし、死亡届を提出しなければ火葬に必要な「火葬許可証」が受け取れないため、期限を待たずできるだけ早めに届け出ることをおすすめします。死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
担当の課は「市民課」や「住民課」、「戸籍課」などであることが一般的です。ただし、窓口の名称は市区町村によって異なるため、総合受付で確認したうえで窓口に出向くとよいでしょう。
なお、市区町村役場の開庁時間は平日9時頃から17時頃であることが多いものの、死亡届は「時間外窓口」での対応が可能であるため、夜間や土日でも提出できます。
ただし、市区町村によっては時間外窓口では死亡届の受付のみであり火葬許可証の発行は翌開庁日となる場合があります。時間外に届け出る場合は、火葬許可証を受け取れるタイミングについて事前に確認しておくとよいでしょう。
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死亡診断書のコピーが使える主な場面
死亡診断書のコピーは、具体的にどのような場面で使えるのでしょうか?ここでは、死亡診断書のコピーが活用できる主な手続きを紹介します。
- 公的年金の手続き
- 生命保険の請求手続き
- 公共料金の名義変更手続き
- 携帯電話の解約手続き
公的年金の手続き
公的年金を受給している人が亡くなった場合、「年金受給権者死亡届」の提出や「未支給年金の請求」などの手続きが発生します。これら公的年金の手続きでは、亡くなったことを証明する書類として死亡診断書のコピーが活用できます。
生命保険の請求手続き
故人が被保険者である生命保険契約がある場合、受取人が請求することで死亡保険金が受け取れます。この際、故人の死亡を証明する書類や死因を証明する書類が必要となり、これに死亡診断書のコピーが使えることが一般的です。
ただし、具体的な必要書類は保険会社や保険の契約内容などによって異なる可能性があるため、手続きをする前に請求先の保険会社に確認するとよいでしょう。
公共料金の名義変更手続き
故人が公共料金を負担していた場合、契約者の名義変更が必要となります。その手続きにあたって契約者が亡くなったことを証明する必要がある場合、死亡診断書のコピーが活用できることが多いでしょう。
ただし、厳格な書類などまでは求められず、電話や口座振替先の変更書類の提出などだけで名義変更ができる場合もあります。具体的な手続き方法は手続き先によって異なるため、まずは契約先に電話をして必要な手続きを確認するとスムーズです。
携帯電話の解約手続き
故人が携帯電話を契約していた場合、これを解約することになるでしょう。その際、故人の死亡を証明する書類の提出を求められ、死亡診断書のコピーが活用できることが一般的です。
死亡診断書のコピーを忘れた場合の対処法
死亡診断書のコピーを取らず、役所に提出してしまうこともあるでしょう。死亡診断書のコピーを忘れたからといって、役所から死亡診断書を返してもらうことはできません。
ここでは、死亡診断書のコピーを忘れた場合の対処法を3つ紹介します。
- 死亡診断書を再発行してもらう
- 「死亡届記載事項証明書」を取得する
- 他の書類での代用を検討する
死亡診断書を再発行してもらう
1つ目の対処法は、死亡診断書を再発行してもらうことです。死亡診断書を発行した医師に相談することで、死亡診断書の再発行が受けられる可能性があります。
ただし、再発行には3,000円から1万円程度の手数料がかかることが多いです。事前に金額を確認したうえで、他の方法での対応を含めて検討するとよいでしょう。
「死亡届記載事項証明書」を取得する
2つ目の対処法は、「死亡届記載事項証明書」を取得することです。死亡届記載事項証明書とは、死亡届に記載された内容を証明する書類です。
ただし、いつでも誰でも取得できるものではなく、請求権者と請求できる場面が次のように限定されています。
| 請求できる人 | ・届出者の本人
・対象の故人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等) |
| 請求できる場面(例) | ・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・郵便局の簡易生命保険金の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(郵政民営化前の契約で、死亡保険金の契約金額が100万1円以上のものに限る) |
また、死亡届記載事項証明書の請求先は死亡届の提出日によって異なり、それぞれ次のとおりです。
- 2024年2月末まで:本籍地の市町村を管轄する法務局戸籍課またはその支局
- 2024年3月以降:届出をした市区町村役場または本籍地の市区町村役場
法務局に請求する場合は手数料が無料である一方で、市区町村役場に請求する場合は数百円程度の手数料がかかることが一般的です。
死亡届記載事項証明書はどのような場合でも取得できるわけではありません。まずは「請求できる場面」に該当するかどうかを確認したうえで、請求に進むとよいでしょう。
参照元:戸籍の届書内容証明書(記載事項証明書・情報内容証明書)の請求について(佐賀地方法務局)
他の書類での代用を検討する
3つ目の対処法は、他の書類での代用を検討することです。
手続きの性質上、故人の「死因」を証明する必要がある場合は、死亡診断書の再発行が必要となる可能性が高いでしょう。一方、死因を問わず単に「亡くなったこと」だけを証明すべきケースでは、他の書類で代替できることが一般的です。具体的な代用書類は、次でくわしく解説します。
他の書類で代用できる可能性があるとはいえ、やはり死亡診断書の提出前にコピーを取っておくとスムーズでしょう。
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故人の死亡を証明できるその他の書類
先ほど解説したように、「故人の死亡」を証明することだけが目的であれば、死亡診断書のコピーがなくても他の書類で代用できます。ここでは、故人の死亡を証明できる主な書類を2つ紹介します。
- 故人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
- 除票
具体的にどのような書類が必要であるかは手続き先ごとに異なるため、まずは手続き先に相談したうえで必要な書類を取り寄せるとよいでしょう。
故人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
故人の死亡を証明できるもっとも確実な書類は、故人の死亡の事実が記載された戸籍(除籍)謄本です。その戸籍にまだ存命の人が入っている場合には「戸籍謄本」となり、故人の死亡によりその戸籍に存命の人が誰もいなくなった場合には「除籍謄本となります。
取得手数料は、戸籍謄本であれば1通450円、除籍謄本であれば1通750円です。いずれも従来は本籍地の市区町村役場でしか取得できなかったものの、広域交付の開始により、現在はどこの市区町村役場でも取得できるようになっています。
ただし、戸籍に死亡の旨が記載されるまでには、死亡届を出してから1週間程度を要することが一般的です。そのため、急いで手続きをする必要がある場合、戸籍(除籍)謄本の処理が間に合わない可能性があります。
除票
除票によっても、故人の死亡が証明できます。除票とは、除かれた住民票を指します。除票を取得することで、故人の最期の住所地と死亡年月日をセットで確認できます。
ただし、戸籍と同じく死亡事項の反映には死亡届の提出から1週間程度を要することが多く、死亡届の提出直後には取得できません。また、広域交付の対象外であるため、原則として故人の最期の住所地を管轄する市区町村役場に出向いて(または、郵送で)取り寄せる必要があります。
取得手数料は市区町村によって異なり、1通200円から400円程度であることが一般的です。
死亡診断書のコピーに関するよくある質問
最後に、死亡診断書のコピーに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
死亡診断書のコピーは何部必要?
死亡診断書のコピーの必要部数は手続きの数や内容などによって異なります。一般的には、10部ほどコピーをとっておけば十分であることが多いでしょう。
また、「コピー」と「コピーのコピー」には実質的な差がないため、とりあえず「コピーのための原本」として1部だけコピーをとり、必要となる都度その「コピーのための原本」からコピーを複製することも1つの方法です。
死亡診断書のコピーを忘れた場合、役所に行けば返してもらえる?
死亡診断書のコピーを取り忘れたからといって、既に役所へ提出した死亡診断書(死亡届)を返してもらうことはできません。
この場合は、「死亡届記載事項証明書」を取得するなど、他の方法で対応することとなります。
まとめ
死亡診断書の概要や死亡診断書のコピーを忘れた場合の対処法、死亡診断書を受け取ってから提出するまでの流れなどについて解説しました。
死亡診断書とは、医師が死亡を証明する書類です。死亡年月日や生年月日のほか、死亡場所や死因なども記載されます。
死亡診断書は死亡届の様式と一体となっており、死亡届とともに市区町村役場に提出することとなります。死亡診断書のコピーは故人の死亡や死因を証明する書類としてさまざまな手続きで使用できるため、提出前にコピーを取っておきましょう。
死亡診断書のコピーを忘れた場合、「死亡届記載事項証明書」や戸籍(除籍)謄本、除票などで代用できる可能性があります。まずは死亡診断書のコピー以外で代用できないか手続き先に確認したうえで、必要な書類を取り寄せることをおすすめします。
死亡事実だけではなく死因の証明までが求められている場合には、死亡診断書の再発行を依頼することになるでしょう。この際は、3,000円から1万円程度の手数料が必要となることが一般的です。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、各プランの基本料金に死亡届の提出代行料を含んでいます。また、提出間にコピーをおすすめする案内もしているため、死亡診断書のコピーを忘れづらいでしょう。
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