身寄りがない人や、遠縁の親族がいても頼れる人がいないという人は少なくありません。そのような人は、「もし自分が孤独死したら、その後はどうなるのだろうか」などと不安に感じることもあるでしょう。
では、身寄りなしの人が孤独死をした場合、その後の対応はどのようなものになるのでしょうか?また、身寄りなしの人が孤独死に備えるためには、どのような対策を講じれば良いのでしょうか?
今回は、身寄りのない人が孤独死した場合の対応や身寄りのない人が生前のうちに講じておきたい対策などについてくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、身寄りがない方や孤独死をした方の葬儀にも対応しています。生前のうちから自分の葬儀について考えておきたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
身寄りなしの人が孤独死した場合の流れ
はじめに、身寄りなしの人が孤独死をした場合の流れを紹介します。
- 発見者が警察に連絡する
- 警察が事件性の有無などを調べる
- 自治体が身元の確認や親族の調査をする
- 自治体が火葬をする
- 一定期間遺骨が保管される
- 合祀される
発見者が警察に連絡する
身寄りなしの人が孤独死しているのが見つかった場合、発見者が警察に連絡することとなります。
孤独死が見つかる状況は、さまざまです。たとえば、毎日のように通っていた喫茶店や習い事にしばらく来ないことを心配した関係者が警察とともに現地に出向いて亡くなっていることに気付く場合や、異臭がすることで周辺住民が警察に通報して見つかる場合などが想定されます。
また、近年ではセンサー式の見守り契約も数多く展開されており、一定時間内に冷蔵庫の開閉がないなど異変が生じた際に自動で通報されるものなどもあります。これによって警備員などが駆け付け、孤独死が見つかることもあります。
警察が事件性の有無などを調べる
警察が到着したら現場検証と検死がなされ、事件性の有無が調べられます。事件性が疑われる場合や死因が特定できない場合は、さらに司法解剖がなされて1週間以上の期間を要することもあります。
自治体が身元の確認や親族の調査をする
日頃から連絡を取り合っている親族などがいる場合、警察が死亡を確認した時点で警察からご遺族に連絡が入ることになるでしょう。そのうえで、ご遺族にご遺体のお顔を見てもらい本当に本人であるかどうかが確認されます。
しかし、身寄りなしの場合は連絡をすべき遺族がいません。その場合は警察から自治体に連絡が入ります。
その後は、自治体が戸籍などから親族を探して連絡を試みます。親族がご遺体の引き取りを承諾する場合、その後は親族がご遺体を火葬します。
なお、孤独死の場合はご遺体の腐敗が進んでいる場合も多く、ご遺体の取り扱いに細心の注意が必要です。
お困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。家族葬のアイリスは、孤独死をした方の葬儀についても豊富なサポート実績を有しています。
自治体が火葬をする
自治体が探しても親族が見つからない場合や、親族は見つかったもののご遺体の引き取りを拒否された場合は、自治体が火葬します。
この場合、一般的な葬儀のような通夜や葬儀・告別式などは行われず、火葬のみの「直葬(火葬式)」となります。
一定期間遺骨が保管される
火葬後は、自治体によって遺骨が一定の期間保管されます。遺骨の保管期間は自治体によって異なるものの、1年から5年程度であることが一般的です。
その間に遺骨の引き取り手である親族が見つかった場合は、遺骨が親族に引き渡されます。
合祀される
自治体が定めた期間内に遺骨の引き取り手が見つからない場合、自治体によって合祀されます。
合祀とは、複数人の遺骨を、骨壺から取り出した状態でまとめて埋葬する形態です。合祀された場合、後から遺骨を取り出すことはできません。
身寄りなしの人が孤独死した場合の葬儀費用は誰が負担する?
身寄りなしの人が孤独死をした場合、葬儀費用は誰が負担するのでしょうか?ここでは、葬儀費用の負担者について解説します。
- 自治体が一時的に立て替える
- 遺産から拠出される・親族などに負担が求められる
自治体が一時的に立て替える
身寄りなしの人が孤独死をして自治体が火葬することになった場合、火葬に必要な費用は一時的に自治体によって立て替えられます。
遺産から拠出される・親族などに負担が求められる
自治体が火葬費用を拠出するということは、皆が支払った税金から火葬費用が出されるということです。そのため、故人に遺産(遺留金)がある場合は、遺産によって火葬費用が清算されます。
また、遺産が火葬費用に満たない場合は、相続人や扶養義務者の調査がされます。そのうえで、相続人や扶養義務者がいることが判明した場合には、その相続人や扶養義務者に不足費用の請求がなされます。
身寄りなしの人と孤独死に関する主な問題点
身寄りなしの人が何ら対策を講じることなく孤独死した場合は、さまざまな問題が生じます。ここでは、主な問題点を4つ紹介します。
- 家の片付けに関する問題
- 葬儀に関する問題
- 納骨に関する問題
- 相続に関する問題
家の片付けに関する問題
1つ目は、家の片付けに関する問題です。
身寄りのない人が特に対策をすることなく孤独死をした場合、発見までに相当な期間を要することが多いでしょう。異臭などから発見に至った場合、すでに腐敗が進んでいる可能性があります。
この場合は物件内に染みや匂いなどが残るため、清掃に相当な費用を要するでしょう。賃借物件の場合は、オーナー側に迷惑が掛かる可能性もあります。
葬儀に関する問題
2つ目は、葬儀に関する問題です。
身寄りのない人が対策を講じずに孤独死した場合、先ほど解説したように、自治体が葬儀をすることとなります。この場合は火葬だけのシンプルな葬儀となり、希望の葬儀を実現するのは困難でしょう。
また、たとえばほとんど会ったことのない甥や姪などの親族がいる場合、甥や姪に自治体から遺体の引き取りを求める連絡が入る可能性があります。また、遺産(遺留金)が火葬費用に満たない場合、甥や姪に不足分の火葬費用が請求されることになるでしょう。
納骨に関する問題
3つ目は、納骨に関する問題です。
身寄りなしで最終的に自治体が納骨することになった場合、合祀とされることとなります。合祀では他者の遺骨と一緒に埋葬されることになり、これに抵抗がある場合は生前のうちに対策を講じる必要があるでしょう。
また、生前にお墓を買っていたり永代供養の契約を締結したりしていたとしても、自治体がこれを知らなければそのお墓に納骨してもらうことは困難です。
相続に関する問題
4つ目は、相続に関する問題です。
「身寄りがない」といっても、疎遠となっているだけで相続人となる親族がいるケースも少なくありません。たとえば、「離婚をした元配偶者が親権を持つことになり、もう何十年も会っていない子ども」であっても、相続人です。
また、配偶者や子ども・孫がおらず、父母がすでに他界している場合は兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子どもである甥姪が相続人となります。相続人となるかどうかは原則として戸籍上の関係性だけで判断され、「疎遠であるかどうか」は関係がないためです。
このように、何ら対策を講じなければ思わぬ相手が遺産を相続することになる可能性があります。また、相続人が実際に誰もいない場合は債務などが清算された後、遺産は最終的に国に帰属することになります。
身寄りなしの人が孤独死を避ける対策
身寄りなしの人が孤独死を避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を2つ紹介します。
- 日頃から近隣住民と交流する
- 見守りサービスを契約する
日頃から近隣住民と交流する
身寄りのない人が孤独死を避けるには、日頃から近隣住民などと交流する対策が検討できます。行きつけのお店を作ったり町内会の集まりに頻繁に顔を出したり、毎日のウォーキングで雑談を交わせる相手を作ったりすることで、顔を出さない場合に心配して様子を見に来てくれる可能性があります。
また、同じような悩みを抱える近隣住民が見つかれば、毎日短時間でも顔を合わせたり決まった時間に電話をし合ったりする約束をすることも一つの方法です。約束の時間に連絡が取れない場合はお互いに駆け付けるとすることで、万が一の際の早期発見につながります。
見守りサービスを契約する
身寄りのない人が孤独死を避けるには、見守りサービスを活用する対策も検討できます。
見守りサービスはさまざまな企業が展開しており、その内容もまちまちです。たとえば、人が定期的に連絡をくれるもののほか、自動音声で毎日決まった時間に電話がかかるもの、電気の使用状況や冷蔵庫の開閉状況などから異変があれば自動で警備員が駆けつけるものなどがあります。
見守りサービスを活用することで、万が一の際の早期発見につながるでしょう。また、自宅内で倒れても早期に気付いてもらえれば、搬送が間に合い孤独死を回避できる可能性もあります。
身寄りなしの人が孤独死に備える対策
身寄りのない人が何ら対策を講じずに孤独死をしてしまえば、理想の葬儀や納骨を叶えるのは困難でしょう。また、周囲の人が対応に苦慮する可能性があります。
では、身寄りなしの人は孤独死に備えてどのような対策を講じれば良いのでしょうか?ここでは、主な対策を4つ解説します。
- 生前から葬儀社に相談しておく
- お墓を購入しておく・永代供養契約を締結しておく
- 死後事務委任契約を締結する
- 遺言書を作成する
生前から葬儀社に相談しておく
1つ目は、生前のうちから葬儀社に相談しておくことです。自分の葬儀の施行をお願いできる相手がいる場合であっても、すべて「お任せ」では相手が困ってしまうでしょう。
そのため、生前に葬儀社に相談したうえで、葬儀のイメージや予算を明確にしておくことをおすすめします。そのうえで、葬儀をお願いする相手に「依頼してほしい葬儀社」や「希望の葬儀プラン」などを伝えたり葬儀費用分のお金を事前に渡しておいたりすることで、理想の葬儀を実現してもらいやすくなります。
なお、家族葬のアイリスは生前からのご相談や資料請求などにも対応しています。生前のうちから葬儀について調べておきたいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
お墓を購入しておく・永代供養契約を締結しておく
2つ目は、埋葬方法を決めておくことです。具体的には、お墓を購入したり、永代供養契約を締結したりすることが検討できます。
一般的には、身寄りがない人はお墓を残してもその後の管理を任せられる人がいないため、永代供養を契約することが多いでしょう。
そのうえで、納骨などを担ってくれる相手に具体的な契約先(寺院名など)を伝えておくことで、万が一の際に希望の納骨を実現しやすくなります。
死後事務委任契約を締結する
3つ目は、「死後事務委任契約」を締結することです。死後事務委任契約とは、「死後」のさまざまな「事務」を「任」せる契約です。
葬儀や納骨などについて口頭だけで依頼した場合は、これが実現されないおそれもあります。また、口頭の契約を対外的に示すのは難しいため、「本当に委任を受けている」ことの証明ができず手続きがスムーズに進まないかもしれません。
そこで、葬儀や納骨、病院への残金の支払い、賃貸借契約の清算など死後の事務を任せられる相手が見つかった際には、死後事務委任契約を正式に交わしておくべきでしょう。
死後事務委任契約の受任者(任せる相手)は、主に次の2つのパターンがあります。
- 友人や遠縁の親族など個人的な信頼関係がある相手
- 弁護士・司法書士などの専門家
より確実な実現を希望する場合は、専門家を受任者にするのがおすすめです。ただし、専門家に依頼する場合は預託金(葬儀や納骨などに備えて預けるお金)のほかにまとまった額の報酬も必要となるため、事前に報酬額も確認したうえで検討するとよいでしょう。
遺言書を作成する
4つ目は、遺言書の作成です。遺言書とは、自分の死後における「遺産の行き先」を生前のうちに決めておく書類です。
先ほど解説したように、身寄りなしの人の場合は思わぬ相手が相続人となったり遺産がすべて国に帰属することになったりする可能性があります。中には、これを避けたい場合もあるでしょう。
有効な遺言書を作成しておくことで、お世話になった友人や活動を応援したい団体など、任意の相手に遺産を渡すことが可能となります。ただし、遺言書の作成には注意点が多いため、作成する際は専門家のサポートを受けるとよいでしょう。
身寄りのない人の孤独死に関するよくある質問
最後に、身寄りなしの人の孤独死に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
身寄りのない人が孤独死した場合、家の片付けは誰がやる?
身寄りのない人が孤独死した場合、相続人がいればその相続人が家の片付けなどを行います。相続人が、清掃会社に依頼することもあります。
相続人が誰もいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任され、遺産から清掃会社への依頼費用が拠出されることになるでしょう。相続人がおらず遺産もない場合は、やむを得ず大家さん側が費用を出して片付けをすることもあります。
身寄りのない人が孤独死した場合、葬儀は誰がやる?
身寄りなしの人が孤独死をした場合、相続人や扶養義務者などがご遺体を引き取れば、その相続人や扶養義務者が葬儀をします。
遺体の引き取り手が見つからない場合は、自治体が火葬のみの葬儀を行います。
まとめ
身寄りなしの人が孤独死をした場合の対応の流れや葬儀費用の負担者、孤独死に備えて講じたい対策などを解説しました。
身寄りなしの人が孤独死した場合、まずは警察によって検視が行われ、自治体によって親族が探されることとなります。親族がご遺体を引き取ることになった場合は親族が葬儀を行い、遺体の引き取り手がいない場合は自治体がご遺体を火葬します。
身寄りのない人が孤独死をすると思わぬ相手に迷惑がかかる可能性があるほか、希望の葬儀・埋葬が実現できないかもしれません。そのため、身寄りがない人や親族はいるもののその親族に迷惑をかけたくないと考えている人は、生前から葬儀や相続について対策をしておく必要があるでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生前からのご相談や資料請求にも対応しています。身寄りがなく、孤独死に備えて生前から葬儀社を決めておきたいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝でもご遠慮いただく必要はありません。