葬祭扶助(生活保護葬)とは?申請方法と注意点をわかりやすく解説

葬祭扶助(生活保護葬)とは?申請方法と注意点をわかりやすく解説

家族が亡くなったものの葬儀費用を捻出できるだけの資力がない場合、葬祭扶助(生活保護葬)の申請が検討できます。

では、葬祭扶助(生活保護葬)とはどのような制度なのでしょうか?また、葬祭扶助(生活保護葬)を申請する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?

今回は、「生活保護葬」とも呼ばれる葬祭扶助制度の概要や葬祭扶助の申請方法、葬祭扶助を申請する際の注意点などについてくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、葬祭扶助制度の適用を受ける葬儀(生活保護葬)にも対応しています。葬祭扶助制度に対応した葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

葬祭扶助(生活保護葬)とは?

葬祭扶助とは、葬儀費用の全額が公費で賄われる制度です。葬祭扶助は生活保護法を根拠としているため、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。

葬祭扶助ではご遺族などにお金が支払われるのではなく、自治体から葬儀社などに直接費用が支払われます。また、原則として自己資金を補填する必要はありません。

このような制度がある理由としては、故人の尊厳の維持や公衆衛生の維持が挙げられます。お金がないからといってご遺体をそのまま放置されるような事態が多発すれば、故人の最低限の尊厳が守られません。

また、公衆衛生に悪影響を及ぼすおそれもあるでしょう。そこで、生活保護法の規定により、一定の場合に葬祭扶助が受けられることとされています。

ただし、豪華な葬儀についてまで費用が補填されるわけではありません。葬祭扶助によって行える葬儀は火葬だけを行う火葬式(直葬)に限定されています。

葬祭扶助を受けて葬儀を行う際は、葬祭扶助による葬儀の実績が豊富な葬儀社を選ぶとよいでしょう。家族葬のアイリスは、葬祭扶助(生活保護葬)について豊富な実績を有しているため、まずはお気軽にご相談ください。

葬祭扶助(生活保護葬)を受けられる可能性があるケース

葬祭扶助(生活保護葬)を受けるには要件があり、要件を満たさなければ受けることはできません。ここでは、葬祭扶助が受けられる可能性のある主なケースを2つ紹介します。

  • ケース1:本人に遺産がなく、遺族も生活に困窮している場合
  • ケース2:扶養義務者がおらず、遺族以外がお葬式を手配する場合

これらに該当する場合は葬儀をする前に喪主の居住地の市区町村の福祉課やケースワーカーなどに相談し、葬祭扶助が受けられないか確認するとよいでしょう。

ケース1:本人に遺産がなく、遺族も生活に困窮している場合

1つ目のケースは、故人が生活保護を受けていたなど遺産がなく、喪主となる遺族も経済的に困窮している場合です。このような場合は、申請することで葬祭扶助が受けられる可能性があります。

ケース2:扶養義務者がおらず、遺族以外がお葬式を手配する場合

2つ目のケースは、故人に扶養義務者がおらず、扶養義務者でない人が葬儀をする場合です。この場合において、故人の遺産では火葬費用が賄えない場合、申請することで葬祭扶助が受けられる可能性があります。

葬祭扶助(生活保護葬)の申請方法

葬祭扶助(生活保護葬)を受けようにも、いつどこに申請すべきか分からないこともあると思います。ここでは、葬祭扶助の申請先と申請のタイミングを解説します。

申請先:役所の福祉課または福祉事務所

葬祭扶助の申請先は、申請者の住所地を管轄する市区町村の福祉課や福祉事務所などです。管轄の窓口が分からない場合は、市区町村役場の代表電話に連絡して「葬祭扶助の件で」や「生活保護葬の件で」などと伝えれば管轄の窓口を教えてくれることでしょう。

また、ケースワーカーとつながりがある場合には、まずはケースワーカーに相談するのがおすすめです。

申請の時期:葬儀をする前

葬祭扶助の申請時期は、葬儀をする前です。葬儀をしてからでは申請できないため、事前の申請を忘れないようご注意ください。

葬祭扶助(生活保護葬)の流れ

葬祭扶助(生活保護葬)の適用を受ける場合、葬儀はどのような流れで進むのでしょうか?ここでは、一般的な流れを紹介します。

  • ケースワーカーなどに相談する
  • 葬祭扶助に対応している葬儀社を探してご遺体の搬送を依頼する
  • ご遺体を搬送し安置する
  • 葬祭扶助を申請する
  • 火葬場に出棺する
  • 火葬する
  • 自治体が費用を払う

ケースワーカーなどに相談する

はじめに、葬祭扶助についてケースワーカーや市区町村の福祉課、福祉事務所などに相談します。可能であれば、生前のうちから相談しておくとスムーズでしょう。

葬祭扶助に対応している葬儀社を探してご遺体の搬送を依頼する

病院で亡くなった場合はご遺体は一時的に病院内の霊安室に移されるものの、霊安室が使えるのはご逝去後の数時間程度だけであることが一般的です。その後は、別の安置場所までご遺体を搬送しなければなりません。

とはいえ、自家用車でご遺体を搬送するのは現実的ではないでしょう。ご遺体を寝かせて搬送できるだけのスペースが必要となるほか、体液などが漏れ出す可能性があり防水シートなどを敷く必要もあるためです。

また、自分で搬送しようとする場合、病院からの搬出や安置場所への搬入なども自分で行わなければなりません。そのため、ご遺体の搬送は、ご遺体を寝かせて運べる「寝台車」を持っている葬儀社を手配して行うことが一般的です。

なお、すべての葬儀社が葬祭扶助を使った葬儀にスムーズに対応できるわけではありません。そのため、葬祭扶助を使って葬儀をしようとする場合は、葬祭扶助を活用した葬儀の施行実績が豊富な葬儀社に依頼するとよいでしょう。

家族葬のアイリスは葬祭扶助を活用した生活保護葬について豊富なサポート実績を有しています。葬祭扶助による葬儀をご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。ご逝去のご連絡をいただいたら、すぐに担当者が駆け付けてご遺体の搬送をサポートします。

ご遺体を搬送し安置する

葬儀社の担当者が到着したら、ご遺体を搬送して安置します。安置とは、火葬までの間ご遺体を保管することです。

葬祭扶助を申請する

ご遺体を安置したら、葬儀の前に葬祭扶助を申請します。先ほど解説したように、葬祭扶助は葬儀の前に申請しなければならないため、申請を忘れないよう注意しましょう。

火葬場に出棺する

葬祭扶助が受理されるなど資金面の目途が立ったら、火葬場へ向けて出棺します。葬祭扶助の適用を受ける場合は火葬だけをする「火葬式(直葬)」が前提となり、自分で追加資金を出したとしても通夜や葬儀・告別式などの儀式をすることはできません。

火葬する

火葬場に到着したら、ご遺体を荼毘に付します。火葬場でゆっくりお別れをすることは難しく、火葬場に到着したら30分前後で火葬が始まることが多いため、心づもりをしておくことをおすすめします。

火葬には1時間から2時間程度を要するため、その間ご遺族は火葬場の待合室で待機します。

火葬を終えたら、「お骨上げ」を行います。お骨上げとは、ご遺族が2人1組になって遺骨を拾い上げ、遺骨を骨壺に納める儀式です。お骨上げの方法には地域性があるため、葬儀社の担当者に事前に確認しておくとよいでしょう。

お骨上げを終えたら火葬場のスタッフから埋葬許可証を受け取り、解散となります。

自治体が費用を払う

葬祭扶助は、ご遺族にお金が支払われるわけではありません。自治体から、葬儀社に直接葬儀費用が支払われます。

葬祭扶助(生活保護葬)の注意点

葬祭扶助(生活保護葬)を受けるには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?ここでは、葬祭扶助の主な注意点を6つ解説します。

  • 直葬(火葬式)しか行えない
  • 追加費用を支払ってオプションをつけることもできない
  • 宗教者を呼べない
  • 対応できる葬儀社が限られている
  • 葬儀の前に申請する必要がある
  • お墓や法要の費用は扶助されない

直葬(火葬式)しか行えない

1つ目は、直葬(火葬式)しか行えないことです。

葬祭扶助を受ける場合に選択できるのは、火葬だけを行う火葬式のみです。具体的には、次のものに限られています(生活保護法18条1項)。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬または埋葬
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

そのため、通夜や葬儀・告別式などの儀式や祭壇などは、葬祭扶助の対象とはなりません。

追加費用を支払ってオプションをつけることもできない

2つ目は、追加費用を支払ってもオプションの付加ができないことです。

火葬やご遺体の搬送などだけが葬祭扶助の対象になるのであれば、追加費用を支払って葬儀・告別式をしたり祭壇を用意したりしたいと考えることもあるでしょう。しかし、追加費用を支払ってもオプションの付加などはできません。

葬祭扶助は「火葬をする費用さえない」ことが前提であるため、そもそもオプションを付けられるだけの資金があるのであれば、葬祭扶助の対象とならない可能性が高いでしょう。

宗教者を呼べない

3つ目は、宗教者を呼べないことです。

葬祭扶助などの適用を受けず自己資金で葬儀をする場合、直葬(火葬式)であっても僧侶などを呼び、火葬炉の前で短い読経をしてもらうことは可能です。

しかし、葬祭扶助(生活保護法)の場合は宗教者を呼ぶことはできず、炉前で読経してもらうことはできません。また、オプションをつけられないのと同様に自己資金で僧侶を呼ぶことも難しく、無断で僧侶を呼べば扶助の対象から外れるおそれがあるでしょう。

対応できる葬儀社が限られている

4つ目は、対応できる葬儀社が限られていることです。

すべての葬儀社が、葬祭扶助の適用を受ける葬儀に対応しているわけではありません。葬祭扶助への理解が浅い葬儀社に相談すれば、通常の葬儀のようにオプションを勧められるなどの行き違いが生じるおそれがあるでしょう。

家族葬のアイリスは葬祭扶助の適用を受けた葬儀についても、豊富なサポート実績を有しています。葬祭扶助に対応できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

葬儀の前に申請する必要がある

5つ目は、葬儀の前に申請する必要があることです。

葬祭扶助は、事後申請はできません。必ず、葬儀の前に申請する必要があります。そのため、適用を受けたい場合は申請を忘れないよう注意しましょう。

お墓や法要の費用は扶助されない

6つ目は、お墓の費用や法要の費用などは扶助されないことです。

葬祭扶助の対象となるのは火葬やこれに伴う搬送などだけであり、納骨のための費用やお墓の購入費用などまでは補填されません。葬祭扶助を申請する際は、「どこまでの費用が扶助されるか」を事前によく確認しておく必要があるでしょう。

葬祭扶助(生活保護葬)が受けられない場合の対処法

葬祭扶助(生活保護葬)を申請しても、認められない場合もあります。ここでは、申請しても葬祭扶助が受けられなかった場合の対処法を5つ紹介します。

  • 信頼できる葬儀社に依頼する
  • 葬祭費・埋葬料を申請する
  • 預貯金の仮払い制度を利用する
  • 死亡保険金を請求する
  • 葬儀ローンを活用する

信頼できる葬儀社に依頼する

葬祭扶助が受けられなかった場合、まず検討すべきことは葬儀費用をできるだけ安く抑えることでしょう。そのため、葬祭扶助が受理されなかった場合に備え、できるだけ信頼できる葬儀社に依頼することをおすすめします。

なぜなら、不誠実な葬儀社に依頼してしまえばオプションやアップグレードなどを無理に勧められて葬儀費用が高くなるおそれがあるためです。一方で、誠実な葬儀社であれば予算を加味してプランを組んでくれるため、葬儀費用を予算内で抑えやすくなります。

誠実な葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。家族葬のアイリスは高品質かつリーズナブルな葬儀プランを展開しており、予算が少なくても満足のいく葬儀が提供できます。

葬祭費・埋葬料を申請する

葬祭扶助が受けられなかった場合、葬祭費や埋葬料の申請を検討するとよいでしょう。葬祭費や埋葬料とは、故人が加入していた健康保険から支給される金銭です。

対象となる制度は、故人が加入していた健康保険の種類に応じてそれぞれ次のとおりです。1人の故人について両方を受け取ったり、複数の遺族が重複して受け取ったりすることはできません。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険:葬祭費
  • 健康保険(協会けんぽ)、および各種健康保険組合:埋葬料

埋葬料の金額は5万円、葬祭費の金額は市区町村ごとに異なるものの、5万円前後であることが一般的です。

ただし、いずれも後払いであり、葬儀費用の支払いに直接充てることは困難でしょう。また、いずれも申請しなければ受け取れないため、申請を忘れないようご注意ください。

預貯金の仮払い制度を利用する

喪主となる人は経済的に困窮していても故人には潤沢な預貯金がある場合、原則として葬祭扶助を受けることはできません。この場合は、故人の遺産から葬儀費用を支払う方法を検討します。

とはいえ、故人が亡くなったことを金融機関が知った時点で故人の預金口座は凍結されるため、窓口でまとまった金額を引き出すことはできません。また、キャッシュカードの暗証番号を知っていたとしても本人以外がキャッシュカードを使って預金を引き出すことは金融機関の約款に違反するほか、無断で預金を引き出せば他の遺族との間で「遺産を盗んだ」と疑われてトラブルに発展するおそれがあるでしょう。

このような場合は、「預貯金の仮払い制度」の活用が検討できます。預貯金の仮払い制度とは、一定額を上限に、他の遺族(相続人)の協力を受けずに適法に預貯金を引き出せる制度です。引き出しの上限額は、1行あたり、次のうちいずれか少ない額です。

  1. その銀行における故人の預貯金残高×1/3 ×預金を引き出したい人の法定相続分
  2. 150万円

ただし、預貯金の仮払い制度には注意点が多いうえ、戸籍など必要書類も集めなければなりません。そのため、ご希望の際は専門家に相談し、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

死亡保険金を請求する

故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金から葬儀費用を支払える可能性があります。死亡保険金は書類に不備がなければ請求後1週間程度で支払われるものが多いため、ご逝去後できるだけすぐに請求しておくとよいでしょう。

葬儀ローンを活用する

葬祭扶助が受けられず他の方法でも資金の捻出が難しい場合、葬儀ローンの活用が検討できます。

 

葬儀ローンとは、葬儀費用の支払いに特化したローン(借入れ)です。葬儀社が信販会社と提携していることもあるため、利用を希望する際は葬儀社の担当者に相談するとよいでしょう。

ただし、ローンには審査があるため、必ずしも借り入れができるとは限りません。また、借入れである以上は当然ながらその後返済して行く必要があるため、これを踏まえて無理のない額を借り入れるようご注意ください。

葬祭扶助(生活保護葬)に関するよくある質問

最後に、葬祭扶助(生活保護葬)に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

葬祭扶助の対象外となるケースは?

葬祭扶助の対象とならないのは、故人に火葬式の費用を賄えるだけの遺留金がある場合や火葬の前に申請しなかった場合、通夜や葬儀・告別式などの宗教儀式を行う場合などです。

葬祭扶助の適用を受けたい場合は、事前にケースワーカーや市区町村の福祉課などに相談するとよいでしょう。

葬祭扶助を受ける場合、香典は受け取れない?

葬祭扶助を受ける場合であっても、一般的な額であれば受け取ることが可能です。香典は、収入とはみなされないためです。

受け取った香典の用途も自由であるものの、一般的には一部の金額を香典返しに充てることとなるでしょう。

まとめ

葬祭扶助(生活保護葬)の概要や申請方法、葬祭扶助の適用を受け得る場合の葬儀の流れ、葬祭扶助を受ける際の注意点などを解説しました。

故人が生活保護を受けており遺族も生活に困窮している場合などには、葬祭扶助の適用を受けられる可能性があります。葬祭扶助とは、火葬式(直葬)費用が公費で賄われる制度です。葬祭扶助の適用を受けたい場合には申請者の住所地を管轄する市区町村役場の福祉課やケースワーカーなどに相談したうえで、必ず葬儀の前に申請しましょう。

ただし、葬祭扶助の対象となるのは火葬式(直葬)の費用だけであり、自己資金を追加しても通夜や葬儀・告別式などの儀式をしたり僧侶に読経してもらったりすることはできません。後悔しないよう、この点も理解したうえで申請する必要があります。

また、葬祭扶助を利用した葬儀にスムーズに対応できる葬儀社も限られています。そのため、葬祭扶助の適用を検討しているのであれば、葬祭扶助を活用した葬儀(生活保護葬)の対応実績が豊富な葬儀社を選ぶことをおすすめします。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、葬祭扶助を活用した葬儀(生活保護葬)にも対応しています。葬祭扶助にスムーズに対応できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

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