葬祭費用の「補助金制度」とは?葬祭費・埋葬料などをわかりやすく解説

葬祭費用の「補助金制度」とは?葬祭費・埋葬料などをわかりやすく解説

葬儀には、まとまった費用がかかります。葬儀に要する費用は葬儀の形態や依頼する葬儀社などによって異なるものの、一般的にはトータルで120万円前後の費用がかかることが多いでしょう。

そこで注意したいのが、葬儀費用が補填される補助金の申請を忘れないことです。葬儀に関する補助金を活用することで、葬儀の自己負担額を減らすことが可能となります。

では、葬祭費用が補助される制度にはどのようなものがあるのでしょうか?また、葬祭費や埋葬料を受け取るにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?今回は、葬祭費用が補助される「葬祭費」や「埋葬料」、「区民葬・市民葬」、「葬祭扶助制度」それぞれについて、制度の概要や申請方法などをくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、リーズナブルかつ高品質な葬儀プランを展開しています。費用を抑えつつも納得のいく葬儀を行いたいとご希望の方は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

葬儀費用が補助される「葬祭費」とは?

はじめに、葬儀費用が補助される「葬祭費」の概要と、「埋葬料」との違いを解説します。

葬祭費の概要

葬祭費とは、「国民健康保険の被保険者に加入していた人」や「後期高齢者医療制度に加入していた人」が亡くなった際に、葬儀を行った人に対して市区町村から支給される補助金です。

葬祭費の額は市区町村によって異なり2万円から7万円程度と幅があるものの、5万円としている自治体が多いようです。申請しなければ受け取れないため、喪主を務めたら忘れずに申請しておきましょう。

埋葬料との違い

葬祭費と似た制度に、「埋葬料」があります。埋葬料とは、「健康保険に加入していた人」が亡くなった際に、埋葬をした人に対して加入していた保険(協会けんぽや健康保険組合)から支給される補助金です。埋葬料の額は、一律5万円とされています。

葬祭費と埋葬料の最大の違いは、受給要件です。故人が国民健康保険の加入者であった場合や後期高齢者医療制度の加入者であった場合は「葬祭費」の対象となる一方で、故人が健康保険の加入者であった場合は「埋葬料」の対象となります。

葬祭費と埋葬料の両方を受け取ることはできず、故人が加入していた公的医療保険制度の種類に応じてどちらか一方が受け取れるということです。

「葬祭費」を受け取る条件

葬祭費を受け取るには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、「葬祭費」を受け取る要件を解説します。

  • 故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者であったこと
  • 他の健康保険から葬祭費に相当する他の支給を受けていないこと
  • 申請者が葬祭執行者または世帯主であること
  • 葬儀日の翌日から2年以内に申請すること

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者であったこと

1つ目の要件は、故人が「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」の加入者であったことです。

これらではなく「健康保険」に加入していた場合は「埋葬料」の対象となるため、葬祭費の支給対象とはなりません。また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していても未納となっている保険料や延滞金がある場合には、支給されない場合があります。

他の健康保険から葬祭費に相当する他の支給を受けていないこと

2つ目は、他の健康保険から葬祭費に相当する他の支給を受けていないことです。

亡くなった時点では国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していたとしても、亡くなった日の前3か月以内に故人が他の健康保険に加入していた場合、その健康保険から埋葬料などが支給されることがあります。

他の健康保険から埋葬料などの支給を受けたときは、葬祭費は受給できません。「葬祭費」と「埋葬料」を両方受け取ることはできないため、誤解しないよう注意しましょう。

申請者が葬祭執行者または世帯主であること

3つ目は、申請者が「葬祭執行者(喪主)」または「世帯主」であることです。

葬祭費はご遺族であれば誰でも申請できるわけではなく、原則として葬祭執行者(喪主)が申請するものです。葬祭執行者が申請する場合、そのことを示す資料を提示しなければなりません。

具体的には、「会葬礼状」などがこれに該当します。会葬礼状とは葬儀で参列者に渡すお礼状であり、喪主の氏名を載せることが一般的であるため、喪主の証明書類として活用できます。会葬礼状がない場合は、葬儀の請求書や領収証などで代用できることもあります。

また、葬祭執行者ではなく世帯主が申請できる場合もあります。申請要件や必要書類は自治体によって異なる可能性があるため、事前に申請先の自治体に確認したうえで申請に出向くとよいでしょう。

葬儀日の翌日から2年以内に申請すること

4つ目は、葬儀の日の翌日から2年以内に申請することです。

葬祭費の申請には期限があり、葬儀日の翌日から2年以内に申請する必要があります。この期限を過ぎると受け取れなくなるため、忘れないよう早めの申請をおすすめします。

なお、家族葬のアイリスは家族葬や直葬などさまざまな葬儀プランに対応しており、リーズナブルかつ高品質な葬儀を提供しています。葬儀費用を抑えつつも満足のいく葬儀を行いたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

「葬祭費」を申請する方法

葬祭費は、どのように申請すればよいのでしょうか?ここでは、葬祭費の申請先と必要書類について解説します。

申請先

葬祭費の申請先は、故人の最後の住所地を管轄する市区町村役場です。申請者の住所地の市区町村役場ではないため、間違えないようご注意ください。

担当する窓口の名称は自治体によって異なるものの、「保険年金課」や「市民課」、「国民健康保険課」などであることが多いでしょう。窓口が分からない場合は自治体のホームページで確認できるほか、自治体に電話をして最初につながった総合受付で確認すれば教えてもらえます。

なお、申請は窓口に書面を持ち込んで行う場合が多いものの、郵送やオンラインで申請できる場合もあります。窓口が遠方であり直接出向くのが難しい場合は、郵送など別の方法で申請できないか申請先の自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。

申請の必要書類

葬祭費申請の一般的な必要書類は、次のとおりです。

  • 葬祭費支給申請書
  • 故人の保険証または資格確認書(国民健康保険資格確認書など)
  • 申請者が喪主であることを証明する書類(会葬礼状・葬儀の領収書など)
  • 申請者の振込先がわかるもの(葬祭執行者名義の預金通帳など)

葬祭費支給申請書は申請先の自治体の窓口で受け取れるほか、インターネットからダウンロードできることも多いでしょう。申請書類は自治体によって異なる可能性があるため、事前に確認したうえで準備することをおすすめします。

「埋葬料」を申請する方法

「埋葬料」は、申請先の窓口や申請要件なども葬祭費とは異なります。ここでは、埋葬料の申請方法について解説します。

申請先

埋葬料の申請先は、加入している健康保険の窓口です。たとえば、保険者が協会けんぽ(全国健康保険協会)であれば、協会けんぽの支部が申請先となります。東京都であれば「東京支部」、愛知県であれば「愛知支部」に申請します。

埋葬料の申請先となる健康保険の保険者は健康保険証に印字されているほか、マイナポータルからも確認できます。

不明な場合は、故人が勤務していた企業に問い合わせてみるとよいでしょう。一般的に、ほとんどの中小企業は「協会けんぽ」であり、大企業の場合などには独自の健康保険組合を設けている可能性があります。

協会けんぽの場合、申請は原則として郵送または電子申請サービスで行います。突然窓口に出向いても申請できない可能性があるためご注意ください。

なお、ここからは「協会けんぽ」の場合を前提に解説します。申請者の要件や埋葬料の金額、必要書類などは申請先(保険者)によって異なる可能性があるため、実際に申請する際は、申請先である保険者のホームページなどをご確認ください。

申請できる人

埋葬料を申請できるのは、原則として次の要件を2つとも満たす人です。

  1. 亡くなった被保険者により生計を維持されていたこと
  2. 埋葬を行うこと

一般的には、同居の親族などがこれに該当します。この要件によって埋葬料を申請する場合は、実際に埋葬に要した費用にかかわらず一律5万円が支給されます。

しかし、この要件を満たす人がいない場合も多いでしょう。たとえば、「故人が一人暮らしであり、別のところで暮らす(別世帯の)長男が埋葬する」場合などです。

このように、先ほど紹介した2つの要件を満たす人がいない場合は、「実際に埋葬を行った人」が埋葬料を申請できます。この場合は埋葬料ではなく「埋葬費」へと名称が変わり、「実際に埋葬に要した費用と5万円のどちらか少ない額」が支給されます。

なお、健康保険の被保険者本人ではなく、被保険者に扶養されている人が亡くなる場合もあるでしょう。その場合は、被保険者本人に、5万円の「家族埋葬料」が支給されます。

参照元:ご本人・ご家族が亡くなったとき(全国健康保険協会)

申請の必要書類

埋葬料を申請する際の必要書類は、原則として次のものです。

  • 埋葬料支給申請書(協会けんぽのホームページからダウンロードできます)
  • 事業主による死亡の証明
  • (同一生計の人が申請する場合)亡くなった被保険者と申請者の記載がある住民票または定期的な仕送りの事実がある預金通帳など
  • (別生計の実際に埋葬した人が申請する場合)埋葬に要した費用の分かる領収証や明細書
  • (事業主により死亡の証明が受けられない場合)次のものなど、死亡を証明する書類
    • 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
    • 死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
    • 亡くなった人の戸籍(除籍)謄(抄)本
    • 住民票

なお、状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もあるため、事前にホームページなどで確認したうえで申請書類を用意しましょう。

参照元:健康保険埋葬料(費)支給申請書(全国健康保険協会)

申請期限

埋葬料の申請期限は、それぞれ次のとおりです。

  • 亡くなった人と同一生計であった人が「埋葬料」を申請する場合:亡くなった日の翌日から2年以内
  • 実際に埋葬をした別生計の人が「埋葬費」を申請する場合:埋葬日の翌日から2年以内

申請する人によって期限の起算日(カウントが開始される日)が異なることにご注意ください。申請を忘れないよう、早めに申請しておくことをおすすめします。

葬祭費用が補助されるその他の制度1:区民葬・市民葬

葬祭費用が補助される制度には、葬祭費や埋葬料のほかに「区民葬・市民葬」もあります。ここでは、この制度の概要と注意点を解説します。

市民葬・区民葬とは?

市民葬・区民葬とは、自治体が指定葬儀社と提携して提供する低価格の葬儀サービスです。その自治体の住民が亡くなった際やその自治体の住民が喪主を務める場合などに活用できることが一般的です。

ただし、すべての市区町村が設けている制度ではなく、このようなサービスを行っていない自治体も少なくありません。

市民葬・区民葬の利用方法

市民葬・区民葬の利用方法は、自治体によって異なります。そのため、まずは故人が居住していた地域の自治体や喪主が居住する地域の自治体がこのような住民サービスを行っているか、確認するとよいでしょう。

そのうえで、担当する課に問い合わせて、申請方法などを確認します。

市民葬・区民葬の注意点

市民葬・区民葬の注意点は、制度の詳細が自治体によって異なることです。自治体によってはそもそも市民葬・区民葬のようなサービスを行っていない場合もあるほか、制度自体は設けていても一定の所得制限を設けている場合もあります。

また、プランが指定されており、市民葬・区民葬では希望の葬儀が実現できない場合もあるでしょう。さらに、一見安価であってもプランに含まれている物品・サービスだけでは満足のいく葬儀が行えず、オプションを追加した結果、最終的な請求額が高額となる可能性もあります。

なお、家族葬のアイリスはリーズナブルな葬儀プランを展開しています。各葬儀プランの基本料金はそのプランでの葬儀の施行に最低限必要となる物品・サービスをすべて含んでおり、不明瞭な追加料金を請求することはありません。ご家族が亡くなり葬儀費用をできるだけ抑えたいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

葬祭費用が補助されるその他の制度2:葬祭扶助制度(生活保護葬)

葬祭費用が補助される制度としては、「葬祭扶助制度」もあります。ここでは、この制度の概要と注意点を解説します。

葬祭扶助制度(生活保護葬)とは?

葬祭扶助制度とは、葬儀費用の全額が公費で賄われる制度です。故人が生活保護を受けており、ご遺族も生活に困窮している場合などに、申請することで適用が受けられます。生活保護法に根拠があることから、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。

故人を火葬する費用さえ捻出が難しい場合は、葬祭扶助制度が活用できないか確認するとよいでしょう。

葬祭扶助制度の利用方法

葬祭扶助制度の適用を受けるには、葬儀を執り行う前に申請する必要があります。葬儀を終えてからでは適用が受けられないためご注意ください。

葬祭扶助制度を申請するには、まず喪主の居住する地域の市区町村役場の「福祉課」や「福祉事務所」、ケースワーカーなどに相談します。相談をしたうえで要件を満たすか否かの確認を受け、申請します。

葬祭扶助制度の注意点

葬祭扶助制度には、多くの注意点があります。主な注意点は次の3点です。

  • 「直葬」しか行えない
  • お坊さんを呼べない
  • 事前の申請が必須である

「直葬」しか行えない

葬祭扶助の対象となるのは、次のものだけです(生活保護法18条1項)。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬または埋葬
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

そのため、火葬だけを行う直葬(火葬式)が前提であり、儀式としての通夜や葬儀・告別式を行ったり、祭壇を設けたりすることはできません。

また、「追加料金を自分で支払って、葬儀・告別式を行う」ことなどもできません。そのような費用が捻出できる資力があるのであれば、そもそも葬祭扶助制度の対象とはならないためです。

お坊さんを呼べない

先ほど解説したように、葬祭扶助の対象となるのは生活保護法に規定のあるものに限られています。そのため、ここに含まれていない「僧侶の読経費用」や「戒名料」などは葬祭扶助制度の対象とはなりません。

また、追加費用を支払っても祭壇などを用意できないのと同様に、追加費用を自分で負担して僧侶を呼ぶことなどもできません。

事前の申請が必須である

繰り返しとなるものの、葬祭扶助制度の適用を受けるには事前の申請が必須であり、事後の申請はできません。そのため、葬祭扶助制度の適用を検討している場合には事前に福祉課などに相談し、申請しましょう。

「葬祭扶助制度の適用は受けるのは難しいものの、葬儀の自己負担額をできるだけ抑えたい」という場合には、家族葬のアイリスまでご相談ください。家族葬のアイリスはリーズナブルな「火葬式(直葬)プラン」を展開しており、費用を抑えたお見送りが実現できます。

葬祭費用の補助金制度に関するよくある質問

最後に、葬祭費用の補助金制度に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

葬祭費・埋葬料は申請しなくても受け取れる?

葬祭費や埋葬料を受け取るには、申請が必要です。自動的に支給されるものではないため、申請を忘れないようご注意ください。

申請には時効もあるうえ、葬儀から時間が経つと申請を忘れやすくなるため、早めの申請をおすすめします。

葬祭費を申請できるのは誰?

葬祭費を申請できるのは、「国民健康保険の被保険者に加入していた人」や「後期高齢者医療制度に加入していた人」が亡くなった際に葬祭執行者(喪主)を務めた人です。また、世帯主が申請できる場合もあります。

なお、「健康保険に加入していた人」が亡くなった場合は、同一世帯の人や故人を埋葬した人が、「埋葬料(埋葬費)」を申請できます。

まとめ

葬祭費用が補助される「葬祭費」や「埋葬料」、「市民葬・区民葬」、「葬祭扶助制度」について、それぞれ概要や申請方法などを解説しました。

葬祭費用の補助金として代表的なものは、葬祭費と埋葬料です。故人の加入していた公的医療保険制度の種類に応じて、葬儀や埋葬をしたご遺族がどちらか一方を受給できます。また、自治体によっては市民葬や区民葬を行っている場合もあるため、確認してみるとよいでしょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、リーズナブルな葬儀プランも多数展開しています。葬儀費用を抑えつつ満足できる葬儀を営みたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。

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