事故で亡くなった場合、ご逝去後の流れが病死などの場合とは異なります。全体の流れを知っておくことで、落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
では、事故死である場合、葬儀まではどのような流れとなるのでしょうか?また、事故死の場合の葬儀には、どのような特異点があるのでしょうか?今回は、事故死の場合の葬儀の流れや事故死の場合の葬儀の特異点・注意点などについてくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、事故で亡くなった方の葬儀への対応も可能です。お身内が事故で亡くなり、葬儀についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
事故死の場合の葬儀までの流れ
はじめに、事故死の場合の葬儀までの一般的な流れを解説します。
- 警察から連絡が入る
- ご遺体を確認する
- 必要に応じて司法解剖がなされる
- 葬儀社を検討する
- ご遺体がご遺族に引き渡される
- 「死体検案書」が交付される
- 安置場所に搬送する
- 葬儀の打ち合わせをする
- (菩提寺がある場合)菩提寺に相談する
- 葬儀について近親者に連絡をする
- 必要に応じてエンバーミングを行う
- 死亡届を提出する
- 納棺する
- 通夜を執り行う
- 葬儀・告別式を執り行う
- 出棺する
- 火葬する
- お骨上げをする
警察から連絡が入る
はじめに、ご遺族に警察から連絡が入ります。ご遺族は、事故で亡くなったことをこの連絡で知ることとなります。
なお、近年では警察を騙る詐欺なども散見されます。この電話で警察から金銭の振り込みなどを求められることはないため、怪しいと感じた場合にはいったん電話を切って該当の警察署にかけなおすなどの対応をするとよいでしょう。
ご遺体を確認する
警察からの連絡では、まずはご遺体が本人であることを確認するよう求められることが一般的です。そのため、警察が指定する場所(通常は、警察署内の遺体安置室)に出向き、事故で亡くなったご遺体がお身内本人であるかどうかを確認します。
事故で亡くなった場合はご遺体の損傷が大きい場合もあるため、心の準備をしたうえで対面しましょう。事故の状況によっては、事故前後の様子を尋ねられて調書が作成されることもあります。
必要に応じて司法解剖がなされる
事故死の場合、警察や監察医、警察医による検視・検案が行われます。また、事故の状況や死因などを正しく究明するため、司法解剖が行われることがあります。司法解剖は1日で終わる場合もあるものの、1週間以上を要することもあります。
病死などの場合にはご逝去後すぐに葬儀の手配を始めることが一般的であるものの、事故死の場合は司法解剖が終わるまで葬儀のスケジュールが立てられません。そのため、まずは司法解剖が終わってご遺体がご遺族のもとに戻るのを待ちましょう。
葬儀社を検討する
警察からご遺体が戻ってくることになった際、自家用車などでご遺体を搬送するのは困難でしょう。警察からスムーズにご遺体を搬送してもらうため、先に葬儀社を検討しておくことをおすすめします。
なお、家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、事故で亡くなった方の葬儀への対応も可能です。事故で亡くなった方の葬儀に対応できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
ご遺体がご遺族に引き渡される
司法解剖が終わったら警察からご遺族に連絡が入り、ご遺体がご遺族に引き渡されます。このタイミングで葬儀社にも連絡を取り、ご遺体の安置場所にお迎えに来てもらいましょう。
なお、事故死の場合、ご遺体の損傷・腐敗が進んでいたり、ご遺体が分断されたりしていることもあります。その場合は、警察署から搬出する前に葬儀社がご遺体を棺に納める「納棺」を済ませ、棺の入った状態で帰宅するのが一般的です。
また、ご遺体の状態によってはご遺族が対面を希望しない場合もあるでしょう。その場合は、納体袋に入れてご遺体が引き渡されます。
「死体検案書」が交付される
ご遺体とともに、「死体検案書」が交付されます。死体検案書とは死亡日時や死因などを証明する書類であり、病死などの場合の「死亡診断書」にあたるものです。
死体検案書は、「死亡届」と一体の様式となっています。この様式は死亡届として提出することになるため、紛失しないよう注意しましょう。
安置場所に搬送する
葬儀社の担当者に、ご遺体を安置場所まで搬送してもらいます。安置場所は、ご自宅か葬儀社の安置施設の2択となることが多いでしょう。
ご遺体の損傷が少なく、ご自宅で行う「自宅葬」を検討している場合には、ご自宅での安置も選択肢に入ります。一方で、斎場での葬儀を予定している場合や、ご遺体の損傷が大きく腐敗も進行している場合は、葬儀社の安置施設に安置することが一般的です。
葬儀の打ち合わせをする
ご遺体を安置したら、葬儀社と葬儀の打ち合わせを行います。事故死であってもご遺体の損傷が大きくない場合は、通常の流れで葬儀ができます。
一方で、ご遺体の損傷が大きい場合やすでに腐敗が進行している場合には火葬だけを行う「直葬(火葬式)」としたり、先に火葬を済ませてから遺骨を祭壇に祀って葬儀・告別式をしたりすることを検討します。ここでは、通常の流れで通夜や葬儀を行う前提で解説を進めます。
打ち合わせでは、葬儀に要するトータルでの費用を確認しておきましょう。事故で亡くなった場合は、後ほど解説するように「エンバーミング」が必要となることも多く、これにはまとまった金額がかかる可能性があるため、エンバーミング費用も確認しておくと安心です。
なお、家族葬のアイリスはそのプランでの葬儀の施行に必要な物品・サービスをすべて含んだ見積を提示しており、不明瞭な追加料金を請求することはありません。葬儀費用のトラブルを避けたい際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
(菩提寺がある場合)菩提寺に相談する
菩提寺がある場合は、菩提寺に相談をして日程の調整などを行います。菩提寺がある場合は、菩提寺の僧侶に通夜や葬儀で読経してもらうことになるためです。
菩提寺がなく、僧侶による読経を希望する場合は葬儀社に僧侶を紹介してもらえることが多いため、葬儀社の担当者にその旨を伝えましょう。
葬儀について近親者に連絡をする
葬儀日程などの詳細が決まったら、葬儀の場所や日時を近親者に連絡します。
なお、ご遺族が招待した一部の近親者だけが参列する「家族葬」とする場合は、葬儀の連絡は参列者だけに行うのが原則です。参列者以外には、葬儀を終えてから訃報を伝えましょう。参列者以外に先に訃報を伝えれば、葬儀の場に思いがけず多くの参列者が詰めかけて対応に追われる可能性があるためです。
必要に応じてエンバーミングを行う
事故で亡くなった方の葬儀を通常の流れで行う場合、必要に応じてエンバーミングを行います。エンバーミングとは、ご遺体をできるだけ生前に姿に近づけるための処置です。損傷した箇所を修復したり、血液を防腐剤に入れ替えることで腐敗を防いだりします。
エンバーミングを行ってご遺体の損傷を修復し腐敗を避けることで、葬儀の際に参列者にご遺体のお顔を見てもらうことが可能となります。
なお、修復が難しいほどの損傷がある場合はエンバーミングを行わず、棺の窓を閉じ、お顔が見られない状態にして葬儀を行うこともあります。
死亡届を提出する
葬儀に先立って、死亡届を提出します。死亡届を出さなければ火葬に必要な「火葬許可証」が受け取れないため、早めに提出しておきましょう。葬儀社が、死亡届の提出を代行する場合もあります。
納棺する
通夜に先立って、納棺をします。ただし、警察署から安置場所まで搬送する時点ですでに納棺が行われている場合には、この段階で納棺は必要ありません。
通夜を執り行う
定刻となったら、通夜を開始します。通夜は、18時や19時頃の開始とすることが多いでしょう。通夜では、僧侶による読経やお焼香が行われ、続けて喪主やご遺族、参列者もお焼香をします。
通夜の後に参列者に食事を振る舞う「通夜振る舞い」をする場合もあります。通夜振る舞いには、故人と共にする最期の食事という意味合いもあります。ただし、会食を省略することも少なくありません。
葬儀・告別式を執り行う
通夜の翌日に、葬儀・告別式を行います。葬儀・告別式の開始時刻は火葬場の予約時間からの逆算で定められることが多く、午前中から昼頃に開始することが一般的です。
葬儀・告別式では僧侶による読経やお焼香、喪主やご遺族などによるお焼香などがなされます。
出棺する
葬儀・告別式を終えたら棺の蓋を閉じ、火葬場へ向けて出棺します。出棺の際に、喪主から参列者へ向けて挨拶することが一般的です。
火葬する
火葬場に到着したら、ご遺体を荼毘に付します。火葬には1時間から2時間程度を要することが多いため、その間、ご遺族は待合室などで待機します。
お骨上げをする
火葬を終えたら、お骨上げを行います。お骨上げとは、ご遺族が2人1組となって専用の箸で遺骨を拾い上げて骨壺に納める儀式です。お骨上げを終えたら火葬場から埋葬許可証が交付され、解散となります。
なお、この後に斎場に戻って初七日法要をしたり、「精進落とし」や「お斎」と呼ばれる会食をしたりすることもあります。
事故死でお顔が見られたくない場合の葬儀の対応
事故によるご遺体の状態によっては、参列者に故人のお顔を見られたくない場合もあるでしょう。ここでは、その場合の主な対応を2つ解説します。
- 棺の窓を閉じお顔が見られない状態で葬儀をする
- 葬儀・告別式の前に火葬を行う
棺の窓を閉じお顔が見られない状態で葬儀をする
ご遺体のお顔を見られたくない場合、棺の窓を閉じた状態で葬儀をすることが検討できます。
葬儀では棺の窓を開け、参列者が故人のお顔を見て最期のお別れをすることが一般的です。しかし、お顔が見られたくない場合は棺の窓を閉じたままで葬儀・告別式をすることも可能です。
葬儀・告別式の前に火葬を行う
ご遺体のお顔を見られたくない場合、葬儀・告別式の前に火葬をすることが検討できます。
一般的な葬儀では、通夜や葬儀・告別式をしてからご遺体を荼毘(だび)に付します。一方で、参列者に事故により損傷してしまった故人のお顔を見られたくない場合、先にご遺族だけで火葬を済ませることがあります。
そのうえで、遺骨を祭壇に祀り葬儀・告別式を執り行います。また、改めて葬儀・告別式を行わず、火葬だけで葬儀を完結させる「直葬(火葬式)」とすることもあります。
家族葬のアイリスは事故で亡くなった方の葬儀のサポートも可能です。事故でお身内を亡くされ、葬儀についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。ご遺族のご希望やご遺体の状態などに応じて、最適な葬儀の形を提案します。
事故死の場合の葬儀費用
事故死である場合の葬儀費用には、どのような特徴があるのでしょうか?ここでは、2つの特徴を解説します。
- エンバーミングをする場合、費用が高くなりやすい
- 葬儀費用が加害者が加入していた保険で賄われる可能性がある
エンバーミングをする場合、費用が高くなりやすい
事故死であっても、ご遺体の状態によっては先に火葬するのではなく、通常どおり最期の対面ができる形で葬儀・告別式などを行うことがあります。その場合には、参列者の目に触れる箇所の損傷を修復する必要が生じます。
また、亡くなってから葬儀までの期間や気候によってはご遺体の腐敗が進むおそれがあることから、ご遺体の防腐措置を施す場合もあります。このような「エンバーミング」を行う場合はその分の費用がかかるため、葬儀費用が高くなる傾向にあります。
葬儀費用が加害者が加入していた保険で賄われる可能性がある
加害者のある事故での死亡である場合、葬儀費用は加害者が加入していた保険で賄われる可能性があります。交通事故の場合は加害者が必ず加入している自賠責保険から60万円を上限に葬儀費用が支払われ、加害者が別途任意保険に加入している場合は150万円程度の葬儀費用を請求できる可能性があるでしょう。
ただし、葬儀費用が請求できるか否かや具体的な請求額は事故の状況などにより異なる可能性があります。そのため、事前に事故処理について依頼している弁護士に相談して確認しておくことをおすすめします。
事故死の葬儀での加害者対応の注意点
事故死の葬儀では、加害者対応についても注意を払う必要があります。ここでは、主な注意点を2つ解説します。
- 加害者が弔問に訪れた場合の対応を検討しておく
- 加害者からの香典受け取りなどについて事前に弁護士に相談しておく
加害者が弔問に訪れた場合の対応を検討しておく
1つ目は、加害者が弔問に訪れた場合の対応を検討しておくことです。
葬儀に、加害者が弔問に訪れることもあります。被害者ご遺族が加害者に遭いたくないと考えている場合、事前に受付にその旨も伝えて対応を統一しておく必要があるでしょう。
加害者からの香典受け取りなどについて事前に弁護士に相談しておく
2つ目は、加害者からの香典受け取りについて、事前に弁護士に相談しておくことです。
加害者から相場より多い額の香典を受け取った場合、これが元で加害者の減刑につながる可能性があります。そのため、加害者から香典を差し出された場合の対応について、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
事故死の場合の葬儀の特徴
事故死である場合、葬儀にはさまざまな特徴があります。ここまでの説明と重複する部分もあるものの、ここでは事故死の場合の葬儀の特徴を3つ解説します。
- ご遺体の引渡しまでに時間を要する可能性がある
- 死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行される
- 葬儀でお顔を見られない可能性がある
ご遺体の引渡しまでに時間を要する可能性がある
病死などである場合、「ご逝去の翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式と火葬」を行うことが一般的です。
一方で、事故死である場合はご遺体の引渡しまでに時間を要する可能性があり、すぐには葬儀ができないケースが多いでしょう。そのため、事故死の場合はご逝去後すぐに葬儀の日程を決めるのではなく、ご遺体がご遺族に引き渡されることが決まってから葬儀日程を検討することとなります。
死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行される
病死などの場合は、死亡を確認した医師から「死亡診断書」が交付されます。一方で、事故死の場合は死亡診断書ではなく「死体検案書」が交付されることになります。
とはいえ、死亡診断書と死体検案書は同じ様式です。そのため、各手続きなどの必要書類として死亡診断書のコピーが指定されている場合は、これを「死体検案書のコピー」と読み替えれば問題ありません。
葬儀でお顔を見られない可能性がある
事故死の場合、ご遺体の状態によっては葬儀の際にお顔が見られない可能性があります。ご遺体の状態に応じて、次の3つの中から葬儀の形を検討する必要があるでしょう。
- エンバーミングをしてご遺体を修復し、通常どおり葬儀を行う
- 棺の窓を閉じてご遺体のお顔が見られない状態にして、通常の流れで葬儀を行う
- 先に火葬を行い、遺骨を祭壇に祀って葬儀を行う
家族葬のアイリスは事故で亡くなった方の葬儀についても豊富なサポート実績を有しており、状況やご遺族のご希望に応じた最適な葬儀プランの提案が可能です。事故で亡くなった方の葬儀でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
事故死での葬儀に関するよくある質問
最後に、事故死での葬儀に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
事故死の場合、葬儀までの日数はどのくらい?
事故死の場合、葬儀までの日数は状況によって大きく変動します。
司法解剖は1日で終わる場合もある一方で1週間以上を要することもあり、葬儀までのスケジュールはこれによって大きく左右されます。
事故死の場合、葬儀でお顔が見られたくない場合の対応は?
事故死の場合、葬儀で故人のお顔が見られたくない場合は、棺の窓を閉じたまま葬儀をする方法が検討できます。
また、火葬だけを行う「直葬(火葬式)」としたり、先に火葬を行ったうえで祭壇に遺骨を祀って葬儀を執り行ったりすることもあります。
まとめ
事故死の場合の葬儀の流れやご遺体のお顔が見られたくない場合の葬儀の対応方法、事故死の場合の葬儀の特徴などを解説しました。
事故死である場合、検視のほか必要に応じて警察による司法解剖が行われるため、ご遺体がご遺族に引き渡されるまでに一定の期間を要します。ご逝去後にすぐに葬儀ができない可能性もあるため、まずは警察からご遺体が戻ってくるのを待ちましょう。
ご遺体が戻ってきたら、葬儀を執り行います。事故死であってもエンバーミングを施して通常通りの葬儀を行う場合もあれば、お顔が見られないよう棺の窓を閉じたまま葬儀をしたり、先に火葬をして遺骨を祭壇に祀って葬儀をしたりすることもあります。
事故で亡くなった場合の葬儀には、状況やご遺族のご希望に応じてさまざまな対応方法が検討できます。そのため、葬儀社の担当者とも相談したうえで最適な方法を検討するとよいでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、事故でなくなった方の葬儀にも対応しています。事故でお身内を亡くされて葬儀についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。