【2025】葬儀費用に補助金はある?葬儀費用に使える補助金・給付金をわかりやすく解説

【2025】葬儀費用に補助金はある?葬儀費用に使える補助金・給付金をわかりやすく解説

葬儀には、まとまった費用がかかります。そのため、活用できる補助金があれば漏れなく活用することをおすすめします。

では、葬儀費用に使える補助金や給付金には、どのような制度があるのでしょうか?また、そもそも葬儀費用は誰が支払うべきものなのでしょうか?今回は、葬儀費用に使える補助金や給付金制度などを紹介するとともに、葬儀費用の負担者の考え方や葬儀費用を安く抑える方法などについて解説します。

なお、当サイト「家族葬のアイリス」は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、良質な葬儀をリーズナブルな料金で提供しています。また、そのプランでの葬儀の施行に最低限必要な物品やサービスをすべて含んだ見積りを提示するため、不明瞭な追加料金がかかる心配もありません。ご家族が亡くなり、葬儀費用についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。

葬儀費用はどれくらいかかる?

葬儀費用は選択するプランや依頼する葬儀社などによって大きく変動するため、一律に伝えられるものではありません。

しかし、参考までに、経済産業省が実施している「特定サービス産業動態統計調査」の結果から算出される葬儀費用の平均額は、約121万円でした。これは、調査対象となった葬儀会社における2024年の総売上である6,108億9,900万円 を葬儀の総取扱件数である502,921件で割って算出した金額です。あくまでも平均であるものの、1つの参考となるでしょう。

家族葬のアイリスは、家族葬1日プランなど、費用を抑えた葬儀プランも数多く取り揃えています。葬儀費用を抑えつつ納得のいく葬儀を実現したい際には、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。

葬儀費用は誰が支払う?負担者の6パターン

「葬儀費用は喪主が払うもの」と考えている人も多いものの、実は葬儀費用の負担者について明確な決まりはありません。ここでは、葬儀費用の負担者のパターンを6つ紹介します。

  • 喪主が支払う
  • 喪主とは別の施主が支払う
  • 遺族で協力して支払う
  • 故人が加入していた互助会から支払う
  • 故人の生命保険金から支払う
  • 故人の遺産から支払う

喪主が支払う

1つ目は、喪主が支払うパターンです。「喪主が支払うべき」という暗黙の了解から、実際には喪主が葬儀費用を負担しているケースがほとんどでしょう。

喪主とは別の施主が支払う

2つ目は、喪主とは別の「施主」が支払うパターンです。

喪主とは別に施主を立てる代表的なケースとしては、社葬が挙げられます。社葬の場合、遺族側から喪主を立てる一方で、葬儀費用は施主である会社が負担することが一般的です。

また、社葬などではない一般的な葬儀であっても、たとえば「喪主は故人の配偶者が務める一方で、経済的な余裕のない喪主に代わって長男が葬儀費用を負担する」などのケースも散見されます。

遺族で協力して支払う

3つ目は、遺族で協力して葬儀費用を支払うパターンです。たとえば、喪主は長男が務める一方で、葬儀費用は長男、長女、二男が協力して支払うケースなどがこれに該当します。

なお、この方法での支払いを希望する場合、負担を求めたい他の遺贈に対し、喪主が事前に相談しておくべきでしょう。「葬儀費用は喪主が負担するものだ」と考えている人も多いため、葬儀を終えてから突然費用負担を請求すると、トラブルとなるおそれがあるためです。

故人が加入していた互助会から支払う

4つ目は、故人が加入していた互助会から支払うパターンです。

互助会とは、事前に契約し毎月定額を積み立てることで、これを葬儀費用に充てられる仕組みです。故人が互助会に加入していた場合、これを使って葬儀をすることが可能となります。

ただし、互助会に加入しているからといって、必ずしもそれだけで葬儀費用の全額が賄えるとは限りません。互助会で賄えなかった分の葬儀費用は、別途支払う必要が生じます。

互助会にはほかにも注意点が少なくないため、これから加入使用とする際は、デメリットも理解したうえで検討するとよいでしょう。

故人の生命保険金から支払う

5つ目は、故人が加入していた生命保険から支払うパターンです。

葬儀費用の支払いに充てるために、故人が生命保険に加入しているケースは少なくありません。受取人が指定されている場合、その受取人は他の遺族の同意を得ることなく自身だけで請求手続きをすることができます。

ご逝去後すぐに請求手続きを行えば、葬儀費用を支払うべき時期までに保険金の入金が間に合う可能性が高いでしょう。

故人の遺産から支払う

6つ目は、故人の遺産から支払うパターンです。故人に十分な預金などがある場合、これを葬儀費用に充てることが検討できます。

ただし、預金先の金融機関が死亡を知った時点で故人の預金口座は凍結され、引き出しができなくなります。その後その口座から預金を引き出すには、相続人全員で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を成立させ、その結果を記した遺産分割協議書などの書類を提出しなければなりません。これを、葬儀費用を支払うべき時期までに行うことは難しいでしょう。

また、凍結前であれば故人のキャッシュカードを使って事実上預金を引き出せる可能性はあります。しかし、これは厳密には金融機関との契約(約款)に違反するうえ、他の遺族から「遺産を盗んだ」と捉えられトラブルとなるおそれがあります。

このような理由から、故人の預金をそのまま葬儀費用の支払いに充てることは困難でしょう。そこで、いったん喪主などが葬儀費用を立て替えて支払ったうえで、その分を遺産分割に反映させることが現実的な選択肢となります。

遺産分割にあたって、喪主が負担をした葬儀費用相当額だけ、喪主が多めに遺産の配分を受けるということです。ただし、この方法を実現するには、他の相続人の同意を得なければなりません。

葬儀費用に使える主な補助金・給付金制度

葬儀費用に使える主な補助金・給付金制度にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、主な制度として、「葬祭費」と「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料」を紹介します。

葬祭費

葬祭費とは、国民健康保険の加入者が死亡した場合に、喪主に対して5万円前後(自治体などによって異なり、1万円から7万円程度)の給付がなされる制度です。葬祭費について、概要を解説します。

対象者

葬祭費が支給されるのは、後期高齢者医療制度または国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合です。この場合に、喪主が請求することで支給されます。

必要な手続き

葬祭費を受け取るには、請求権者である喪主が請求しなければなりません。請求先の窓口は、故人の住所地があった市区町村役場の担当課です。担当課の名称は市区町村によって異なるため、総合受付で「葬祭費の請求がしたい」と伝えると案内してもらえるでしょう。

また、請求には次のものなどが必要です。

  • 葬祭費支給申請書
  • 故人の保険証または資格確認書
  • 葬儀をしたことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 請求者の振込先口座と口座の名義人が確認できるもの(請求者の預金通帳など)

葬祭費支給申請書はインターネット上でダウンロードできることも多いほか、市区町村役場の窓口にも設置されています。そのため、まずは他の必要書類を持って担当窓口へ出向き、その場で申請書を記載してもよいでしょう。

請求期限

葬祭費の請求期限は、葬儀日の翌日から2年間です。期限を過ぎると請求できなくなるため、葬儀を終えたら早めに申請しておくことをおすすめします。

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料

埋葬料や埋葬費、家族埋葬料とは、国民健康保険以外の健康保険に加入していた人が亡くなった場合や、その被扶養者である家族が亡くなった場合に、5万円の給付がなされる制度です。先ほど紹介した葬祭費と両方を受け取ることはできず、故人が加入していた健康保険の種類に応じて、どちらか一方が請求できます。

対象者

埋葬料と埋葬費、家族埋葬料を請求できる人と金額は、それぞれ次のとおりです。なお、これは協会けんぽの場合であり、加入していた健康保険組合によって金額が多少異なる可能性があります。

制度 請求できる場面 請求できる人 金額
埋葬料 健康保険の被保険者が業務外の事由により死亡した場合 亡くなった被保険者により生計を維持されており、かつ埋葬を行う人 5万円
埋葬費 埋葬料を受け取れる人がおらず、実際に埋葬を行った人 実際に埋葬に要した費用(上限:5万円)
家族埋葬料 被扶養者が死亡した場合 被保険者 5万円

必要な手続き

埋葬料と埋葬費、家族埋葬料の請求先は、加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)の各支部です。

請求には、健康保険埋葬料(費)支給申請書のほか、一定の添付書類が必要となります。協会けんぽに「埋葬料」を請求する場合の必要書類は、原則として次のとおりです。

  • 健康保険埋葬料(費)支給申請書
  • 死亡を証明できる書類
    • 原則:事業主による死亡の証明
    • 事業主による証明が受けられない場合:死亡診断書のコピー、埋葬許可証または火葬許可証のコピー、死亡のわかる戸籍謄本、住民票など
  • 生計を維持していたことを証明する書類
    • 原則:住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
    • 住居が別の場合:定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳、現金書留のコピー、故人が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など

ただし、状況によってこれら以外の書類が必要となる場合もあります。

請求期限

埋葬料と家族埋葬料の請求期限は死亡日の翌日から2年以内、埋葬費の請求期限は埋葬日の翌日から2年以内です。請求を忘れないよう、早めに申請をしておきましょう。

葬儀費用が軽減されるその他の補助金・扶助制度

葬祭費や埋葬料のほかにも、葬儀費用の負担が軽減できる制度が存在します。ここでは、葬儀費用について補助や扶助が受けられるその他の制度を3つ紹介します。

  • 対象地域の火葬場での火葬
  • 区民葬・市民葬
  • 葬祭扶助(生活保護葬)

対象地域の火葬場での火葬

火葬場は、火葬対象者が対象地域に居住していたか否かによって、利用料金を変えていることがほとんどです。

 

料金の差は地域によって異なるものの、対象地域に居住していた住民の火葬では利用料金が半額となったり、10分の1以下となったりする場合もあります。そのため、対象地域の公営火葬場を利用することで、葬儀費用が削減できます。

区民葬・市民葬

区民葬や市民葬とは、その地域の住民が死亡した場合に活用できる、市区町村が提供する葬儀プランです。比較的安価で葬儀が営めるため、葬儀費用を抑えたい場合には選択肢に入れるとよいでしょう。

区民葬や市民葬はその市区町村が指定した一定の葬儀社が施行を担い、プランもあらかじめ決まっています。そのため、自由な葬儀の実現は困難です。また、すべての市区町村で実施されているわけではなく、実施していない市区町村も少なくありません。

葬祭扶助(生活保護葬)

葬祭扶助とは、生活保護を受けていた人が亡くなり、喪主も経済的に困窮している場合において、費用の負担なく最低限の葬儀ができる制度です。生活保護法を根拠とする制度であるため、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。

葬祭扶助は火葬だけを行う「直葬」に限られており、追加費用を負担してオプションをつけることもできません。また、葬儀を終えてからの申請はできず、葬儀を行う前に申請者の住所地の福祉事務所や市区町村役場の担当課に相談し、扶助が相当であるとの認定を受ける必要があります。

葬儀費用を抑える主なポイント

葬儀費用の負担を軽減するには必要な補助金・給付金を漏れなく申請するとともに、葬儀費用を抑える工夫もするとよいでしょう。最後に、葬儀費用を抑える主なポイントを8つ解説します。

  • 直葬・一日葬を検討する
  • 家族葬を検討する
  • (信仰する宗教がない場合)無宗教式を検討する
  • 不要なオプションをつけない
  • 会食をしない
  • グレードアップは慎重に検討する
  • 複数の葬儀社から見積りをとる

直葬・一日葬を検討する

1つ目は、直葬や一日葬を検討することです。

お葬式の基本の形は、ご逝去翌日に通夜を行い、翌々日に葬儀告別式と火葬を行うものです。「直葬」や「一日葬」などで儀式を一部省略することで、費用負担を軽減できます。

直葬とは、通夜や葬儀告別式などの儀式を行わず、火葬だけを行うもっともシンプルな葬儀形態です。費用が抑えられる反面、菩提寺や親族から反対される可能性があることや、お別れをあっけなく感じて後悔するおそれがある点などがデメリットです。

一方、一日葬とは、儀式しての通夜を行わず、1日で葬儀告別式と火葬を行う葬儀形態です。直葬と比較して故人をきちんと見送りやすいことに加え、儀式が1日のみとなることで会場費などが抑えられることや、遺族の拘束時間が減ることで身体的な負担を軽減しやすい点などがメリットです。

葬儀費用を抑えたお葬式をご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。家族葬のアイリスは伝統的な二日葬のほか、直葬や一日葬など費用を抑えた葬儀プランにも対応しています。

家族葬を検討する

2つ目は、家族葬を検討することです。

葬儀は本来、誰でも自由に参列できるものでした。このような形態の葬儀を、「一般葬」といいます。これに対して、家族葬とは、事前に招待をした家族や一定範囲の親族、親しい友人など一部の人だけが参列する葬儀です。

家族葬では事前に参列者の数がわかるため、返礼品などを余分に用意する必要がありません。また、少人数となりやすいことから、会場費を抑えやすくなります。さらに、会食を省略するなど、融通が利きやすいともいえるでしょう。

家族葬のアイリスは、費用を抑えた家族葬にも対応しています。ご家族が亡くなり信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご連絡ください。

(信仰する宗教がない場合)無宗教式を検討する

3つ目は、無宗教式を検討することです。

菩提寺がなく、かつ故人や喪主に進行する宗教がない場合には、無宗教式が選択肢に入ります。無宗教式では僧侶などの宗教者へのお布施が不要となるため、費用を抑えやすくなります。

なお、葬儀をする時点で菩提寺がなかったとしても、今後お寺が管理するお墓への納骨を予定している場合には、事前にそのお寺へ相談しておくべきでしょう。無断で無宗教式とすれば、そのお墓への納骨を断られる可能性があるためです。

不要なオプションをつけない

4つ目は、不要なオプションをつけないことです。

オプションを多く付ければ、それだけ葬儀費用は高くなります。たとえば、火葬場への遺族の移動には自家用車を使いマイクロバスを手配しないとすることなど、オプションを付けない工夫をすることで、葬儀費用を抑えやすくなります。

会食をしない

5つ目は、会食をしないことです。葬儀に関する主な会食には、次の2つがあります。

  1. 通夜振る舞い:通夜の後に、参列者に振る舞う食事。オードブルなどの軽食やドリンクなどを用意するのが一般的
  2. お斎(精進落とし):火葬の後に、僧侶や遺族などで行う会食。1人1膳のお弁当や懐石料理などを用意するのが一般的

これらの会食を省略することで、葬儀費用を抑えやすくなります。コロナ禍以降は会食をしないケースが増えており、会食の省略は今や珍しいことではありません。

グレードアップは慎重に検討する

6つ目は、グレードアップは慎重に検討することです。

棺や祭壇などのグレードアップをすると、葬儀会場の見栄えがよくなります。しかし、グレードアップには相当の費用がかかるため、それだけの費用をかけてグレードアップすべきか否かは、慎重に検討すべきでしょう。葬儀費用は高額になることも多く、金銭感覚がズレてしまいがちであるため、後悔しないようご注意ください。

複数の葬儀社から見積りをとる

7つ目は、複数の葬儀社から見積もりをとることです。

可能であれば、葬儀の見積もりは複数社からとるとよいでしょう。複数社から見積もりをとることで見積内容を比較でき、誠実な葬儀社を選びやすくなるためです。

なお、見積もりを確認する際は総額だけではなく、「必要な物品やサービスが漏れなく含まれているか」「会食費などの変動費は、適正な人数で算定されているか」など、内容に着目してください。

見積額が安くても、不誠実な葬儀社に依頼してしまうと、葬儀の施行段階で見積もりに入っていなかった物品やサービスが加算され、最終的な請求額が高くなるおそれがあるためです。

信頼できる葬儀社に依頼する

8つ目は、信頼できる葬儀社に依頼することです。

葬儀費用を抑えたい場合、もっとも重要であるのは、信頼できる葬儀社に依頼することです。不誠実な葬儀社に依頼してしまうと、不要なオプションが加算されたり、見積もりにはない金額が納得できる説明のないままに請求額に加算されたりするおそれがあり、最終的な請求額が高くなるリスクがあるためです。

家族葬のアイリスは予算に合った葬儀プランの提案が可能であり、後から不明瞭な追加料金を請求することもありません。費用を抑えつつ納得のいく葬儀を実現したいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。

まとめ

葬儀費用の補助金制度や給付制度を紹介するとともに、葬儀費用を抑える方法などを解説しました。

葬儀費用を賄える補助金としては、葬祭費や埋葬料などが挙げられます。これらは、喪主などが請求をすることで、5万円前後の補助が受けられる制度です。請求をしなければ受け取れないため、忘れないよう、早めに申請しておくことをおすすめします。

また、葬儀費用を抑えるにはさまざまな方法があるものの、もっとも重要なのは信頼できる葬儀社に依頼することです。信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご連絡ください。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、お電話は24時間365日いつでも受付中です。