家族であるからといって、必ずしも関係が良好であるとは限りません。さまざまな事情から親と疎遠になっているケースも、珍しくないでしょう。
では、親と疎遠な状態にある場合であっても、親が亡くなったらお葬式はすべきなのでしょうか?また、疎遠となっている親のお葬式をしないことには、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
今回は、親と疎遠となっている場合のお葬式やお葬式以外の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、「火葬式(直葬)プラン」や「家族葬プラン」などリーズナブルな葬儀プランも展開しています。疎遠となっていた親が亡くなりお葬式についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
疎遠な親が亡くなると誰から連絡が来る?
親と疎遠な状態にある場合、親が亡くなっても連絡が入らない可能性がある一方で、誰かから連絡が入る可能性もあります。はじめに、親が亡くなった際に連絡してくれる可能性がある相手について解説します。
- 他の親族
- 親の友人
- 市役所
- 警察
- 家庭裁判所
他の親族
親と疎遠になっていても親が他の親族と交流がある場合は、他の親族から亡くなった旨の連絡が入る可能性があります。たとえば、親の近くに住んでいた親の兄弟姉妹(自分の叔父叔母)などからの連絡などが想定されるでしょう。
また、自分は親と疎遠であっても他の子ども(自分の兄弟姉妹)が親と連絡を取り合っていた場合、自分の兄弟姉妹から死亡の連絡が入る場合もあります。この場合は葬儀についての相談であるケースもある一方で、すでに葬儀を終えており、相続に関する相談であるケースもあるでしょう。
親の友人
親が、親しくしていた友人に、万が一に備えて子どもの連絡先などを教えておく場合もあるでしょう。この場合には、親の友人から親が亡くなった旨の連絡が入る可能性があります。
市役所
親が亡くなったもののすぐにはご遺体の引き取り手が見つからない場合、戸籍などを辿って市区町村が遺族を探すこととなります。これにより、市区町村役場から連絡が入ることがあります。
警察
親が外出先で亡くなった場合や事件・事故に巻き込まれて亡くなった場合、いわゆる孤独死であり死因が特定できない場合、自死である場合などには、亡くなった旨の連絡が警察から入る可能性が高いでしょう。この場合は、原則として警察に出向いて手続きをすることとなります。
家庭裁判所
自分が親とだけではなく他の遺族とも連絡を絶っている場合、家庭裁判所からの連絡で親の死亡を知ることもあります。
親が亡くなると、子どもは原則として相続人(遺産を承継する権利義務のある人)となります。そして、親が遺言書を遺していたなど一定の場合を除き、遺産を確定的に分けるには、相続人全員による遺産分割協議(遺産分けの話し合い)の成立が必要です。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の協力が必要であり、疎遠であることだけを理由に除外できるわけではありません。
そのため、たとえば亡くなった親に「疎遠になっていた自分(長女)」と「親の近くで暮らしていた二女」という2人の子どもがいる場合、二女から自分(長女)に対して遺産分割協議をするための連絡が入ることになるでしょう。
この連絡も無視した場合、二女は家庭裁判所に調停(家庭裁判所で行う話し合いの手続き)を申し立てることになります。その結果、家庭裁判所から呼び出し(期日通知書)が送られてくることになるでしょう。
なお、その他の理由で家庭裁判所からの通知が来ることもあります。たとえば、「検認」が必要な場合です。検認とは、自筆証書遺言などを家庭裁判所が相続人に提示し、その存在や形状、内容を記録して、偽造・変造を防ぐための証拠保全手続のことです。
親が自筆証書遺言(手書きの遺言書)を作成して自宅などで保管していた場合、これを相続手続きに使うには家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。検認には相続人全員に参加権があることから、一部の相続人が検認を申し立てることで、自分にも検認期日の通知が届くこととなります。
疎遠な親が亡くなったとの連絡を受け、ご遺体を引き取る以降にある場合には、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。ご連絡後はすぐに担当者が駆け付けて、ご遺体の搬送をサポートします。
疎遠な親が亡くなった場合お葬式をするのは義務?
疎遠な親が亡くなった場合に、お葬式をすること自体は義務ではありません。儀式としての通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬だけをする選択肢もあります。
また、疎遠となっていた親とどうしても関わりたくない場合は、市役所などから連絡があってもご遺体の引き取りを拒否することも可能です。
とはいえ、相続人である以上、火葬費用やご遺体の保管費用などの負担を求められる可能性は否定できません。「お葬式もしたくないし、遺産も一切承継したくない」という場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談したうえで相続放棄をすることも検討するとよいでしょう。相続放棄については、後ほど改めて解説します。
疎遠な親が亡くなった際にお葬式をしないメリット
亡くなった親のお葬式がまだされていない状況にあり、本来であれば自分が喪主となる立場にある場合、親のお葬式をするかどうか判断に迷うこともあるでしょう。判断材料とするため、ここでは疎遠となっていた親のお葬式をしない主なメリットを2つ解説します。
- お葬式の手間が省ける
- 親のほかに他の親族とも関係性がよくない場合、顔を合わせずに済む
お葬式の手間が省ける
メリットの1つ目は、お葬式の手間が省けることです。喪主としてお葬式をすることとなると、打ち合わせや葬儀当日の対応などにさまざまな手間がかかります。
仕事をしている場合には仕事を休む必要が生じるほか、子どもが小さいのであれば預け先なども検討する必要があるでしょう。また、疎遠な親が亡くなったのが遠方であれば、ご遺体の搬送も必要となるかもしれません。
葬儀をしないこととすれば、このような手間から解放されます。
親のほかに他の親族とも関係性がよくない場合、顔を合わせずに済む
メリットの2つ目は、他の親族と顔を合わさずに済むことです。親のみならず、親の兄弟姉妹など他の親族との関係も悪化していることがあります。
親のお葬式をする場合、これら「苦手」な親族とも顔を合わせることになるでしょう。お葬式をしないこととすれば、関係性のよくない親族と会う必要がなくなります。
親と疎遠であることを理由にお葬式をしないデメリット・注意点
親と疎遠であることを理由にお葬式をしないことには、デメリットもあります。ここでは、お葬式をしない主なデメリットを4つ解説します。メリットとデメリットの両面を把握したうえで、後悔のない選択を検討しましょう。
- 後悔する可能性がある
- お葬式がされないまま火葬される可能性が高い
- 親族から非難される可能性がある
- 役所から火葬費用などの支払を求められる可能性がある
なお、家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、「火葬式(直葬)プラン」や「家族葬プラン」などシンプルな葬儀プランも展開しています。疎遠な親が亡くなり、「豪華な葬儀をする予定はないものの、やはり最低限の葬儀はしたい」とお考えの場合には、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
後悔する可能性がある
親と疎遠であることを理由に葬儀を営まない場合、後悔する可能性があります。たとえ疎遠となっていても親である以上、「どうでもよい」とまでは思えない人もいるでしょう。
疎遠となっている事情はさまざまであるものの、お互いに意地を張り交流の機会を逸していただけである場合もあると思います。そのような場合、せめて葬儀だけでもすることで、気持ちに区切りが付けられるかもしれません。
疎遠となっている親の葬儀をするかどうかに明確な「正解」はありません。そうであるからこそ、ご自分の胸に手を当てて、「本当に後悔しないか」を自問することをおすすめします。
お葬式がされないまま火葬される可能性が高い
親の親族が自分だけである場合、自分が葬儀をしなければ市区町村などがご遺体を火葬することになるでしょう。この場合、原則として通夜や葬儀・告別式などの儀式はなされず、火葬のみのシンプルな葬儀となります。
他に親族がいなければ一般的な「お葬式」はされない可能性が高いため、この点も踏まえてお葬式をするかどうか検討することをおすすめします。
親族から非難される可能性がある
疎遠である親のお葬式をしなかった場合、後々まで親族に非難されるおそれがあります。親族と今後も一切付き合うつもりがない場合を除き、このリスクも理解しておく必要があるでしょう。
役所から火葬費用などの支払を求められる可能性がある
先ほど解説したように、唯一の遺族である自分がご遺体の引き取りを拒否した場合、市区町村によってご遺体が火葬される可能性が高いでしょう。
とはいえ、最終的に市区町村が費用を負担するわけではありません。この場合には、原則として、故人の相続人(子ども)に対して費用負担を求められることとなります。なぜなら、市区町村が費用を負担するということは「みんなが納めた税金」から火葬費用を捻出することを意味し、これは市民の納得が得づらいためです。
「自分が喪主とならない」ことと「葬儀費用を負担しなくてよい」こととはイコールではないため、誤解しないようご注意ください。ただし、相続放棄をすれば葬儀費用の負担を避けられる可能性があります。
疎遠な親が亡くなった場合のお葬式以外の注意点
疎遠な親が亡くなった場合には、お葬式以外にも注意すべきことがあります。ここでは、お葬式以外の主な注意点を2つ解説します。
- 疎遠であっても相続権はなくならない
- 親に借金がある場合、借金を相続する可能性がある
疎遠であっても相続権はなくならない
子どもは、原則として親の相続人です。親と長年疎遠になっているというだけで、相続権がなくなるわけではないため、誤解しないよう注意しててください。
親に借金がある場合、借金を相続する可能性がある
相続というと預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべる人が多いものの、それだけではありません。
相続とは、故人の権利義務をすべて承継することです。つまり、亡くなった親に借金があった場合には、相続人がその借金も引き継ぐこととなります。
特に、親と長年疎遠となっている場合、親に借金があるかどうかなども分からないことが多いでしょう。思いがけず多額の借金を背負う事態を避けるため、「相続放棄」も検討することをおすすめします。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して受理されることで、はじめから相続人ではかったこととなる手続きです。相続放棄をすると、借金などマイナスの財産を引き継がなくて済む代わりに、預貯金や不動産などプラスの財産も何も相続できなくなります。
なお、遺産分割協議(遺産分けの話し合い)で「何ももらわない」と合意するだけでは相続放棄をしたことにはならず、相続放棄をするには必ず家庭裁判所への申述が必要です。相続放棄のポイントは、次でくわしく解説します。
疎遠な親が亡くなり相続放棄をしたい場合のポイント
先ほど解説したように、疎遠な親の借金を引き継がないためには、相続放棄を検討すべきでしょう。ここでは、相続放棄の主なポイントを3つ解説します。
- 親の遺産に手を付けない
- 早めに専門家に相談する
- 早めに財産調査をする
親の遺産に手を付けない
相続放棄を検討している場合、親の遺産に手を付けてはなりません。故人である親の預貯金を引き出すなど遺産の処分にあたる行為をすれば、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
早めに専門家に相談する
相続放棄には、注意点が少なくありません。主な注意点は、次のとおりです。
- 自分が相続人になったと知ってから原則として3か月以内に申述する(家庭裁判所へ相続放棄などの意思を表示する)必要がある
- 相続放棄をするとプラスの遺産も一切承継できなくなる
- 遺産を費消すれば、相続放棄はできなくなる
また、その順位の相続人が全員相続放棄をする場合、次順位の人が繰り上がって相続人になることにも注意すべきでしょう。
第1順位の相続人である子ども(または、子どもが先に亡くなっている場合の孫)が全員相続放棄をすると、第2順位の相続人である故人の両親や第3順位の相続人である故人の兄弟姉妹(または、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥姪)が繰り上がって相続人になるということです。
このように、相続放棄には注意点が多く、勘違いがある状態で相続放棄をしてしまうと取り返しがつきません。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談をして相続放棄がベストな選択であるかどうか検討することをおすすめします。
早めに財産調査をする
先ほど解説したように、相続放棄をするとプラスの財産も一切相続できなくなります。相続放棄が受理されてしまうと、後から「実はプラスの財産が多く遺っていた」ことが判明したからといって撤回することはできません。
そのため、プラスの遺産があれば相続したいと考えている場合には、早期に財産調査をすべきでしょう。そのうえで、相続放棄をするかどうか慎重に検討することをおすすめします。
疎遠な親のお葬式に関するよくある質問
最後に、疎遠な親のお葬式に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
疎遠な親のお葬式をすると決めたらまずは何をすべき?
疎遠な親のお葬式をすると決めたら、まずは葬儀社を手配しましょう。ご遺体を引き取る場合は仮の安置場所からご遺体を搬送する必要があるものの、自家用車にご遺体を乗せて運ぶのは現実的ではないためです。
そこで、葬儀社を手配してご遺体を搬送してもらうこととなります。ご遺体の搬送でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお電話ください。
疎遠な親が亡くなって他の親族が喪主をする場合、お葬式に行かないのは非常識?
疎遠な親が亡くなり他の親族が喪主をする場合、お葬式に参列しないことが必ずしも「非常識」というわけではありません。
そもそも葬儀の「常識」は人によって異なるため、一律に「常識」「非常識」と断定できるものではないでしょう。
ただし、親族が「親の葬儀には参列するのは常識だ」と考えている場合、参列しないことについて「非常識だ」と言われる可能性はあります。今後の親族との付き合いや自分の気持などを考慮して、後悔のない選択を慎重に検討するのがおすすめです。
まとめ
親と疎遠となっている場合のお葬式について解説しました。
親と疎遠になっている場合、他の親族や親の友人、警察、市役所などからの連絡で死亡を知ることが多いでしょう。疎遠な親の葬式をするのは、義務ではありません。しかし、親の葬儀をしなければ後悔するおそれがあるほか、親族から非難されるリスクがあります。
また、葬儀はしなくても原則として火葬をする必要はあり、市役所などが火葬をする場合は火葬費用の負担を求められる可能性があります。他の視点として、親に借金があれば相続人である子どもが借金を引き継ぐことになるため、借金がある可能性がある場合は相続放棄も検討すべきでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、リーズナブルかつ高品質な葬儀プランを展開しています。疎遠となっていた親のお葬式を行いたいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。