故人に遺産(遺留金)がなくご遺族も経済的に困窮している場合、葬儀費用の捻出が難しい場合もあるでしょう。また、扶養義務者がいない身近な人が亡くなった場合、関係性によっては自己資金を捻出して葬儀をすることに抵抗を感じる場合もあると思います。
そのような際は、「葬祭扶助」の申請が検討できます。
では、葬祭扶助はどのように申請すればよいのでしょうか?また、葬祭扶助の適用を受ける場合、葬儀はどのような流れで進行するのでしょうか?
今回は、葬祭扶助の基本や葬祭扶助の申請方法、葬祭扶助の適用を受けた葬儀の流れ、申請の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、葬祭扶助の申請による葬儀(生活保護葬)にも対応しています。葬祭扶助を受けた葬儀に対応できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
葬祭扶助とは?
葬祭扶助とは、次の費用が公費で賄われる制度です(生活保護法18条1項)。生活保護法を根拠としていることから、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
火葬費用が捻出できないからといってご遺体がそのまま放置される事態が多発してしまうと、公衆衛生上の懸念が生じます。また、故人の尊厳も守られないでしょう。そこで、葬祭扶助の制度が設けられています。
葬祭扶助の適用を受ける場合、火葬だけを行う「直葬(火葬式)」の費用の全額が公費で賄われます。そのため、ご遺族が火葬費用を捻出できなかったとしても、故人を弔うことが可能となります。
家族葬のアイリスは、葬祭扶助の適用を受けた葬儀にも対応しています。葬祭扶助をご検討の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。
葬祭扶助を受けられる可能性があるケース
葬祭扶助は、申請したからといって必ずしも適用されるわけではありません。ここでは、葬祭扶助が受けられる可能性のある主なケースを2つ紹介します。
- 故人が生活に困窮しており、遺族も生活に困窮している場合
- 故人に扶養義務者がおらず、遺族以外が葬儀をする場合
故人が生活に困窮しており、遺族も生活に困窮している場合
1つ目は、故人と遺族がともに生活に困窮している場合です(同15条1項)。
故人が生活保護を受けており、ご遺族も経済的に困窮している場合などには、申請することで葬祭扶助が受けられる可能性があります。
故人に扶養義務者がおらず、遺族以外が葬儀をする場合
2つ目は、故人に扶養義務者がおらず、遺族以外が葬儀をする場合です(同2条)。
故人に親族がいないなど、扶養義務者がいない状態で亡くなる場合もあります。その場合であってもご遺体を放置することはできないため、知人や故人が住んでいた賃貸不動産のオーナー、入所していた施設、自治体などが火葬を担うことになるでしょう。
この場合において、故人の遺産(遺留金)で火葬費用を賄えない場合には、申請することで葬祭扶助が受けられる可能性があります。
葬祭扶助の申請方法
葬祭扶助は、どのように申請すればよいのでしょうか?ここでは、葬祭扶助の申請方法を解説します。
- まずはケースワーカーなどに相談する
- 市区町村の福祉課または福祉事務所に申請する
まずはケースワーカーなどに相談する
はじめに、申請者の居住地の市区町村役場の福祉課や福祉事務所などに相談します。担当のケースワーカーがいる場合には、ケースワーカーに相談するのが一般的です。
可能であれば、生前のうちから相談しておくとスムーズでしょう。
市区町村の福祉課または福祉事務所に申請する
相談結果を踏まえ、市区町村の福祉課または福祉事務所に申請します。申請は必ず葬儀の前に行う必要があるため、申請を忘れないようご注意ください。
この際、葬祭扶助費請求書のほかに、葬儀社から取得した見積書など一定の書類が必要となる可能性があります。必要書類は市区町村や状況によって異なるため、事前相談の内容を踏まえて必要な書類を用意しましょう。
葬祭扶助を申請する場合の葬儀の流れ
葬祭扶助を申請する場合、葬儀の流れはどのようなものとなるのでしょうか?ここでは、葬祭扶助の適用を受ける場合の葬儀の流れを紹介します。
- ご逝去が確認される
- ケースワーカーなどに相談する
- 葬祭扶助に対応している葬儀社を探す
- ご遺体を搬送する
- 葬祭扶助を申請する
- 納棺する
- 「直葬」を執り行う
- 自治体から葬儀費用が支払われる
ご逝去が確認される
碁聖依拠が確認されると、医師によって死亡時刻などが宣告されます。
その後は医師から死亡診断書(または死体検案書)が交付されるため、紛失しないよう注意しましょう。死亡診断書(死体検案書)は死亡届の様式と一体となっており、死亡届として提出する必要があるためです。
ケースワーカーなどに相談する
先ほど解説したように、葬祭扶助の適用を受けたい場合、まずは市区町村の福祉課や福祉事務所、担当のケースワーカーなどに相談します。葬祭扶助が受けられる見込みがある場合は、この時点で必要書類も確認しておくとよいでしょう。
葬祭扶助に対応している葬儀社を探す
葬祭扶助の適用を受ける場合は、葬祭扶助の適用を受けた葬儀のサポート実績が豊富な葬儀社を選ぶとよいでしょう。葬祭扶助の対応に慣れていない葬儀社に依頼してしまうと、スムーズに対応できず混乱が生じるおそれがあるためです。
家族葬のアイリスは、葬祭扶助の適用を受ける葬儀についても豊富なサポート実績を有しています。葬祭扶助の申請をご検討の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
ご遺体を搬送する
病院で亡くなった場合、ご遺体は一時的に病院内の霊安室に移されるものの、霊安室が使えるのはご逝去後の2~3時間程度だけであることが一般的です。その時間内に、ご遺体を別の場所に搬送しなければなりません。
とはいえ、ご遺体を自家用車に乗せて搬送するのは現実的ではないでしょう。そこで、ご遺体を寝かせたまま乗せられる「寝台車」を持っている葬儀社を手配して、ご遺体を搬送してもらうこととなります。
ご遺体の搬送と葬儀の施行を別の葬儀社に依頼することもできるものの、葬祭扶助の適用を受けるのであれば、両方を同じ葬儀社に依頼する方がスムーズです。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去のご連絡後はすぐに担当者が駆け付けてご遺体の搬送をサポートします。ご遺体の搬送でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。
葬祭扶助を申請する
葬儀社から直葬(火葬式)の見積もりをとったら、これをもとに葬祭扶助を申請します。
先ほど解説したように、葬祭扶助を受けるためには必ず葬儀(火葬)の前に申請しなければなりません。事後の申請はできないため、申請を忘れないようご注意ください。
納棺する
葬祭扶助が受理されたら、火葬場の予約時間に先立って納棺をします。納棺とは、ご遺体の身なりを整えて棺に納める儀式です。納棺を終えたら、火葬場へ向けて出棺します。
「直葬」を執り行う
火葬場に到着したら、直葬(火葬式)を行います。
直葬とはいうものの、葬祭扶助の場合は僧侶なども呼べないため、火葬場に到着したらご遺体を荼毘(だび)に付すこととなります。一般的には、到着後30分程度で火葬が開始されることが多いでしょう。
火葬には1~2時間程度を要するため、その間ご遺族は火葬場の待合室などで待機します。
火葬を終えたら、「お骨上げ」を行います。お骨上げとは、ご遺族が2人1組となって専用の箸で遺骨を拾い上げ、骨壺に納める儀式です。遺骨をすべて納める「全収骨」であるか一部だけを納める「部分収骨」であるかなどお骨上げの作法は地域によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
お骨上げを終えたら火葬場のスタッフから「埋葬許可証」が交付され、解散となります。
自治体から葬儀費用が支払われる
葬祭扶助の適用を受ける場合、ご遺族が葬儀(火葬)費用を負担する必要はありません。葬儀の後、自治体から葬儀社に対して直接葬儀費用が支払われます。
葬祭扶助を申請する際の注意点
葬祭扶助の適用を受けた葬儀には、多くの注意点があります。ここでは、葬祭扶助を申請する前に知っておくべき主な注意点を7つ解説します。
- 行えるのは「直葬」だけである
- 自己資金を足しても葬儀・告別式などはできない
- 僧侶などの宗教者は手配できない
- 必ず葬儀前に申請する必要がある
- 申請先は「申請者」の住所地を基準に判断する
- お墓の費用などは補填されない
- すべての葬儀社が対応しているわけではない
行えるのは「直葬」だけである
1つ目は、行えるのが「直葬」だけであることです。
先ほど解説したように、葬祭扶助の適用を受けて行える葬儀の範囲は、生活保護法で規定されています(生活保護法18条1項)。そのため、葬祭扶助の適用を受けて行えるのはシンプルな直葬(火葬式)だけであり、「通夜」や「葬儀・告別式」、「葬儀後の会食」などは行えません。
なお、直葬について理解していなければ、「あっという間に火葬されてしまった」と感じて後悔するおそれがあるでしょう。火葬場でゆっくりお別れをすることは難しいため、葬祭扶助を申請する際は事前にこの点を理解し、心づもりをしておくことをおすすめします。
自己資金を足しても葬儀・告別式などはできない
2つ目は、自己資金を足しても通夜や葬儀・告別式などはできないことです。
直葬では寂しいと感じる場合、自己資金を足して通夜や葬儀・告別式をしたいと考えることもあるでしょう。しかし、葬祭扶助の適用を受ける場合、自己資金を足してもこれらの儀式を営むことはできません。
前提として、葬祭扶助の適用を受ける場合、火葬費用さえ捻出できない状況にあるはずです。通夜や葬儀・告別式の費用を自分で賄えるのであれば、そもそも葬祭扶助の適用が受けられない可能性が高いでしょう。
僧侶などの宗教者は手配できない
3つ目は、僧侶などの宗教者が手配できないことです。
自己資金で葬儀をする場合、直葬(火葬式)であっても、僧侶を手配して火葬炉の前で短い読経をしてもらうことは可能です。しかし、葬祭扶助の適用を受ける場合、自己資金を足したとしても僧侶などの宗教者を手配することはできません。
宗教者を手配できるだけの自己資金があるのであれば、そもそも葬祭扶助が受けられない可能性が高いでしょう。
必ず葬儀前に申請する必要がある
4つ目は、必ず葬儀前に申請する必要があることです。
葬祭扶助の「事後申請」はできません。適用を受けたい場合は、必ず葬儀(火葬)をする前に申請する必要があります。
申請先は「申請者」の住所地を基準に判断する
5つ目は、申請先は「申請者」の住所地の市区町村役場であることです。ご遺族が申請するのであれば、ご遺族の居住地の市区町村役場の福祉課などが管轄になるということです。
故人の最期の居住地である市区町村や火葬場がある市区町村などではないため、誤解しないよう注意しましょう。
お墓の費用などは補填されない
6つ目は、お墓の費用などは補填されないことです。
葬祭扶助では、墓石の購入費用やお墓に遺骨を納める納骨費用などは補填されません。葬祭扶助の内容を記した生活保護法の規定に「納骨その他葬祭のために必要なもの」とあるため誤解が生じやすいものの、この「納骨」は火葬の後に遺骨を骨壺に納めることを意味すると解されています。
お墓の費用や納骨費用は補填されないため、費用が少なくなりやすい「永代供養」などを検討することになるでしょう。
なお、家族葬のアイリスは葬儀のみならず、リーズナブルな永代供養の紹介も可能です。永代供養についても相談できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
すべての葬儀社が対応しているわけではない
7つ目は、すべての葬儀社が対応しているわけではないことです。
葬祭扶助の適用を受ける葬儀には注意点が多いうえ、通常の葬儀とは流れもやや異なります。そのため、葬祭扶助への理解が浅い葬儀社に依頼してしまえば、混乱が生じるかもしれません。
葬祭扶助の適用を受けた葬儀をスムーズに営むため、葬祭扶助の適用を受けた葬儀のサポート実績が豊富な葬儀社を選ぶとよいでしょう。
家族葬のアイリスは、葬祭扶助の適用を受ける葬儀についても豊富なサポート実績を有しています。葬祭扶助に対応できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。
葬祭扶助の申請に関するよくある質問
最後に、葬祭扶助の申請に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
葬祭扶助を申請できる人は誰?
葬祭扶助の申請ができるのは、喪主です。原則として、喪主が生活保護受給者や低所得者であり、故人に十分な遺留金がない場合に申請することとなります。
また、扶養義務者がいない場合、喪主となる友人や施設管理者などが申請することもあります。
葬祭扶助の申請先はどこ?
葬祭扶助の申請先は、申請者(喪主)の居住地を管轄する市区町村役場の福祉課や福祉事務所です。
ただし、担当する課の具体的な名称は市区町村によって異なる可能性があります。担当課がわからない場合は市区町村役場の代表電話に電話をかけ、「葬祭扶助の件で」と伝えれば、担当課につないでもらえることでしょう。
まとめ
葬祭扶助の概要や葬祭扶助の申請方法、葬祭扶助の適用を受ける場合の葬儀の流れ、葬祭扶助を申請する際の注意点などを解説しました。
葬祭扶助とは、葬儀(直葬)費用の全額が公費で補填される制度です。故人に遺留金がなく遺族も経済的に困窮している場合や、扶養義務者以外が葬儀を行う場合、申請することで葬祭扶助が受けられる可能性があります。
ただし、葬祭扶助の対象となるのは、火葬のみを行う直葬(火葬式)だけです。追加費用を支払っても通夜や葬儀・告別式を営んだり僧侶を呼んだりすることはできないため、これらを理解したうえで申請する必要があるでしょう。
葬祭扶助の申請を希望する際は、事前に管轄の市区町村役場の福祉課や福祉事務所、担当のケースワーカーなどに相談しておくとスムーズです。葬祭扶助は必ず葬儀(火葬)の前に申請する必要があるため、事前の申請を忘れないようご注意ください。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、葬祭扶助の適用を受ける葬儀についても豊富なサポート実績を有しています。葬祭扶助に対応した実績豊富な葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。