葬儀にかかる費用の捻出が難しい場合、直葬が有力な選択肢となります。直葬とは、通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬だけを行うシンプルな葬儀形態です。
とはいえ、直葬をするにもある程度の費用はかかります。そのため、亡くなったご家族が生活保護を受けており喪主自身も生活に困窮している場合、直葬費用の捻出さえ難しい場合もあるでしょう。そのような際は、「葬祭扶助」を受けることが検討できます。
では、生活保護を受けていた方の直葬を葬祭扶助を受けて行いたい場合、どのような手順をとればよいのでしょうか?また、生活保護を受けていた方が葬祭扶助を受けて直葬をする場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?今回は、生活保護を受けていた者が葬祭扶助を受けて直葬をする流れや注意点などについて、くわしく解説します。
なお、家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生活保護受給者が亡くなった場合の直葬にも対応しています。葬祭扶助による直葬をご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
生活保護者の直葬では「葬祭扶助」が使える可能性がある
冒頭で触れたように、生活保護受給者の直葬では「葬祭扶助」制度が使える可能性があります。はじめに、葬祭扶助制度について概要を解説します。
葬祭扶助制度とは?
葬祭扶助制度とは、故人が生活保護を受けていた場合や喪主である遺族が生活に困窮している場合に、直葬に限って葬儀費用が全額公費で賄われる制度です。生活保護法が根拠であることから、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。
葬祭扶助制度は、「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」と規定されており、豪華な葬儀などを行うことはできません(生活保護法18条)。具体的には、次の費用についてだけが補填されることとされています。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
そのため、生活保護受給者が葬祭扶助制度を活用して葬儀を行う場合、選択肢は事実上直葬だけに限られます。また、別途費用を拠出するとしても、祭壇を設けたり通夜や葬儀・告別式などを執り行ったりすることはできません。
家族葬のアイリスは全国対応でリーズナブルな「火葬式(直葬)プラン」を展開しており、葬祭扶助制度を活用しての直葬についても豊富なサポート実績を有しています。生活保護受給者の方の直葬でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。
葬祭扶助制度に自己負担はある?
葬祭扶助制度を活用する場合は、自治体から直接葬儀社に対して葬儀費用が支払われます。そのため、葬祭扶助制度の適用を受けられる場合、原則として自己負担は生じません。
ただし、葬儀費用を賄えるほどではないものの、故人に預貯金や現金などの「遺留金」がいくらか遺っていた場合には、その額を差し引いた部分だけが葬祭扶助の対象となる可能性があります。
まずは、管轄の自治体の福祉課の担当者に相談したうえで、適用を受けられるか否かや適用を受けられる範囲などについて確認するとよいでしょう。
葬祭扶助が受けられる可能性があるケース
葬祭扶助は、申請したからといって必ずしも受給できるものではありません。葬祭扶助が受給できるのは、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」に限られます。
ここでは、葬祭扶助が受けられる可能性がある主なケースを紹介します。
- 遺族が生活保護受給者である場合
- 故人が生活保護受給者であった場合
なお、具体的な判断基準は自治体によって異なるため、自己判断をする前に自治体の福祉課や福祉事務所に相談するとよいでしょう。
遺族が生活保護受給者である場合
遺族が生活保護受給者であり、故人にも財産(遺留金)がない場合は、申請をすることで葬祭扶助が受けられる可能性があります。
故人が生活保護受給者であった場合
故人が生活保護受給者であり、遺族も生活に困窮している場合には、申請することで葬祭扶助が受けられる可能性があります。ただし、故人が生活保護受給者であっても遺族が生活に困窮していないのであれば、葬祭扶助の適用を受けることはできません。
また、次の場合にも葬祭扶助が支給されます。
- 生活保護受給者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき
これは、故人に遺族がない場合を想定した規定です。人が亡くなった場合、その方に扶養義務者がいないからといってご遺体をそのままにしておくわけにはいきません。その方に扶養義務者がいない場合は、入所していた介護施設の代表者や入院していた病院の関係者、アパートのオーナー、知人など何らかの関係者が葬儀(直葬)を執り行うこととなります。
その場合に、費用が持ち出しとなるのは善意で葬儀を執り行う者にとって酷であることから、故人が生活保護受給者であった場合や故人に葬儀を行えるだけの遺留金がなかった場合には葬祭扶助の対象になるとされています。
家族葬のアイリスは全国対応で「火葬式(直葬)プラン」を展開しており、生活保護受給者であった方の葬祭扶助を活用した直葬についても豊富なサポート実績を有しています。生活保護受給者の直葬でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
生活保護者の直葬の流れ
生活保護受給者が葬祭扶助の適用を受けて直葬をしようとする場合、どのような流れで行えばよいのでしょうか?ここでは、生活保護受給者の方の直葬の一般的な流れを解説します。
- 申請者の居住地域の福祉課などに相談する
- 葬祭扶助の申請をする
- 葬儀社に直葬を依頼する
- 葬儀(直葬)を執り行う
- 直葬費用が支払われる
申請者の居住地域の福祉課などに相談する
生活保護受給者であった方が亡くなった場合や遺族が生活保護受給者である場合など、困窮のため最低限度の生活を維持することが難しい状況にある場合には、申請者の居住地域の福祉課などに相談します。
自治体によっては相談先が福祉事務所やその地域の民生委員である場合もあるため、まずは市区町村役場に電話などで相談先の窓口を確認するとよいでしょう。
また、相談先は故人の住所地の市区町村役場ではなく、申請者である遺族の居住地を管轄する市区町村役場であるため、相談先を誤らないようご注意ください。
葬祭扶助の申請をする
相談をした結果、葬祭扶助の適用が受けられる可能性がある場合は、葬祭扶助を申請します。葬祭扶助は葬儀を施行する前に申請する必要があり、申請前に葬儀を執り行ってしまうと、適用を受けることができません。先走って葬儀を施行してしまわないよう注意しましょう。
葬祭扶助の申請をすると審査がなされ、結果が通知されます。
葬儀社に直葬を依頼する
審査の結果、葬祭扶助の適用が受けられる旨が通知されたら、生活保護葬のサポート実績のある葬儀社に連絡を取ります。
葬祭扶助制度の適用を受けて執り行う生活保護受給者の方の葬儀にはさまざまな制約があり、要件から外れてしまうと扶助を受けることができません。そのため、葬祭扶助制度の適用を受ける生活保護受給者の方の葬儀に慣れている葬儀社を選定するとよいでしょう。そのような葬儀社は生活保護葬のルールや流れを熟知しているため、安心して直葬を任せることが可能です。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生活保護受給者の方の直葬についても豊富なサポート実績を有しています。葬祭扶助制度を活用した葬儀の施行実績が豊富な葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
葬儀(直葬)を執り行う
直葬の施行を正式に依頼したら、直葬を執り行います。
冒頭で解説したように、直葬とは通夜や葬儀・告別式を行わず火葬だけを行う葬儀形態です。直葬では火葬炉の前に僧侶を手配して読経してもらう場合もあるものの、葬祭扶助の適用を受けた生活保護受給者の方の直葬では、僧侶を呼ぶことはできません。
直葬は、一般的に次の流れで進行します。
納棺・出棺
ご遺体を棺に納めます。故人が大切にしていた物を、副葬品として棺に入れることも可能です。ただし、材質などによっては入れられない場合もあるため、事前に葬儀社の担当者にご確認ください。
納棺をして準備が整ったら、火葬場へ向けて出棺となります。
火葬
火葬場へ到着したら、ご遺体を荼毘に付します。火葬前に、喪主から簡単な挨拶をすることもあります。一般的な直葬ではここで僧侶に読経やお焼香をしてもらう場合もあるものの、先ほど解説したように、直葬では僧侶などの手配はできません。
火葬にはおおむね1時間から2時間程度を要するため、その間ご遺族は火葬場の待合室などで待機します。
お骨上げ
火葬を終えたら、「お骨上げ」を行います。お骨上げとは、ご遺族が2人1組となって専用の箸で遺骨を拾い上げ、骨壺に納める儀式です。
お骨上げはすべてのお骨を納める「全収骨」と一部のお骨だけを納める「部分収骨」があり、地域によってことなるため、事前に葬儀社の担当者に確認しておくことをおすすめします。
お骨上げを終えたら、火葬場の担当者から骨壺と埋葬許可証(火葬許可証に、火葬済であることを示す印が押されたもの)が手渡され、これで直葬は終了となります。
直葬費用が支払われる
葬祭扶助は現金支給ではないため、申請者に現金が支給されるわけではありません。葬祭扶助制度の適用を受けて生活保護受給者の方の直葬を施行する場合、葬儀を終えてから、自治体から葬儀社に対して直接葬儀費用が支払われます。
葬祭扶助を活用した生活保護者の直葬の注意点
生活保護受給者が葬祭扶助を活用して直葬をしようとする際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を6つ解説します。
- 葬祭扶助は葬儀前の申請が必須である
- 直葬以外の葬儀プランは選択できない
- 追加費用を支払っても僧侶などの宗教者は手配できない
- 遺留金がある場合はその分を差し引いた金額が支給される
- 相談・申請先は喪主の居住地が基準となる
- 過去に生活保護の不正受給などがあると葬祭扶助が受けられない可能性がある
葬祭扶助は葬儀前の申請が必須である
葬祭扶助の適用を受けるには葬儀前の申請が必須であり、葬儀を終えてから申請することはできません。そのため、必ず葬儀の契約をする前に福祉課などに相談し、申請しておきましょう。
直葬以外の葬儀プランは選択できない
先ほど解説したように、葬祭扶助は生活保護法を根拠とする制度であり、執り行える葬儀の内容も法律で明確に規定されています。そのため、葬祭扶助では直葬だけが可能であり、追加費用を支払っても通夜や葬儀・告別式を営んだり祭壇を用意したりすることなどはできません。
追加費用を支払っても僧侶などの宗教者は手配できない
繰り返しとなりますが、葬祭扶助を受けて執り行える葬儀の内容は生活保護法で明確に規定されています。そのため、たとえ追加費用を支払ったとしても、僧侶などの宗教者を手配して読経してもらうことはできません。
そもそも、僧侶を呼べるだけの自己資金があるのであれば、葬祭扶助自体が認められない可能性もあります。
遺留金がある場合はその分を差し引いた金額が支給される
直葬を執り行えるほどではないとしても、故人が多少の預貯金や現金などを持っている場合もあるでしょう。このような遺留金がある場合には、直葬費用の全額が葬祭扶助として支給されるのではなく、その遺留金を差し引いた部分についてだけ葬祭扶助の対象となる可能性があります。
相談・申請先は喪主の居住地が基準となる
葬祭扶助の申請先や相談先は、申請者である喪主の居住地を管轄する市区町村役場です。故人の居住地の市区町村役場ではないため、相談先や申請先を誤らないよう注意しましょう。
過去に生活保護の不正受給などがあると葬祭扶助が受けられない可能性がある
たとえ生活に困窮していたとしても、葬祭扶助が受けられない場合があります。たとえば、過去に生活保護の不正受給の履歴などがある場合は、葬祭扶助が受けられない可能性があるでしょう。
生活保護者の直葬に関するよくある質問
最後に、生活保護受給者の直葬に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。
生活保護の直葬で読経は依頼できる?
葬祭扶助を受けて生活保護受給者の直葬を行う場合、僧侶に読経を依頼することはできません。葬祭扶助で施行できる葬儀の内容は生活保護法に明確に定められており、そこに読経費用は含まれていないためです。
生活保護の直葬で香典は受け取ってよい?
葬祭扶助を受けて生活保護受給者の直葬を行う場合であっても、原則として香典は受け取っても構いません。受け取った香典は、納骨費用などに充てることができます。
ただし、香典が多額である場合は葬祭扶助の一部の返還が必要となる可能性もあるため、事前に福祉課の担当者へ確認しておくとよいでしょう。
葬祭扶助が認められなかったらどうすればよい?
葬祭扶助を申請しても認められなかった場合、まずはその理由を確認しましょう。申請が拒否されたとしても、その理由を解消できれば、再申請をすることで葬祭扶助が認められる可能性があります。
再申請をしても葬祭扶助が認められなかった場合は、民間のサポート団体に相談することや、比較的安価な直葬プランなどを検討することなどが検討できます。
なお、家族葬のアイリスはリーズナブルな「火葬式(直葬)プラン」を展開しています。費用を抑えた直葬をご希望の際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。
まとめ
生活保護受給者の方の葬儀や葬祭扶助制度の概要、葬祭扶助制度を活用した生活保護受給者の方の直葬の流れ、注意点などを解説しました。
故人が生活保護受給者であった場合や、遺族が生活保護受給者であるなど困窮のため最低限度の生活を維持することが難しい場合には、葬祭扶助制度の活用が検討できます。葬祭扶助制度とは、一定の要件を満たすことで、直葬費用の全額が公費で補填される制度です。
葬祭扶助制度の適用を受けるには、葬儀の施行前に自治体の福祉課などに相談し、申請しなければなりません。故人が生活保護受給者であったなど葬儀費用の捻出でお困りの際は、自治体の担当者に連絡をとり、葬祭扶助制度の適用が受けられないか確認するとよいでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生活保護受給者の方の直葬についても豊富なサポート実績を有しています。生活保護受給者の方が亡くなってお困りの際や、ご家族が亡くなったものの遺留金がなくご自身も生活に困窮しており葬儀費用の捻出でお困りの際などには、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。