亡くなってからの手続きは?期限と併せて一覧で解説

亡くなってからの手続きは?期限と併せて一覧で解説

ご家族が亡くなると、さまざまな手続きが発生します。どのような手続きが必要となるのか事前に知っておくことで、スムーズな対応が可能となるでしょう。

では、亡くなってから必要となる手続きには、どのようなものがあるのでしょうか?また、亡くなってからの手続きで慌てないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

今回は、ご家族が亡くなってから必要となる手続きについて、時系列でくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去のご連絡後はすぐに担当者が駆け付けてご遺体の搬送をサポートします。ご家族が亡くなり葬儀の手続きなどでお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

亡くなった直後~葬儀当日の手続き

はじめに、亡くなった直後から葬儀当日までの主な手続きを時系列で解説します。

なお、ここで紹介するのは、病院で亡くなった場合を前提とする一般的な流れです。病院以外で亡くなった場合には状況に応じて検死や検案、司法解剖などが必要となるため、病院で亡くなった場合とはやや異なる流れとなります。

  • 医師から死亡診断書を受け取る
  • 近親者に訃報を伝える
  • 葬儀社を手配する
  • 退院手続きをする
  • ご遺体を安置場所まで搬送する
  • 葬儀プランの打ち合わせをする
  • 菩提寺に連絡する
  • 近親者に葬儀の詳細を連絡する
  • 死亡届を提出して火葬許可証を受け取る
  • 納棺する
  • 通夜をする
  • 通夜振る舞いをする
  • 葬儀・告別式をする
  • 出棺する
  • 火葬する
  • お骨上げをして埋葬許可証を受け取る
  • 初七日法要をする
  • 精進落としをする

医師から死亡診断書を受け取る

ご逝去が確認されると、医師により死亡が宣告されます。死亡を確認した医師から、死亡診断書を受け取りましょう。

死亡診断書とは、医師が法律的・医学的に死亡を証明する書類です。死亡診断書は死亡届の様式と一体となっており、死亡届とともに市区町村役場に提出することになります。そのため、提出するまで紛失しないようご注意ください。

なお、死亡診断書のコピーはさまざまな相続手続きにおいて、故人の死亡を証明する書類として利用できます。そのため、提出する前に死亡診断書部分のコピーを取っておくことをおすすめします。

近親者に訃報を伝える

死亡が確認されたら、その場に立ち会っていない近親者に訃報を伝えます。

なお、招待制の葬儀である「家族葬」を予定している場合には、あまりこの時点では訃報を広めない方がよいでしょう。訃報を聞きつけた関係者が思いがけず葬儀の場に駆けつけ、対応に追われるおそれがあるためです。

葬儀社を手配する

続いて、葬儀社を手配します。この段階で葬儀社の手配が必要となるのは、ご遺体を搬送してもらう必要があるためです。

前提として、病院で亡くなるとご遺体は一時的に病院内の霊安室に移されるものの、この霊安室が使えるのはご逝去後の2~3時間程度だけであることが一般的です。この時間内に、ご遺体を別の場所に搬送しなければなりません。

とはいえ、ご遺体を自家用車に乗せて搬送することなどは、現実的ではないでしょう。そこで、ご遺体を搬送できる寝台車を持っている葬儀社を手配し、ご遺体を搬送してもらうこととなります。

なお、葬儀社は病院から紹介されることも多いものの、必ずしも紹介を受け入れる必要はありません。葬儀社とのミスマッチを避けるためには、安易に紹介を受け入れず、喪主となる人が自分で信頼できそうな葬儀社を探して手配するとよいでしょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去のご連絡をいただいたらすぐに担当者が駆けつけてご遺体の搬送をサポートします。ご家族が亡くなり、信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。お電話は24時間365日いつでも受付中です。

退院手続きをする

病院からの退院手続きを行います。入院費用はその場で支払う場合もあれば、後日の支払いとなることもあります。

ご遺体を安置場所まで搬送する

葬儀社の担当者が到着したら、ご遺体を安置場所まで搬送します。

安置場所の主な選択肢は、ご自宅と葬儀社の安置施設です。ご自宅で葬儀をする「自宅葬」の場合には、安置もご自宅で行うことが一般的です。一方で、葬儀を斎場で行う場合には、葬儀社の安置施設で安置することが多いでしょう。

家族葬のアイリスは、各葬儀プラン(自宅安置が前提となる「自宅葬プラン」を除く)の基本料金に、最大3日分の安置施設利用料を含んでいます。安置費用を抑えられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。

葬儀プランの打ち合わせをする

ご遺体を安置したら、葬儀プランの打ち合わせをします。打ち合わせでは、希望する葬儀形態や予想される参列者の数などを伝え、かかる費用を確認しておきましょう。

なお、費用を確認する際は、その内訳も確認することがポイントです。なぜなら、「一式」などだけで内訳の表記がない場合、後から「この物品・サービスは見積額に含まれていない」などとして追加料金が加算され、最終的な請求額が高くなるおそれがあるためです。

家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金にそのプランでの葬儀の施行に最低限必要となる物品・サービスをすべて含んでおり、不明瞭な追加料金を請求することはありません。明朗会計の葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお問い合わせください。

菩提寺に連絡する

菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をします。菩提寺がある場合は、菩提寺の僧侶に通夜や葬儀での読経をお願いすることになるためです。

近親者に葬儀の詳細を連絡する

葬儀の詳細が決まったら、近親者に葬儀の日程や場所などを連絡します。また、誰でも自由に参列できる「一般葬」であるか、招待制の葬儀である「家族葬」であるかなども伝えておくとよいでしょう。

家族葬の場合には参列者の範囲も伝えておくと、参列者以外に訃報が広まる事態を避けやすくなります。

死亡届を提出して火葬許可証を受け取る

次に、死亡届を市区町村役場に提出し、火葬許可証を受け取ります。

死亡届の提出期限は原則として、亡くなったことを知ってから7日以内です。しかし、死亡届を提出しなければ、火葬に必要となる火葬許可証を受け取ることができません。そのため、期限を待たず、早めに届け出ておきましょう。

なお、家族葬のアイリスは、各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行を含んでいます。そのため、ご遺族が直接市区町村役場に出向いて死亡届を提出する必要はありません。

納棺する

通夜当日、通夜の開始時刻に先立って納棺をします。納棺とは、ご遺体の身なりを整えて棺に納める儀式です。納棺に先立って、湯灌(ゆかん)をすることもあります。

湯灌とは、ご遺体を湯で拭いて清める儀式であり、来世への旅立ちの準備としての意味合いがあります。

通夜をする

定刻となったら、通夜を行います。通夜ではまず僧侶による読経とお焼香が行われ、次いで喪主などのご遺族、参列者もお焼香をします。

通夜振る舞いをする

通夜の後に、「通夜振る舞い」と呼ばれる食事会をすることがあります。

通夜振る舞いとは、参列者に食事や飲み物を振る舞う会食です。参列者にお礼を伝える意味のほか、故人と共にする最後の食事という意味合いもあります。

ただし、近年では通夜振る舞いを省略することも少なくありません。

葬儀・告別式をする

通夜の翌日、葬儀・告別式を行います。葬儀・告別式では僧侶による読経とお焼香が行われ、喪主などのご遺族や参列者もこれに次いでお焼香を行います。

出棺する

葬儀を終えたら棺に花を手向ける「花入れの儀」や、棺の蓋を閉めて四隅を釘で固定する「釘打ちの儀」などを行い、火葬場へ向けての出棺となります。

出棺前には、喪主が参列者へ向けて挨拶することが一般的です。ただし、家族葬の場合には参列者の全員が火葬場へ向かうことが多いため、この時点での喪主挨拶を省略することもあります。

火葬する

火葬場に到着したら火葬許可証を提出し、ご遺体を荼毘に付します。火葬には1時間から2時間程度を要するため、ご遺族は火葬場の待合室などで待機します。

お骨上げをして埋葬許可証を受け取る

火葬を終えたら、「お骨上げ」をします。お骨上げとは、ご遺族が2人1組となって遺骨を拾い上げ、骨壷に収める儀式です。

お骨上げにはすべてのお骨を拾い上げる「全収骨」と一部のお骨だけを拾い上げる「部分収骨」があり、いずれで行うかは地域によって異なります。そのため、事前に確認しておくとよいでしょう。

お骨上げを終えたら火葬場から「埋葬許可証」(火葬許可証に、火葬場の印を押したもの)を受け取ります。

初七日法要をする

初七日法要とは本来、亡くなってから7日目に行う法要です。しかし、ご逝去後7日目は葬儀・告別式の日と近いことから、ご遺族の負担を軽減するため、火葬当日に繰り上げて初七日法要をすることもあります。

この場合には、遺骨を収めた骨壺とともに葬儀・告別式の会場へ戻り、初七日法要を営みます。

精進落としをする

火葬の後に、「精進落とし」や「お斎」と呼ばれる食事会をすることがあります。これは、火葬まで同行した近親者をねぎらう会食です。僧侶にも声をかけることが一般的であるものの、僧侶が参加を辞退することも少なくありません。精進落としでは、懐石料理やお弁当などを用意します。

なお、近年では会食を省略するケースも増えており、特にコロナ禍以降では、会食がないケースが多くなっています。

葬儀直後に行う手続き

続いて、葬儀直後に行う主な手続きを紹介します。

  • 葬儀費用を支払う
  • 公的年金の手続きをする
  • 葬祭費・埋葬料を申請する
  • 公共料金の名義変更をする
  • 生命保険金の請求手続きをする

葬儀費用を支払う

葬儀費用は葬儀当日に請求書が発行され、その後1週間から10日後の期限までに支払うべきとされることが一般的です。振り込みを忘れないよう、期日までに手続きを行いましょう。

公的年金の手続きをする

故人が公的年金を受給していた場合、これを止める手続きが必要です。手続きが遅れると本来は受け取れなかったはずの年金が振り込まれ、返還などの手続きなどが必要となります。

なお、状況によってはご遺族が未支給年金や遺族年金などを受け取れる可能性もあります。そのため、年金事務所などへ出向き、これらの確認も併せて行うとよいでしょう。

葬祭費・埋葬料を申請する

葬祭費・埋葬料を申請します。

葬祭費・埋葬料とは、故人が加入していた公的医療保険制度から、喪主などに対して支給される金銭です。一般的には、5万円前後であることが多いでしょう。

故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険制度に加入していた場合には、原則として葬祭費の支給対象となります。一方で、故人が協会けんぽなどの健康保険に加入していた場合には、埋葬料の支給対象です。いずれも申請しなければ受け取れないため、申請を忘れないようご注意ください。

公共料金の名義変更をする

電気・ガス・水道などの公共料金が故人の預貯金口座から引き落とされている場合、公共料金の契約者変更と引き落とし口座の変更を行います。

変更が遅れると、一時的に振込用紙での支払いが必要となり、支払い手続きに手間がかかります。また、振込を忘れると、電気やガスなどが止まってしまうかもしれません。

生命保険金の請求手続きをする

故人を被保険者(保険の対象者)とする生命保険契約がある場合には、早期に保険金の請求手続きをしておくとよいでしょう。死亡保険金の請求は故人の預貯金口座の解約などとは異なり、その保険の受取人が単独で手続きできます。

亡くなってから49日目前後に行う手続き

続いて、亡くなってから49日目前後に行う主な手続きを紹介します。

  • 四十九日法要をする
  • 納骨をする
  • 香典返しをする
  • 相続放棄を検討する

四十九日法要をする

仏式の場合、ご逝去後49日目に四十九日法要を行います。

なお、49日目が平日にあたる場合、ご遺族が集まるのが難しいかもしれません。この場合には、ご逝去後49日目より前の土日に前倒しをして、法要を営むのが一般的です。

納骨をする

納骨とは遺骨を地中に埋葬したり納骨堂に安置したりすることです。

納骨に期限はないため、必ずしもこのタイミングで納骨する必要はありません。ただし、1つの区切りである四十九日法要と同日に納骨をする場合もあります。

なお、納骨の他のタイミングとしては、一周忌法要や三回忌法要などが挙げられます。

香典返しをする

四十九日法要を終えたら、香典返しを行います。香典返しは、いただいた香典の2分の1から3分の1程度を目安とすることが一般的です。

相続放棄を検討する

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きのことです。

相続人ではなくなるため、故人の遺産を一切承継できなくなります。その反面、仮に故人に借金があったとしても、その借金を引き継がずに済むこととなります。

相続放棄をする理由はさまざまであるものの、一般的には、故人の多額の借金を引き継がないために行うことが多いでしょう。

相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った日(通常は、故人の死亡を知った日)から3か月以内です。期限が短めであるため、相続放棄を検討している場合には、早めに手続きを進める必要があります。

相続放棄には、他にも多くの注意点があります。そのため、独断で行うのではなく、弁護士・司法書士などの専門家に相談したうえで検討するとよいでしょう。

亡くなった後少し落ち着いてから行う手続き

亡くなった後、少し落ち着いたら、相続手続きなどを進めることとなります。ここでは、相続に関する手続きの一般的な流れを紹介します。

  • 相続人・遺産の洗い出し
  • 遺産分割協議
  • 準確定申告
  • 預貯金・証券口座の解約
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告

相続人・遺産の洗い出し

はじめに、相続人や遺産を洗い出します。

洗い出した遺産はリストにまとめておくと、この後に行う遺産分けの話し合い(遺産分割協議)に活用しやすくなるでしょう。また、相続人の確認は故人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の現在の戸籍謄本などを取り寄せて行います。

遺産分割協議

遺産や相続人を洗い出したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議を成立させるには、原則として相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議がまとまったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成しましょう。作成した遺産分割協議書には、相続人全員が実印での押印と署名をします。

なお、すべての遺産が網羅された遺言書がある場合には、その遺言書をもとに手続きを行うことになるため、原則として遺産分割協議は必要ありません。

準確定申告

ご逝去を知った日の翌日から4か月以内に、準確定申告を行います。準確定申告とは、亡くなった人について行う確定申告のことです。

通常の確定申告とは、対象の期間と期限が異なります。たとえば、2026年5月末日に亡くなった場合、準確定申告では2026年1月1日から亡くなった5月末日まで所得を申告することとなります。

なお、確定申告が必要となる所得が対象期間中にない場合には、準確定申告をする必要はありません。ただし、準確定申告をして医療費控除などの適用を受けることで、還付金が受け取れる可能性はあります。

預貯金・証券口座の解約

遺産分割協議の内容をもとに、故人の預貯金口座の解約や証券口座の解約を行います。これらの手続きには遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などのほか、金融機関独自の書類も必要となることが一般的です。

まずは手続き先の銀行や証券会社に問い合わせ、必要書類を入手することから始めるとよいでしょう。

自動車の名義変更

故人名義の自動車がある場合、その自動車の名義を相続人へと変える必要があります。作成した遺産分割協議書をもとに、自動車の名義変更手続きを行いましょう。

不動産の名義変更

故人名義の不動産がある場合、その不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。

相続登記には「不動産を相続したことを知った日から3年」という期限があり、正当の理由なく期限を超過すれば過料の対象となるおそれがあります。そのため、遺産分割協議がまとまったら、早めに相続登記を申請しましょう。

相続税申告

遺産総額や一定の生前贈与額が所定の基礎控除額を超える場合には、相続税申告をしなければなりません。相続税申告の期限は、相続開始(故人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。

なお、この期限は遺産分割協議がまとまっていないからといって延長されるものではありません。相続税申告が必要な場合には、特に計画的に相続手続きを進める必要があるでしょう。

亡くなってからの手続きで慌てないための対策

亡くなってからの手続きで慌てないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を3つ解説します。

  • 亡くなった直後に行う手続きをリスト化しておく
  • 可能な限り、遺産の全容を把握しておく
  • 生前から葬儀社を決めておく

亡くなった直後に行う手続きをリスト化しておく

1つ目は、亡くなった直後に行う手続きをリスト化しておくことです。必要な手続きをリスト化しておくことで、そのリストに従ってある程度機械的に手続きを進めることが可能になります。

書籍などに記載された手続きには自分にとって必要なものと必要ないものが混在しているため、必要な手続きをピックアップして整理しておくとよいでしょう。

可能な限り、遺産の全容を把握しておく

2つ目は、可能な限り遺産の全容を把握しておくことです。

家族であっても、どのような財産を保有しているのかわからないケースは少なくありません。このような場合には家中を探すなどして、遺産の全容把握を進めることとなります。遺産が点在している場合には、この作業だけでも一苦労でしょう。

生前のうちに遺産の全容を把握してリスト化しておくことで、亡くなってからの手続きがスムーズになります。

生前から葬儀社を決めておく

3つ目は、生前から葬儀社を決めておくことです。

先ほど解説したように、亡くなってから葬儀社を決めるべき時までにはあまり時間がありません。急いで葬儀社を決めた結果、不誠実な葬儀社に依頼してしまうと、後悔してしまうことでしょう。

そのような事態を避けるため、生前から葬儀社を決めておくことをおすすめします。生前であれば時間的な余裕もあるため、複数の葬儀社から資料を取り寄せたり複数の葬儀社から見積もりを取ったりして、冷静な目で葬儀社を比較検討することが可能です。

また、消費者庁の処分事例などを確認することで過去に景品表示法違反で指導を受けた葬儀社も把握でき、料金トラブルのリスクのある葬儀社に依頼する可能性を減らせるでしょう。

家族葬のアイリスは、生前からの資料請求やご相談にも対応しています。生前のうちから葬儀社を探しておきたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。なお、生前の資料請求を条件とした割引サービスも行っています。

亡くなってからの手続きに関するよくある質問

最後に、亡くなってからの手続きに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

人が亡くなると自動的に銀行口座は凍結される?

人が亡くなったからといって、自動的に個人の銀行口座が凍結されるわけではありません。亡くなった時点では、銀行はその人が亡くなったことをまだ知らないためです。

一般的には、ご遺族が銀行に死亡の連絡をすることで口座が凍結されることが多いでしょう。ただし、なかには銀行の担当者が新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内板などを見て、口座が凍結されるケースもあります。

亡くなってからの手続きのうち特に期限に注意すべきものは?

亡くなってからの手続きのうち、特に期限に注意すべきものは、相続税の申告です。申告が必要であるにもかかわらず期限内に申告しない場合には、無申告加算税が課されるなどのペナルティの対象となります。

遺産分割協議がまとまっていないからといって相続税の申告期限が延長されるわけではないため、相続税の申告が必要な場合には、早めに協議や手続きを進める必要があるでしょう。

まとめ

亡くなってから行う主な手続きや、全体の流れを解説しました。

ご家族が亡くなると、さまざまな手続きが必要となります。必要な手続きは「葬儀までに行うべきこと」と「葬儀を終えて一段落してから行うべきこと」に分けて考えると、落ち着いて進めやすくなるでしょう。

また、生前のうちから葬儀社を決めるなど可能な準備を進めておくことで、亡くなってからの負担を大きく軽減することにつながります。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去後のみならず、ご生前からのご相談や資料請求にも対応しています。亡くなってから葬儀について考える負担を軽減したいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。

事前の資料請求等でお葬式が最大5万円割引

24時間365日対応まずはご相談