入所している介護施設でご家族が亡くなる場合もあります。施設から突然死亡の連絡を受けた際、何をすべきか対応に迷ってしまうことも多いでしょう。
では、家族が介護施設で死亡した場合、その後の対応はどのようなものとなるのでしょうか?また、家族が介護施設で死亡した場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?今回は、家族が介護施設で死亡した場合の対応や注意点などについてくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、介護施設で亡くなった方の葬儀についても豊富な実績を有しています。介護施設でご家族が亡くなりその後の対応でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
介護施設では死亡まで対応してもらえる?
そもそも、介護施設では死亡まで対応してもらえるのでしょうか?ケースごとに解説します。
看取りありの介護施設の場合
ご家族が入所している介護施設が「看取りあり」の施設である場合、そのまま介護施設で最期まで看取ってもらえます。このような介護施設では終末期の医療に対応するための医療・介護体制が充実しているためです。
また、痛みを和らげる「緩和ケア」なども受けられることが多いでしょう。
看取りなしの介護施設の場合
ご家族が入所している施設が「看取りなし」の介護施設である場合、最期までその施設で過ごすことはできません。このような施設では、救急医療の体制が限られているためです。
看取りなしの介護施設で容体が急変した場合は、自宅などで具合が悪くなった場合と同じく、病院へ搬送されることとなります。
介護施設で死亡した場合の対応の流れ
介護施設で家族が死亡した場合、その後の対応はどのようなものとなるのでしょうか?ここでは、看取り対応ありの介護施設で亡くなった場合の一般的な流れを解説します。
- 危篤の連絡が入る
- 医師により死亡が確認される
- 近親者に連絡する
- 死亡診断書が発行される
- エンゼルケアがなされる
- 葬儀社を手配する
- ご遺体を安置場所まで搬送し、安置する
- 葬儀プランの打ち合わせをする
- (菩提寺がある場合)菩提寺に連絡する
- 近親者などに葬儀の詳細を連絡する
- 死亡届を提出する
危篤の連絡が入る
介護施設で容体が急変したら、施設からご家族にその旨の連絡が入ります。危篤の連絡を受けたら、できるだけ早く施設に向かいましょう。
医師により死亡が確認される
介護施設で亡くなったら、医師による死亡確認がなされます。その上で、亡くなった旨と死亡時刻などが宣告されます。
近親者に連絡する
医師により死亡が確認されたら、その場に立ち会っていない近親者に連絡をします。この段階ではまだ葬儀の詳細は決まっていないため、まずはご逝去だけを知らせ、葬儀の詳細は改めて連絡する旨を伝えるとよいでしょう。
なお、近年では葬儀の形として「家族葬」が主流となっています。家族葬とは、一部の近親者だけが参列できる招待制の葬儀です。家族葬を検討している場合は、訃報を連絡する際、次のことも併せて伝えておくとよいでしょう。
- 家族葬を予定していること
- 訃報を広めないでほしいこと
これらを伝えておかなければ、訃報の連絡を受けた近親者が、よかれと考えて親族や近隣住民などに訃報を広めてしまうかもしれません。訃報が広まってしまうと、葬儀会場に思いがけず多くの人が弔問に訪れ、事実上家族葬が困難となるおそれがあります。
死亡診断書が発行される
医師から、死亡診断書が発行されます。死亡診断書とは、医学的かつ法的な見地から、医師が死亡を証明する書類です。死亡診断書には故人の氏名や生年月日のほか、死亡日時や死亡場所、死因などが記載されます。
死亡診断書は死亡届の様式と一体となっており、死亡届とともに市区町村役場に提出することとなります。そのため、紛失しないよう注意しましょう。
また、死亡診断書のコピーは生命保険金の請求などさまざまな手続きで、故人の死亡を証明する書類として使用できます。そのため、死亡届として提出する前に、死亡診断書部分のコピーをとっておくことをおすすめします。
エンゼルケアがなされる
介護施設で、エンゼルケアがなされます。エンゼルケアとは、ご遺体をできるだけ綺麗な状態とし、清潔に保つための処置です。
具体的には、点滴・チューブを取り外してその跡をケアしたり、ペースメーカーなどの医療機器を取り外して傷跡を縫い合わせたりします。また、体液などを取り除き全身を拭いて清潔にし、乾燥を防ぐための保湿などのケアをします。
葬儀社を手配する
続いて、葬儀社を手配します。なぜなら、介護施設で亡くなった場合、その後介護施設に安置し続けることはできないためです。
一般的には、ご逝去後の数時間以内にご遺体を別の場所へ運び出さなければなりません。
とはいえ、自家用車にご遺体を乗せて搬送することは、現実的ではないでしょう。そこで、ご遺体を寝かせて搬送できる「寝台車」を持っている葬儀社を手配し、ご遺体を搬送してもらいます。
介護施設から提携先の葬儀社などを紹介される場合もあるものの、紹介の受け入れは義務ではありません。葬儀社とのミスマッチを避けるため、信頼できそうな葬儀社を自分で探して手配するとよいでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、高品質かつリーズナブルな葬儀プランを展開しています。費用を抑えつつも、納得のいく葬儀をしたいとご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
ご遺体を安置場所まで搬送し、安置する
葬儀社の担当者が到着したら、ご遺体を安置場所まで搬送し、安置します。
安置場所は、ほとんどのケースで「ご自宅」か「葬儀社の安置施設」の二択となります。自宅で葬儀をする「自宅葬」ではご自宅安置を選択することが多い一方で、斎場で葬儀をする場合は葬儀社の安置施設で安置することが一般的です。
それぞれに異なるメリット・デメリットがあるため、両面を理解したうえで安置場所を選択するとよいでしょう。
なお、家族葬のアイリスは各葬儀プラン(自宅安置が前提となる「自宅葬プラン」を除く)の基本料金に、最大3日分の安置施設利用料を含んでいます。そのため、この期間内の安置であれば安置施設の利用について追加料金はかかりません。
安置費用を抑えられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。
葬儀プランの打ち合わせをする
ご遺体を安置したら、葬儀プランの打ち合わせを行います。打ち合わせでは希望する葬儀の形や予算などを伝えたうえで、担当者から見積もりの提示を受けましょう。
見積もりは総額だけを見るのではなく、次の点なども確認することをおすすめします。残念なことに、葬儀費用に関するトラブルは今も少なくないためです。
- 見積もりに含まれていない費用の有無
- 追加料金が発生するケース
- 追加料金の計算方法
家族葬のアイリスは各プランの基本料金にそのプランでの葬儀の施行に最低限必要となる物品・サービスの費用をすべて含んでおり、不明瞭な追加料金を請求することはありません。明朗会計で安心して葬儀を任せられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
(菩提寺がある場合)菩提寺に連絡する
菩提寺がある場合は、菩提寺に連絡をします。菩提寺がある場合、通夜や葬儀での読経を菩提寺にお願いすることになるためです。
菩提寺の僧侶の都合がつかない場合には同じ宗派の僧侶を紹介されることが多いものの、都合のつく僧侶がいない場合は僧侶の都合に合わせて葬儀日程を調整することとなります。
近親者などに葬儀の詳細を連絡する
葬儀の詳細が決まったら、近親者などに葬儀の日時や場所などを連絡します。家族葬である場合にはその旨と、参列者の範囲も伝えておくとよいでしょう。
死亡届を提出する
続いて、死亡届を提出します。死亡届の提出期限は原則として死亡後7日以内であるものの、死亡届を出さなければ火葬の必要な火葬許可証が受け取れません。そのため、期限を待たず、早めに届け出ておくとよいでしょう。
なお、家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金に、死亡届の提出代行料を含んでいます。死亡届の提出まで任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
介護施設で死亡し検視が必要となるケース
介護施設で死亡した場合、検視が行われることがあります。検視とは、ご遺体や現場の状況を警察関係者が調査し、犯罪の有無や死因などを確認する刑事手続きです。
検視は、半日から1日程度で済むことが多いでしょう。しかし、さらにくわしく調べる必要がある場合は司法解剖が行われることとなり、この場合はご遺体がご遺族に返還されるまでに1週間程度を要する可能性があります。
ここでは、介護施設で死亡した場合に、検視が行われる主なケースを紹介します。
- 事故死である場合
- 死因が特定できない場合
- 自殺や他殺の疑いがある場合
事故死である場合
事故死である場合は、原則として検視の対象となります。転倒による死亡である場合や、誤嚥による死亡である場合などがこれに該当します。
死因が特定できない場合
死因が特定できない場合は、原則として検視の対象となります。この場合は、検視をしなければ事件性の有無などの判断ができないためです。
自殺や他殺の疑いがある場合
自殺の疑いがある場合や他殺の疑いがある場合も、検視の対象となります。特に、他殺の可能性がある場合は入念な現場検証がなされることになるでしょう。
介護施設で死亡した場合の対応の注意点
家族が介護施設で死亡した場合、対応にあたってどのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を5つ紹介します。
- 介護施設利用料を支払う時期や金額などを確認しておく
- 故人の荷物を運び出す時期を確認しておく
- 他の入所者に配慮する
- 安置場所を検討する
- 遺影写真について施設に相談する
介護施設利用料を支払う時期や金額などを確認しておく
1つ目は、介護施設利用料を支払う時期や金額などを確認しておくことです。
介護施設で死亡した場合、施設の利用料の未払金が残ることが一般的です。この未払金は、原則として相続人であるご遺族が支払うことになります。
そのため、介護施設を出る前に、「いつまでに、いくら支払う必要があるか」を確認しておくとよいでしょう。
故人の荷物を運び出す時期を確認しておく
2つ目は、故人の荷物を運び出す時期を確認しておくことです。
故人の荷物が多い場合、ご逝去日にすべての荷物を運び出すのが難しい場合もあるでしょう。その際は、いつまでに運び出せばよいか施設側に確認しておくことをおすすめします。
なお、介護施設利用料は死亡日までではなく退去日(荷物をすべて運び出した日)までかかることが一般的であるため、この点も確認しておくとよいでしょう。
他の入所者に配慮する
3つ目は、他の入所者に配慮することです。
入所者が死亡した場合、他の入所者に動揺が広がるおそれがあります。そのため、施設内で亡くなったことを大声で話すことなどは避け、可能な限り速やかにご遺体を施設外に運び出すなどの配慮が必要でしょう。
ご遺体の搬送でお困りの際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。ご逝去後のご連絡をいただいたら、すぐに担当者が駆け付けてご遺体の搬送をサポートします。
安置場所を検討する
4つ目は、安置場所を検討しておくことです。
先ほど解説したように、ご逝去後は介護施設内に長時間安置し続けることはできず、どこか別の場所に搬送する必要があります。安置場所を途中で変更すれば搬送費用などが余分にかかる可能性が高いため、遅くともご遺体の搬送をする葬儀社の担当者が到着するまでに、ご遺体の安置場所を決めておく必要があるでしょう。
可能であれば、生前のうちから安置場所を決めておくとスムーズです。
遺影写真について施設に相談する
5つ目は、遺影写真について施設に相談することです。
長らく介護施設で暮らしていた場合、遺影に相応しい写真が家に残っていないことも少なくないでしょう。介護施設では行事などの際に写真を撮影することがあるため、相談することで遺影に適した写真が見つかるかもしれません。
介護施設で葬儀までできる?
介護施設で亡くなった場合、介護施設の中で友人ができていたりするなど、故人に近しい人の多くがその介護施設にいるケースもあるでしょう。そのような際、介護施設で葬儀をして、関わりのあった職員や入所者に見送ってほしいと考えるかもしれません。
介護施設で葬儀ができるかどうかは、その施設によって異なります。一般的には、介護施設での葬儀はできないことが多いでしょう。その理由としては、他の入所者への影響が心配されることや適切なスペースがないこと、職員の人手不足などが挙げられます。
一方で、介護施設で葬儀ができるよう、スペースを設けているケースもあります。そのため、介護施設での葬儀を希望する際は、施設で葬儀ができるかどうか入所していた施設に尋ねてみるとよいでしょう。
介護施設の死亡対応に関するよくある質問
最後に、介護施設の死亡対応に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
介護施設で死亡した場合の死亡確認は誰がする?
介護施設で死亡した場合、最終的な死亡確認は医師が行います。死亡確認(死亡診断)ができるのは、医師だけであるためです。
介護施設で死亡した場合、介護施設へのお礼はどうする?
介護施設で死亡したからといって、施設へのお礼は必須ではありません。
どうしてもお礼がしたい場合には、職員用に日持ちのする菓子折りや飲み物などの消耗品を用意するとよいでしょう。現金は受け取ってもらえない可能性が高いため、おすすめできません。
まとめ
介護施設で死亡した場合の対応の流れなどを解説しました。
看取り対応のある介護施設で死亡した場合、まずはエンゼルケアがなされることが多いでしょう。その後は、早期に葬儀社を手配します。ご逝去後、介護施設に長期間ご遺体を安置し続けることはできず、寝台車を持っている葬儀社にご遺体を搬送してもらう必要があるためです。
ご遺体を安置場所まで運んで安置したら、その後は葬儀プランの打ち合わせなどを行います。葬儀で後悔しないよう、信頼できる葬儀社を選んで手配するとよいでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、介護施設へのお迎えにも対応しています。介護施設でご家族が亡くなり、その後の対応でお悩みの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。