【2025】世帯主が死亡した際に必要な手続きは?世帯主変更届とその他の手続きを解説

【2025】世帯主が死亡した際に必要な手続きは?世帯主変更届とその他の手続きを解説

世帯主とは、世帯の中心となって物事をとりはかる人です。役所が一方的に決めるのではなく、世帯の側が決めて役所に報告した人が世帯主となります。住民票には世帯主を表示する欄があり、そこに記載されている人が世帯主です。

世帯主が死亡すると、さまざまな手続きが発生します。中には、期限がある手続きもあるため全体像を把握しつつ、効率的に手続きを進めなければなりません。

では、世帯主が死亡した場合に必要となる「世帯主変更届」とは、どのような手続きなのでしょうか?また、世帯主変更届以外には、どのような手続きが必要となるのでしょうか?今回は、世帯主が死亡した場合に必要となる主な手続きを、行うべき時期ごとに整理して解説します。

なお、当サイト「家族葬のアイリス」は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、24時間365日体制で連絡をお受けしています。ご家族が亡くなり葬儀についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。

世帯主が死亡した場合に必要となる「世帯主変更届」とは

世帯主が死亡した場合には、世帯主変更届が必要となる場合があります。世帯主変更届とは、世帯主が死亡などによっていなくなった場合に、その人に代わって世帯主となる人を届け出る手続きです。届出先は、住所地の市区町村役場の担当課(「戸籍課」や「住民課」など、役所によって異なる)です。はじめに、世帯主変更届の概要を解説します。

世帯主変更届が必要となるケース

世帯主変更届が必要となるのは、世帯主の死亡などによって世帯主が欠けた場合です。世帯主は原則として世帯の側が指定するものであり、届出がされなければ、残った世帯員のうち誰が新しい世帯主となるのか役所側では判断ができないためです。

ただし、残った世帯員が1人だけである場合は、世帯主変更届は必要ありません。世帯員が1人であれば、その残った1人が世帯主となることが明白であるためです。

世帯主変更届の期限

世帯主変更届の期限は、世帯主が死亡した日から14日以内です。世帯主の死亡後に役所で行うべき手続きは多いため、他の手続きと同日に行うと効率よく進めやすいでしょう。

【死亡直後】世帯主が死亡した場合に必要となるその他の手続き・対応

世帯主が死亡した場合には、世帯主変更届のほかにもさまざまな手続きや対応が必要となります。ここでは、死亡直後に行うべき手続きを解説します。

  • 死亡診断書(死体検案書)の受領
  • 近親者への連絡
  • 葬儀社の手配・葬儀プランの検討
  • 死亡届の提出・火葬許可証の受領(7日以内)
  • 通夜・葬儀の施行

死亡診断書(死体検案書)の受領

死亡が確認されたら、医師などから死亡診断書(または死体検案書)を受領します。これは死亡届の様式と一体となっており、死亡届の提出に必要となるため、紛失しないよう注意しましょう。

なお、死亡診断書のコピーは、この後に行うさまざまな手続きで必要となります。そのため、これを受け取ったら死亡届として提出する前に、10部ほどコピーを取っておくことをおすすめします。

近親者への連絡

死亡が確認されたら、その場に立ち合えなかった近親者に連絡をします。この段階ではまず死亡した旨だけを伝え、葬儀の詳細が決まった時点で追って葬儀の日時などを連絡するとよいでしょう。

葬儀社の手配・葬儀プランの検討

近親者への連絡と並行して、葬儀社の手配と葬儀プランの検討を進めます。この段階で葬儀社の手配が必要となる理由は、病院で亡くなった場合であっても、病院の霊安室にご遺体を安置できるのはご逝去から数時間程度であるためです。その後は、葬儀社の安置施設や自宅など、別の場所にご遺体を移動させなければなりません。

とはいえ、自家用車で故人を搬送することは、現実的ではないでしょう。そこで、寝台車を持っている葬儀社に連絡を取って、ご遺体を搬送してもらいます。その後は、葬儀社の担当者と打ち合わせ、葬儀の詳細を検討します。

なお、葬儀社は病院から紹介されることも多いものの、その葬儀社への依頼は義務ではありません。後悔しないよう、信頼できる葬儀社を選定して手配することをおすすめします。

家族葬のアイリスは24時間365日体制でご逝去のご連絡をお受けしており、ご連絡後はすぐに担当者が駆け付けてサポートします。信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご連絡ください。家族葬はもちろん、一般葬や直葬などさまざまな葬儀プランに対応しています。

死亡届の提出・火葬許可証の受領(7日以内)

葬儀社との打ち合わせと並行して、死亡届の提出を行います。死亡届の提出期限は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。しかし、死亡届を出さなければ、火葬に必要な火葬許可証を受け取ることはできません。そのため、期限を待たず、できるだけ早期に届け出ることをおすすめします。

なお、死亡届の提出は葬儀社が代行することも少なくありません。ご逝去直後のご遺族はやるべきことが多いため、可能であれば葬儀社に任せるとよいでしょう。

 

家族葬のアイリスは各葬儀プランの料金にはじめから死亡届の提出代行を含んでいるため、追加料金の負担なく提出を任せられます。

通夜・葬儀の施行

打ち合わせで取り決めた日時で、通夜や葬儀・告別式を執り行います。通夜は死亡の翌日、葬儀・告別式と火葬は死亡の翌々日に行うことが多いでしょう。ただし、火葬場の予約状況や近親者の都合、信仰する宗教、地域の慣習などによっては、これとは異なる日程となる場合もあります。

通夜や葬儀の施行を任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご連絡ください。

【葬儀後】世帯主が死亡した場合に必要となる主な公的手続き・対応

世帯主が死亡した場合、葬儀の後にもさまざまな手続きが必要となります。ここでは、葬儀後に必要となる主な公的手続きを紹介します。

  • (早めに)公共料金・新聞などの引き落とし先の変更
  • (10日または14日以内)年金の受給停止
  • (5年以内)未支給年金の請求
  • (早めに)免許証などの返納
  • (14日以内)健康保険・介護保険の資格喪失届
  • (2年以内)国民年金の死亡一時金請求
  • (2年以内)埋葬料・葬祭費の請求
  • (2年以内)高額療養費の支給申請
  • (5年以内)遺族年金の請求

(早めに)公共料金・新聞などの引き落とし先の変更

電気代やガス代、水道代、電話料金、新聞購読料などが死亡した世帯主の口座から引き落とされている場合には、早めにそれぞれの契約先などに連絡をとり、引き落とし先を変更しておきましょう。引き落とし先となっている銀行が死亡を確知すると銀行口座が凍結されて、引き落としができなくなるためです。

(10日または14日以内)年金の受給停止

死亡した世帯主が年金を受給していた場合には、年金の受給停止手続きを行います。手続きが遅れると、本来は受け取れなかったはずの年金が振り込まれてしまい、返還手続きが必要となるため、早めに行っておきましょう。なお、死亡後も意図的に年金を受け取り続ければ、不正受給と判断されるおそれがあります。

手続きの期限は、厚生年金受給者の場合は死亡後10日以内、国民年金受給者の場合には死亡後14日以内です。

(5年以内)未支給年金の請求

年金は、2ヶ月に一度、後払いで支給されます。そのため、亡くなった時期によっては本来受け取れたはずの年金を受け取りそびれる場合もあるでしょう。この場合には、同一世帯であるなど故人と生計を一としていた人が請求することで、未支給年金を受け取ることができます。

未支給年金の請求期限は死亡から5年以内と長く設定されているものの、手続きを忘れないよう、年金の受給停止と併せて行うとよいでしょう。

(早めに)免許証などの返納

故人が運転免許証やパスポートを持っていた場合、これを返還します。返納先は、運転免許証は警察署または運転免許センター、パスポートは旅券事務所です。

(14日以内)健康保険・介護保険の資格喪失届

死亡すると、国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険健康保険、社会保険などの資格を喪失することとなります。そのため、これらの資格喪失届をしなければなりません。

手続き先と期限は原則として故人が居住していた地域の市区町村役場に14日以内です。ただし、社会保険の場合には、加入先の保険組合に対して勤務先の事業主が5日以内に手続きをします。

(2年以内)国民年金の死亡一時金請求

死亡した世帯主が国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間納めていたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給しないまま亡くなった場合には、一定の遺族が請求することで「死亡一時金」を受け取ることができます。

手続き期限は死亡の翌日から2年以内であるものの、市区町村役場や年金事務所などで、受給できるか否か早めに相談しておくとよいでしょう。

(2年以内)埋葬料・葬祭費の請求

埋葬料や葬祭費とは、故人が加入していた健康保険から、喪主に対して支給される5万円前後の金銭です。期限は2年以内であるものの、忘れないよう早めの請求をおすすめします。

埋葬料が請求できるのは故人が健康保険に加入していた場合であり、請求先は加入先の健康保険組合です。一方で、葬祭費が請求できるのは故人が国民健康保険に加入していた場合であり、請求先は故人の居住していた地域の市区町村役場です。

(2年以内)高額療養費の支給申請

高額療養費の支給申請とは、医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、請求をすることで超過分が払い戻されるものです。死亡直前は医療費がかさむことも多く、手続きをすることで払い戻しが受けられることも少なくありません。手続き先は故人が加入していた健康保険によって異なり、健康保険組合または市区町村役場です。

こちらも期限は2年以内であるものの、埋葬料などの申請と併せて早めに手続きしておくことをおすすめします。

(5年以内)遺族年金の請求

一定の要件を満たす場合、故人に生計を維持されていた子や子のある配偶者などが請求することで、遺族年金が受け取れる可能性があります。

請求先は、故人が国民年金に加入していた場合には故人の居住地の市区町村役場、故人が厚生年金に加入していた場合は年金事務所または年金相談センターです。請求期限は5年であるものの、世帯主が死亡した場合には早めに相談に出向くとよいでしょう。

世帯主が死亡した場合に行うべき相続に関する手続き

世帯主が死亡した場合、相続に関する手続きも必要となります。最後に、相続に関して必要となる主な手続きを時系列で紹介します。

  • 遺言書の調査
  • 相続人・遺産の調査
  • (3ヶ月以内)相続放棄の検討
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • (4ヶ月以内)準確定申告
  • 遺産の解約・名義変更
  • (10ヶ月以内)相続税申告
  • (3年以内)不動産の名義変更
  • (3年以内)生命保険金の請求

遺言書の調査

はじめに、遺言書の調査をします。遺言書の有無によって、この先の手続きが大きく異なるためです。以後は、遺言書がなかったものと仮定して解説を進めます。

相続人・遺産の調査

続けて、相続人や遺産の調査を進めます。相続手続きには、原則として亡くなった人の出生まで遡る戸籍や除籍などが必要となるため、この段階で集めておきましょう。

遺産の種類が多い場合、遺産の概要や価額などを一覧表にまとめておくと便利です。

(3ヶ月以内)相続放棄の検討

相続放棄とは、家庭裁判所に申述をして許可を受けることで、はじめから相続人ではなかったこととする手続きです。相続放棄が認められると借金などマイナスの遺産を相続しなくて済む代わりに、不動産や預貯金などプラスの財産も相続できなくなります。そのため、故人に多額の借金がありこれを引き継ぐことを避けたい場合などに、相続放棄を検討することとなります。

相続放棄ができる期間は、原則として、故人の死亡を知ってから3ヶ月以内です。また、この期間内であっても、先に遺産である預金を使うなどすれば、相続放棄が認められない可能性が生じます。

遺産分割協議

遺産の名義変更や解約などに先立って、相続人全員で遺産分けの話し合いを行います。この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議を有効に成立させるには相続人全員の合意が必要であり、1人でも合意していなければ成立させることはできません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議が成立していることを証するため、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書とセットにして各手続きに使用します。

(4ヶ月以内)準確定申告

準確定申告とは、死亡した人の所得について行う確定申告です。たとえば、2025年7月31日に亡くなった場合、2025年1月1日から7月31日までの所得について準確定申告を行います。

故人に申告すべき所得があった場合、原則として、死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。

遺産の解約・名義変更

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書などの必要書類を使って預金の解約や名義変更を行います。併せて、故人が証券口座を持っていた場合には口座の解約と有価証券の移管、車を持っていた場合には車の名義変更など、遺産の内容に応じて必要な手続きを進めます。

(10ヶ月以内)相続税申告

死亡した世帯主に一定以上の遺産があった場合、相続税申告が必要となります。相続税の申告期限は、原則として、死亡の事実を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続税申告が必要となるか否かの判断基準となる基礎控除額は、次の式で算出されます。

  • 基礎控除額=3,000万円+法定相続人数×600万円

そして、相続税の対象となるのは遺産のみならず、故人が行った過去の一定の贈与も計算対象に含まれます。相続税申告を自分で行うことは容易ではないため、課税対象となりそうな場合には、税務署や税理士などに相談するとよいでしょう。

(3年以内)不動産の名義変更

遺産である不動産の名義変更(「相続登記」といいます)について、以前は期限はありませんでした。しかし、改正により、2024年4月1日以降は3年以内の相続登記が義務化されています。そのため、預金などの解約と並行して、遺産分割協議の成立後すぐに相続登記を行っておくとよいでしょう。

(3年以内)生命保険金の請求

死亡した世帯主が被保険者(その人が死亡した場合に死亡保険金が支払われる対象者)である生命保険金がある場合、この請求手続きを行います。生命保険金の請求には保険事故(ここでは、世帯主の死亡)の発生の翌日から3年という時効があるため、忘れずに請求しておきましょう。

なお、生命保険金の受取人が決められている場合、請求手続きは受取人が単独で行うことができ、遺産分割協議の対象ともなりません。そのため、期限を待たず、ご逝去後すぐに請求手続きを進めることをおすすめします。

まとめ

世帯主が死亡した場合に必要となる主な手続きを紹介しました。

世帯主が死亡すると、世帯主死亡届の提出や死亡届の提出、埋葬料・葬祭費の請求などさまざまな手続きが発生します。なかには期限のある手続きもあるほか、請求をしなければ受け取れない金銭なども存在します。必要な手続きを漏らさないよう、全体像を把握したうえで、早めから手続きに取り掛かるとよいでしょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、24時間365日体制でお電話をお受けしています。世帯主が死亡してお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。当社では各葬儀プランにはじめから死亡届の提出代行料を含んでおり、手続きの負担の軽減も可能です。