喪主は「二人」でもよい?メリットと注意点をわかりやすく解説

喪主は「二人」でもよい?メリットと注意点をわかりやすく解説

葬儀において、喪主が担う役割は多岐にわたります。そのため、一人のご遺族だけで喪主を務めるのが、難しい場合もあるでしょう。その際には、喪主を二人立てることが選択肢に入ります。

では、喪主を二人立てることは可能なのでしょうか?また、喪主を二人にすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、喪主を二人とすることの可否や喪主が担う主な役割、喪主を二人とするメリット、喪主を二人とする際の注意点などについてくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、喪主が二人である葬儀についても豊富な実績を有しています。喪主が二人である葬儀について相談をご希望の際や、喪主の負担をできるだけ軽減したいとお考えの際などには、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

喪主は二人いてもよい

喪主は一人で務めることが多いものの、人数に制限があるわけではありません。そのため、喪主を二人以上で務めることも可能であり、さまざまな事情により二人以上のご遺族が喪主をするケースは散見されます。

ただし、二人以上が喪主をする場合には両者の意見がまとまらず、葬儀に関する意思決定が進まないおそれがあるでしょう。そのため、喪主の役割のすべてを二人が協力して行おうとするのではなく、二人の喪主の役割分担を決めるとスムーズです。

家族葬のアイリスは葬祭ディレクター監修のもとで運営を行っており、はじめて喪主を務める方にも不安がないよう手厚いサポートを提供します。二人で喪主を務めたいとご希望の際も、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

喪主が務める主な役割

喪主は葬儀の主催者であり、さまざまな役割を担います。ここでは、葬儀において喪主が担う主な役割を紹介します。

  • 葬儀の代表者としての表示
  • 葬儀社の選定
  • ご遺体の安置場所の検討
  • 葬儀社との打ち合わせ・葬儀プランの決定
  • 近親者への連絡
  • 菩提寺への連絡
  • 死亡届の提出
  • 通夜・葬儀での挨拶
  • 香典返し
  • 葬儀費用の支払い

葬儀の代表者としての表示

喪主は葬儀の主催者として、さまざまな場面で表示されます。

たとえば、葬儀の案内板や看板、訃報通知、参列者にお渡しする会葬礼状などが挙げられます。また、弔電や供花などの宛先も、原則として喪主となります。

葬儀社の選定

喪主は、葬儀社を選定する役割を担います。

病院でご家族が亡くなってから葬儀社を手配すべき時までには、さほど時間的な余裕がありません。病院で亡くなった場合には一時的にご遺体は病院内の霊安室に移されるものの、霊安室が使えるのはご逝去後の数時間程度だけであるためです。

その時間内に葬儀社を手配し、ご遺体を別の安置場所へと搬送してもらわなければなりません。

ご遺体の搬送と葬儀の施行は別の葬儀社に依頼することもできるものの、ご逝去後の慌ただしい中で改めて葬儀社を探すのは大変です。そのため、搬送を依頼した葬儀社の対応に何らかの問題がある場合など一定の場合を除き、搬送を依頼した葬儀社にそのまま葬儀の施行も依頼することが多いでしょう。

葬儀社の選定を誤れば希望する葬儀プランや予算とのミスマッチが起きる可能性があるほか、請求にあたってトラブルとなるおそれもあります。そのため、喪主は慎重に葬儀社を選定しなければなりません。

家族葬のアイリスは24時間365日体制でご連絡をお受けしており、ご逝去のご連絡をいただいたらすぐに担当者が駆け付けてご遺体の搬送をサポートします。ご家族が亡くなり、信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。

ご遺体の安置場所の検討

喪主は、ご遺体の安置場所を決める役割を担います。

病院の霊安室を出た後、すぐに通夜が始まるわけではありません。そのため、通夜(通夜をしない場合は、葬儀・告別式)までの間、ご遺体を別の場所に安置する必要があります。

安置場所の選択肢は、主に「ご自宅」と「葬儀社の安置施設」の2つです。喪主は、これらのうちどちらの場所でご遺体を安置するかを決めます。

ご自宅ではご遺族がリラックスして過ごしやすく安置施設の利用料もかからない反面、ご遺体を衛生的に保つために室温を常に18度以下に保つなどの配慮が必要となります。また、マンションなどの場合には搬出入の経路も確保しなければなりません。

一方で、葬儀社の安置施設を利用する場合は、安置施設の利用料がかかります。しかし、温度や湿度が適切に保たれるため、安心でしょう。また、通夜を斎場で営む場合、ご自宅から斎場まで改めてご遺体を搬送する必要もありません。

なお、家族葬のアイリスは各葬儀プラン(ご自宅での安置が前提となる「自宅葬プラン」を除く)の基本料金に、はじめから最大3日分の安置施設利用料を含んでいます。安置費用を抑えられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

葬儀社との打ち合わせ・葬儀プランの決定

喪主は葬儀社と打ち合わせをしたうえで、葬儀プランを決定する役割を担います。プランの内容や費用などを確認したうえで、希望に合った葬儀プランを選択しましょう。

なお、家族葬のアイリスは「家族葬プラン」や「一般葬プラン」、「火葬式(直葬)プラン」、「自宅葬プラン」など、リーズナブルな葬儀プランを展開しています。費用を抑えつつも満足できる葬儀の施行をご希望の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

近親者への連絡

喪主は、訃報や葬儀の詳細などを近親者に連絡する役割を担います。

ただし、この連絡は必ずしも喪主が自ら行う必要はありません。複数のご遺族で分担したり、代表者に伝えてその方から別の近親者に伝えてもらったりする形をとることで、喪主の負担を軽減できるでしょう。

菩提寺への連絡

菩提寺がある場合は、通夜や葬儀での読経などを菩提寺にお願いすることとなります。喪主はご家族が亡くなったことを菩提寺に伝え、菩提寺と葬儀などに関する打ち合わせをする役割を担います。

死亡届の提出

ご家族が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。

死亡届は親族や同居者などであれば誰でも届け出ができるため、喪主しか手続きができないわけではありません。しかし、死亡届を提出することで火葬に必要な「火葬許可証」が受け取れることから、実際には喪主が手続きをすることが多いでしょう。

なお、火葬許可証がなければ火葬ができないため、期限である7日を待たず、できるだけ早く届け出ることをおすすめします。

なお、家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行を含んでおり、喪主が直接市区町村役場の窓口に出向く必要はありません。喪主の負担を軽減できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

通夜・葬儀での挨拶

喪主は、通夜や葬儀・告別式で参列者へ向けて挨拶します。喪主が挨拶すべき主なシーンは、次のとおりです。

  • 通夜の閉会時
  • 通夜振る舞いの開始時
  • 通夜振る舞いの終了時
  • 出棺時
  • 精進落としの開始時
  • 精進落としの終了時

なお、喪主を二人立てる場合であっても、挨拶はどちらかの喪主が代表して行うことが多いでしょう。

香典返し

香典を受け取った場合、四十九日の忌明け以降に香典返しをするのが一般的です。この香典返しは、喪主が行います。

葬儀費用の支払い

葬儀費用の負担者に、明確な決まりはありません。しかし、喪主のほかに費用の拠出者である「施主」を定めていない場合、葬儀費用は喪主が支払うことが多いでしょう。

喪主を二人立てる場合、どちらが葬儀費用を支払うのか事前に決めておくことをおすすめします。

喪主を二人にする主なケース

喪主を二人にするのは、どのようなケースなのでしょうか?ここでは、喪主を二人にする主なケースを3つ解説します。

  • 喪主の負担を軽減したい場合
  • 喪主に健康上の不安がある場合
  • 喪主の候補者が複数いる場合

喪主の負担を軽減したい場合

1つ目は、喪主の負担が一人に集中する事態を避けたい場合です。

葬儀において喪主が務める役割は多岐にわたり、すべてを一人が担うのが難しい場合もあるでしょう。二人以上の喪主を立てることで喪主の負担が分散され、負担の軽減が可能となります。

喪主に健康上の不安がある場合

2つ目は、喪主に健康上の不安がある場合です。

たとえば、本来であれば喪主となるべき故人の配偶者が高齢であったり持病があったりして、一人で喪主を務めるのが難しい場合もあるでしょう。このような場合は、故人の配偶者と長男などの子どもが連名で喪主となり、負担を軽減することが検討できます。

喪主の候補者が複数いる場合

3つ目は、喪主の候補者が複数いる場合です。

故人の複数の子どもが故人に深い思い入れを有しており、どちらも喪主となることを希望する場合があります。この場合には二人で喪主を務めて役割分担をすることが、ご遺族の希望に叶うこととなるでしょう。

喪主を二人にするメリット

喪主を二人にすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、喪主を複数人立てる主なメリットを2つ解説します。

  • 喪主の負担を軽減しやすい
  • 二人の喪主それぞれの想いが尊重されやすい

喪主の負担を軽減しやすい

先ほど解説したように、喪主は非常に多くの役割を担います。これを、一人の喪主だけで行うのが難しい場合もあるでしょう。

二人以上が協力して喪主を務めることで、一人の喪主に負担が集中する事態が避けられ、喪主の負担軽減が可能となります。

二人の喪主それぞれの想いが尊重されやすい

中には、複数のご遺族が喪主となることを希望する場合もあります。

そのような場合には、喪主を無理に一人に絞るのではなく、二人とも喪主とすることで、ご遺族の想いの尊重が可能となります。

喪主を二人にする際の注意点

喪主を二人にすることには、注意点もあります。ここでは、喪主を二人とすることの主な注意点を3つ解説します。

  • 費用負担の割合を事前に決めておく
  • 役割分担を事前に決めておく
  • 喪主二人の意見が食い違う場合、打ち合わせが進まないリスクがある

費用負担の割合を事前に決めておく

喪主を二人とする場合、葬儀費用の負担について、トラブルに発展するおそれがあります。このような事態を避けるため、金銭面についても事前に取り決めておくとよいでしょう。

葬儀費用の負担については、次の方法が検討できます。

  • どちらか一方が全額を支払う
  • 二人の喪主が半額ずつ支払う
  • いったんどちらか一方が支払うものの、遺産を分ける際に精算する

役割分担を事前に決めておく

喪主を二人とする場合、役割分担を事前に決めておくとスムーズでしょう。

たとえば、「通夜や葬儀などでの喪主挨拶と菩提寺への連絡などの対外的な対応は長男が担い、葬儀プランの検討や金銭管理などの実務面は二男が担う」とすることなどが検討できます。

喪主二人の意見が食い違う場合、打ち合わせが進まないリスクがある

二人の喪主の両方が葬儀プランの決定権を有する場合、意見の相違により打ち合わせが進まないリスクがあります。

そのため、喪主を二人立てる場合であっても、「すべての事項を二人で決める」とするのはおすすめできません。そうではなく、「代表喪主を一人定めて、その代表喪主が最終的な決定権を有する」こととするとスムーズでしょう。

喪主を二人にする以外の方法

喪主の負担を軽減したい場合、その解決策は「喪主を二人にする」ことだけではありません。ここでは、喪主を二人にすること以外の喪主の負担の軽減策を2つ紹介します。

  • 喪主と施主を分ける
  • 喪主を一人としてもう一人は喪主のサポートに回る

喪主と施主を分ける

施主の金銭面での負担を軽減したい場合には、喪主と施主を分ける方法が検討できます。施主とは、葬儀の金銭面での負担を担う人です。

喪主と施主を分けるもっとも一般的な例は、社葬です。社葬の場合はご遺族が喪主を務める一方で、会社が施主となることが多いでしょう。

同様に、たとえば故人の配偶者が喪主を務めるものの金銭的な余裕がない場合に、長男や長女などの子どもが施主となり葬儀費用を負担することなども検討できます。

喪主を一人としてもう一人は喪主のサポートに回る

喪主の負担軽減が目的であれば、喪主は一人としつつ、他のご遺族が喪主をサポートする方法も選択肢に入ります。喪主が一人であるからといって、その役割のすべてを喪主が一人で行う必要まではありません。

たとえば、喪主が人前で挨拶するのが難しいのであれば、事前に用意した原稿を代理のご遺族が読み上げることも可能です。また、葬儀社との打ち合わせに他のご遺族が同席して意思決定をサポートしたり、近親者への連絡を手分けして行ったりすることなども検討できます。

なお、家族葬のアイリスは葬儀のサポート実績が豊富であり、喪主様の負担を軽減できるようスタッフがフォローします。喪主の負担を軽減したいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

喪主に関するよくある質問

最後に、喪主に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

誰が喪主となるかについて法律上の決まりはある?

誰が喪主となるのかについて、法律上の決まりはありません。そのため、慣習や故人の遺志に従って喪主を決めることが多いでしょう。

喪主は一人にすべきなどの決まりもないため、二人以上が協力して喪主を務めることも可能です。

喪主以外の人が葬儀費用を出してもよい?

葬儀費用を、喪主以外の人が負担しても構いません。

そもそも、葬儀費用を喪主が支払うべきという明確な決まりはなく、喪主以外の施主が葬儀費用を出すケースも散見されます。また、一時的には喪主が葬儀費用を拠出したとしても、故人の遺産を分ける中でこれを加味して調整することも少なくありません。

ただし、他のご遺族が「喪主が負担するものだ」と考えている場合もあります。そのため、他のご遺族に葬儀費用を出してほしい場合や、遺産を分ける際に調整したい場合などには、事前に他のご遺族と相談しておく必要があるでしょう。

まとめ

喪主を二人とすることの可否や喪主の役割、喪主を二人立てることのメリット・注意点などについて解説しました。

喪主の人数や喪主の決め方について法律などでの決まりはなく、喪主を二人立てることも可能です。葬儀において喪主が担う役割は非常に多岐にわたるため、喪主を二人とすることで一人に負担が集中する事態を避けられます。

ただし、二人の喪主が常に協力して意思決定をしようとすれば、意見が相違した際に打ち合わせが進まなくなるおそれがあります。そのため、喪主を二人立てる場合であってもいずれかを代表喪主に定め、最終的な意思決定は代表喪主が担うとよいでしょう。

また、喪主を二人立てるのではなく喪主のほかに施主を立てたり、喪主は一人としつつ他のご遺族が喪主をサポートしたりする方法も検討できます。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、経験豊富なスタッフが喪主をしっかりとサポートします。喪主の負担を軽減したいとご希望の際や、喪主を二人立てるにあたって葬儀社の担当者に相談したいとお考えの際などには、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。

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