自筆証書遺言

自筆証書遺言

遺言書は法で定めた方式によって作られたものでなければ無効となってしまいますが、

無効とならい方式の一つが「自筆証書遺言」です。

 

遺言の利用件数でいえばこの方法によるものが圧倒的に多いのですが、

理由としては他者の介入が無く自分で自由に作成でき、

自由度が高いという利点があるためです。

 

■自筆証書遺言の作成方法は?

 

名前の通り自分の自筆で書き記します。

ワープロなどで打った書面は無効です。

 

改ざんができないようにボールペンなどで記入します。

 

遺言書に必ず記載しなければならないのが

「作成年月日」、「氏名」、「押印」

です。

 

作成年月日はその遺言書と

後日作成される可能性のある優先順位の高い遺言書との

競合を避けるためです。

 

遺言は自由に撤回が可能で、

新しく遺言書が作られた場合は

古い遺言は無効となるので、

どちらが優先されるのかを明確にするためです。

 

したがって「吉日」などの記載は不可で、

しっかりと最後まで年月日を記載する必要があります。

 

ちなみに新しい遺言で定めが無い部分については

古い遺言書の内容の一部が有効になります。

 

変更や新設された部分のみ、

新しい遺言書の内容が有効になります。

 

「氏名」と「押印」は本人性の確保のためです。

 

芸名でも良いという判断もありますが、

やはり本名を書くようにしましょう。

 

押印に使う印鑑は認印でも可とされていますが、

争いの回避の為に実印を用いることが多いです。

 

作成した遺言書は封筒に入れ、

押印に使用した印鑑を使って封印します。

 

 

■自筆証書遺言のメリットやデメリットは?

 

自筆証書遺言は公証人や証人の介在を必要としないので、

遺言の内容を知られたり、手数料を支払ったりする必要がありません。

 

自分が好きな時に好きな場所で作れるので自由度が高く、

手続きが簡便なのが利点です。

 

しかし偽装や変造、紛失の危険があります。

 

多くは自宅で保管されることになるので、

誰かが悪意を持って隠匿したり、

偽造や変造を試みることも否定できません。

 

また単純に作成した本人がどこにしまったのか

忘れてしまう紛失事例も結構あります。

 

年を取ると物忘れが多くなってくるので仕方がないとも言えますが、

その場合は新たに遺言書を作成することもできます。

 

その場合上述の通り新しい「作成年月日」の方が優先されることになります。

 

また見つかった遺言書は後日遺族によって

家庭裁判所で検認の手続きを経なければなりません。

 

この手続きでは故人の戸籍の収集などの手間がかかります。