家族が「自宅」で死亡したら?警察を呼ぶべき?やるべきことをわかりやすく解説

家族が「自宅」で死亡したら?警察を呼ぶべき?やるべきことをわかりやすく解説

ご家族がご自宅で亡くなっているのを見つけた場合、うろたえてしまうことでしょう。しかし、まずは落ち着いて、適切な先へ連絡してください。

では、家族が自宅で死亡した場合、まずは何をすべきなのでしょうか?また、その後の流れはどのようなものとなるのでしょうか?今回は、家族が自宅で死亡した場合の初期対応や避けるべき対応、その後の流れなどをまとめて解説します。

なお、家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、自宅で死亡した方の葬儀にも対応しています。自宅で亡くなったご家族の葬儀についてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。

家族が自宅で死亡した場合に早急にやるべきこと

はじめに、家族が自宅で死亡した場合にまず行うべきことをケースごとに解説します。状況によって連絡すべき先が異なるため、ご注意ください。

故人にかかりつけ医がいる場合:かかりつけ医に連絡する

自宅で死亡した家族にかかりつけ医がいる場合には、そのかかりつけ医に連絡をします。

そのかかりつけ医が診ていた持病が死亡の原因であり、かつその医師が死亡の前24時間以内に診察をしていた場合には、死亡時点で医師が立ち会っていなくても「死亡診断書」の交付が受けられます。

また、24時間以内には診察を受けていなかったとしても、医師が確認した結果持病により死亡したと判断された場合には、「死亡診断書」を発行してもらえます。死亡診断所は死亡届の提出に必要となるため、紛失しないようご注意ください。

一方で、かかりつけ医がいる場合であっても持病による死亡であると判断できない場合には、警察に連絡するよう指示をされることとなります。いずれにしても、かかりつけ医がいる場合にはまずはかかりつけ医に連絡し、その後は医師や病院の判断に従って対応してください。

故人にかかりつけ医がいない場合:警察に連絡する

自宅で死亡した家族にかかりつけ医がいない場合には、警察に連絡をします。

警察に連絡をすると、警察によりその場で検視がなされます。その場で事件性がないと判断されれば、警察から「死体検案書」が発行されます。死体検案書は死亡診断書と同様の効力を持ち死亡届の提出時に必要となるため、死亡届を出すまで大切に保管してください。

一方で、その場では事件性の有無や死因などが明らかにならない場合には、すぐには死体検案書が発行されません。この場合にはご遺体が警察署に搬送され、さらなる調査(司法解剖など)がなされることとなります。

亡くなっているかどうかわからない場合:救急車を呼ぶ

ご家族が亡くなっているかどうかわからない場合には、救急に連絡をして救急車を呼びます。まだ息のある場合には、ご家族は病院へと搬送され必要な治療や検査などがなされます。

一方で、死亡していることが救急隊員によって確認された場合には救急車に乗せることはできません。この場合には救急が警察を手配し、警察による検視などがなされます。

自宅で家族が死亡した場合にやってはならないこと

ご家族が自宅で死亡した場合に、やってはならないこともあります。ここでは、自宅で死亡した場合に避けるべき対応を3つ解説します。

  • ご遺体に触れる・動かす
  • 明らかに死亡しているにもかかわらず救急車を呼ぶ
  • 部屋の温度を高くする

ご遺体に触れる・動かす

1つ目は、ご遺体に触れたり動かしたりすることです。

ご自宅で死亡した場合、事件性の有無を警察が確認することとなります。そうであるにもかかわらず、ご遺体に触れたり動かしたりしてしまうと、無用な嫌疑をかけられることにもなりかねません。

ご高齢の場合などには浴槽で亡くなることもあり、「服を着せてあげたい」「せめて浴槽から出してあげたい」と感じることでしょう。しかし、警察が到着するまでの間は、ご遺体の状態を変えることは控えるべきです。

また、室内が散らかっていたとしても急いで片づけることなどはせず、できる限りそのままの状態にしておきましょう。

明らかに死亡しているにもかかわらず救急車を呼ぶ

2つ目は、明らかに死亡しているにもかかわらず救急車を呼ぶことです。

先ほど解説したように、亡くなっているか否か分からない場合には早急に救急車を呼ぶべきです。一方で、亡くなっていることが明らかである場合には、救急車を呼ぶべきではありません。救急車は亡くなった人を運ぶことができず、そのまま帰ってしまうためです。

部屋の温度を高くする

避けるべき行為の3つ目は、部屋の温度を高くすることです。

部屋の温度が高ければ、それだけご遺体の腐敗が進行しやすくなるためです。ご遺体の状態をできるだけ良好に保つため、ご遺体が自宅から搬送されるまでは、部屋の温度を低く保ちましょう。

自宅で家族が死亡し警察に連絡した場合に行われること

自宅で家族が死亡した場合、警察に連絡すると、どのような対応がなされるのでしょうか?知らずに対応して慌てることのないよう、ここでは警察による対応について解説します。

  • 事情聴取を受ける
  • 検視・検案が実施される
  • 必要に応じて解剖が実施される

事情聴取を受ける

自宅で家族が死亡した場合、警察から事情聴取がなされます。

事情聴取の対象となるのは、第一発見者やその他の家族などです。これは、はじめから何かを疑われているわけではなく、事件性の有無などを警察が判断するにあたって必要な手続きであると考えておくとよいでしょう。

事情聴取で聞かれる内容は状況によって異なるものの、次の内容などが聞かれます。

  • 故人の持病、通院歴、飲んでいた薬
  • 遺体発見時の状況
  • 故人と最期に会った時期や、その時の状況

わからないことは「わからない」と答えればよく、言い淀んでも問題ありません。ただし、嘘はつかないようにご注意ください。

検視・検案が実施される

続いて、検視がなされます。検視とは、遺体や死亡場所などを調査し、死亡に事件性がないか否かを判断する手続きです。

検視は、「死体検案書」の発行にあたって必要な手続きであるため、医師が「死亡診断書」を発行できない場合には行われるものと考えておくとよいでしょう。

検視により事件性がないと判断されたら、「死体検案書」が発行されて警察による調査は終了します。

一方で、検視により死因が確定できない場合には、検案へと進みます。検案とは、遺体の外表面などを警察医や法医学者が調べ、医学的な見地から死因などを調査する手続きです。検案が必要になるとご遺体は専門の施設(監察医務院など)に搬送されるため、家族のもとへ戻されるまでには一定の期間を要します。

必要に応じて解剖が実施される

検視や検案を経ても死因が特定できない場合には、ご遺体の解剖がなされます。

解剖には「行政解剖」と「司法解剖」があり、このうち事件性が疑われる場合に行われるのが「司法解剖」です。これには裁判所の許可が必要である一方で、家族による同意は必要ありません。つまり、司法解剖が必要とされた場合には、家族はこれを拒否できないということです。

一方で、「行政解剖」は事件性がない場合に行われる解剖です。これには原則として家族の同意が必要となる一方で、一定のケースにおいて警察署長が指示をした場合には家族の同意を得ることなく実施できます。

家族が自宅で死亡した場合のその後の流れ

家族が自宅で死亡した場合、死亡診断書や死体検案書の交付後はどのような流れとなるのでしょうか?ここでは、一般的な流れについて解説します。

  • 死亡診断書または死体検案書が交付される
  • 葬儀社に連絡をする
  • 親族に連絡する
  • 安置場所を決めて搬送する
  • 葬儀プランの打ち合わせをする
  • 死亡届を提出する

死亡診断書または死体検案書が交付される

先ほど解説したように、自宅での死亡であっても医師から死亡診断書の交付が受けられることがあります。また、警察による検視などが必要となった場合であっても、死因が特定できた段階で死体検案書が交付されます。

これらが交付されると死亡届の提出が可能となるため、葬儀の段取りなどへ進むことが可能となります。

葬儀社に連絡をする

死亡診断書または死体検案書が交付されたら、葬儀社に連絡を入れて葬儀の段取りを進めましょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、自宅で死亡した場合の葬儀についても豊富なサポート実績を有しています。信頼できる葬儀社をお探しの際には、家族葬のアイリスまでご相談ください。

親族に連絡する

葬儀社への連絡と並行して、親族へ連絡します。

なお、家族葬を予定している場合には、この段階で連絡するのは葬儀への参列が予定される相手に留めた方がよいでしょう。あまり多くの相手に連絡をしてしまえば葬儀当日に多くの参列者が詰めかけ、対応に追われる事態となりかねないためです。

安置場所を決めて搬送する

続いて、ご遺体の安置場所を決めて、その場所までご遺体を搬送します。自宅で死亡した場合にはそのままご自宅に安置する場合もある一方で、葬儀社の安置施設に搬送する場合もあります。

葬儀プランの打ち合わせをする

ご遺体を安置したら、葬儀プランのうち合わせを行います。打ち合わせでは、葬儀に要するトータルの費用や、追加料金がかかるケースなどを十分に確認しておきましょう。葬儀料金にまつわるトラブルは、今も少なくないためです。

家族葬のアイリスではそのプランでの葬儀の施行に最低限必要な物品やサービスをはじめから含んだ料金を提示しており、不明瞭な追加料金を請求することはありません。そのため、追加料金の心配をすることなくご家族をお見送りいただくことが可能です。

死亡届を提出する

葬儀プランの打ち合わせと並行して、死亡届を提出します。死亡届を出さなければ、火葬に必要な「火葬許可証」を受け取ることができないため、早めの届出をおすすめします。

なお、死亡届は葬儀社のスタッフが提出を代行することも少なくありません。家族葬のアイリスでは、プランの基本料金に死亡届の提出代行を含んでいます。

家族が自宅で死亡した場合のその他の注意点

最後に、家族が自宅で死亡した場合におけるその他の注意点を3つ解説します。

  • 発見までに時間が経っている場合は特別な処置が必要となる場合がある
  • 検視に時間がかかることがある
  • 検視が終わるまでは死亡届が提出できない

発見までに時間が経っている場合は特別な処置が必要となる場合がある

自宅で死亡した家族の発見までに時間を要した場合には、特別な処置が必要となる場合があります。その場合には、そのような状態のご遺体の処置が可能な葬儀社に連絡をして相談するとよいでしょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご自宅で死亡された方の葬儀についても豊富な対応実績があります。お困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

検視に時間がかかることがある

検視や検案、解剖が必要となる場合、これらに時間がかかることがあります。また、いつご遺体が戻るのか明確な回答が得られないことも多いでしょう。そのため、自宅で死亡した場合には、すぐに葬儀ができないことも少なくありません。

検視が終わるまでは死亡届が提出できない

死亡届の提出には、「死亡診断書」または「死体検案書」のいずれかが必要です。そして、医師が死亡診断書を発行できず検視が必要となった場合、検視などにより死因が特定できるまでは死体検案書が発行されません。

そのため、自宅で死亡して検視が必要となった場合には、検視などが終わり死因の特定ができるまでは死亡届の提出ができないということです。

まとめ

自宅で家族が死亡した場合の初期対応や避けるべき対応、その後の流れなどを解説しました。

自宅で死亡した場合には、状況やかかりつけ医の有無によって初期の連絡先が異なります。

亡くなっているか否かが判断できない場合には、救急に連絡してください。

死亡が明らかである場合、かかりつけ医がいる場合はかかりつけ医に、かかりつけ医がいない場合には警察に連絡しましょう。この場合には部屋の温度を低く保ち、ご遺体に触れたり動かしたりしないように注意が必要です。

自宅での死亡の場合には検視などに時間がかかる可能性があり、通常のスケジュールでは葬儀が行えないことも少なくありません。自宅で亡くなったご家族の葬儀でお困りの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご自宅で死亡した場合の葬儀についても多くの対応実績があります。お電話は24時間365日受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。