葬祭費支給について

葬祭費支給について

公的年金を受け取っていた方が亡くなった場合、亡くなった翌月以降の受給権利は喪失します。喪失手続きを行なわずに年金を受け取ると過払い分の請求が発生しますので停止手続きを早急におこないます。手続きがすぐに行なえない場合は「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に連絡し年金支給を停止します。 その後社会保険事務所に死亡届けを提出します。(この死亡届けは市町村役場に提出するものとは別に必要なものです。)

 

 

種類 内訳 備考 窓口 期限
国民年金 死亡一時金 死亡一時金を受給できる条件は3年以上
国民年金に加入して老齢年金を受け取っていない人が死亡した場合です。
死亡一時金の金額は保険料を納付した期間によって違いがあります。
市区町村
保険年金課
死亡後2年以内
(できるだけ早めに)
寡婦年金 寡婦年金は妻だけに支給される60歳~65歳までの5年間限定の年金制度です。
年金の金額は夫に支給されるはずであった老齢基礎年金相当額の4分の3です。
市区町村
保険年金課
死亡後5年以内
(できるだけ早めに)
遺族基礎年金 死亡した人に生計を維持されていた18歳以下の子を持つ妻か18歳以下の子供だけが残された場合支給されます。 市区町村
保険年金課
死亡後5年以内
(できるだけ早めに)
厚生年金 遺族厚生年金 故人が在職中の厚生年金加入者や厚生年金を受けていた場合配偶者などが一定の条件を満たすと遺族厚生年金を受給できます。 社会保険事務所 死亡後5年以内
(できるだけ早めに)
国民健康保険 葬祭費 加入者が亡くなった時、葬儀を執り行った人に対して5万円が支払われます。 市区町村
保険年金課
死亡後2年以内
(できるだけ早めに)
健康保険 埋葬料 被保険者が亡くなった時、埋葬を行なった家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支払われます。 社会保険
事務所
死亡後2年以内
(できるだけ早めに)
埋葬費 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行なった人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として至急されます。 社会保険
事務所
死亡後2年以内
(できるだけ早めに)
家族埋葬料 被扶養者がなくなったときに5万円が支給されます。 社会保険
事務所
死亡後2年以内
(できるだけ早めに)
国家公務員共済組合 葬祭費 組合により異なりますが10~27万円が支給されます。詳細は加入している共済組合窓口にお問合せください。 共済組合
窓口
死亡後2年以内
(できるだけ早めに)