生活保護者の葬儀はどうする?葬儀代の費用補填が受けられる制度をわかりやすく解説

生活保護者の葬儀はどうする?葬儀代の費用補填が受けられる制度をわかりやすく解説

生活保護を受けていた家族が亡くなり、自身も生活に困窮している場合、葬儀を挙げようにも費用が捻出できず困ってしまうことでしょう。

では、生活保護受給者が亡くなった場合、葬儀はどうすればよいのでしょうか?また、費用の補填を受けたい場合、どのような流れで申請や葬儀を進めればよいのでしょうか?

今回は、生活保護受給者の葬儀について費用の補填が受けられる制度を紹介するとともに、制度の適用を受ける際の注意点や申請の流れなどについてくわしく解説します。

なお、家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生活保護受給者様の葬儀についても対応が可能です。生活保護を受けていたご家族が亡くなりお困りの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

生活保護者は葬儀ができない?

故人が生活保護受給者であり遺族も生活に困窮しているからといって、葬儀ができないわけではありません。生活保護者の葬儀については、費用の補填が受けられる「葬祭扶助制度」が存在します。

これは「生活保護葬」と言い換えられることもあり、喪主である遺族が役所に申請することで葬儀費用を市区町村が補填してくれる制度です。お金が支給されるのではなく、役所から直接葬儀社に対して、葬儀代金が支払われます。

生活保護者の葬儀に使える「葬祭扶助制度」の概要

生活保護受給者の葬儀に使える「葬祭扶助制度」とは、どのような制度なのでしょうか?ここでは、制度の概要を紹介します。

葬祭扶助制度の対象となるケース

葬祭扶助制度は、生活保護法を根拠としています。扶助対象となるのは「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」です(生活保護法18条1項)。

そのため、故人が生活保護を受けていたことだけをもって扶助対象となるわけではありません。

葬祭扶助を受けるには、故人に遺産などがないことに加え、遺族側も生活に困窮しており葬儀費用が賄えないことが必要です。葬儀費用の支払いに不安がある場合には、あらかじめお住まいの地域の福祉課や民生委員に相談するとよいでしょう。

なお、身寄りのない人の葬儀であり、遺産では葬儀費用が賄えない場合にも葬祭扶助の対象となります(同2条)。

葬祭扶助制度の対象となる葬儀の範囲

先ほど解説したように、葬祭扶助は生活保護法を根拠としており、その対象となる範囲は次のように規定されています(同18条1項)。

  1. 検案
  2. 死体の運搬
  3. 火葬または埋葬
  4. 納骨その他葬祭のために必要なもの

これらだけで執り行う葬儀は、「直葬」や「火葬式」などと呼ばれます。斎場を借りる費用や祭壇費用、僧侶による読経費用などは葬祭扶助の対象となりません。

これは、そもそも葬祭扶助制度が、お金がないからといってご遺体を遺棄したり放置したりするなどの事態を避ける目的で設けられているものであるためです。そのため、最低限度の葬儀費用だけが扶助対象とされています。

葬祭扶助制度で扶助が受けられる上限額

葬祭扶助では上限額が定められており、その上限額は扶助を受ける自治体や年度などによって異なります。目安としては、故人が大人である場合は20万円程度、子どもである場合は16万円程度です。

生活保護受給者の葬儀に慣れている葬儀社であれば、この範囲に収まるようにプランを組んでくれるでしょう。

家族葬のアイリスでは葬祭扶助制度を使った葬儀についても豊富な実績を有しており、安心してお任せいただけます。生活保護受給者の葬儀でお困りの際には、家族葬のアイリスまでご相談ください。

生活保護者の葬儀(生活保護葬)をする流れ

葬祭扶助制度を使って葬儀を行う場合、ご逝去後はどのような流れとなるのでしょうか?ここでは、生活保護受給者の葬儀について一般的な流れについて解説します。

  • ご逝去
  • 福祉課や民生委員に連絡をとる
  • 葬祭扶助を申請する
  • 葬儀社に連絡をして打ち合わせをする
  • 火葬をする
  • 自治体から葬儀費用が支払われる

ご逝去

ご逝去が確認されると、医師から死亡診断書(または死体検案書)が交付されます。死亡診断書と死体検案書は同じ様式であり、入院中など医師の管理下でのご逝去の場合には死亡診断書、ご自宅でのご逝去や事故などの場合には死体検案書となります。

これらは死亡届の提出に必要であるため、紛失しないよう大切に保管してください。ご逝去後は、その場にいない近親者へ連絡を入れます。

福祉課や民生委員に連絡をとる

続いて、葬祭補助を申請するため、福祉事務所のケースワーカーや民生委員に連絡を取ります。故人と申請者の居住市区町村が異なる場合、ここで葬祭扶助の申請は原則として申請者の住所地の市区町村役場へ行います。

葬祭補助を受けられるか否かは自治体ごとに判断されるため、まずは相談をして判断を仰ぎましょう。

なお、葬祭扶助の申請はご逝去後に行うものである一方で、相談自体は生前に行っても構いません。ご逝去後はやるべきことも多く非常に慌ただしくなるため、あらかじめ相談しておくことをおすすめします。生前から相談しておくことで、葬祭扶助の申請がスムーズとなるでしょう。

葬祭扶助を申請する

続いて、葬祭扶助を申請します。申請先は、申請者(喪主)の住民票がある自治体の福祉事務所や市区町村役場の福祉課などです。窓口の名称は市区町村によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

葬祭扶助を受けるには、必ず葬儀の施行前に申請しなければなりません。葬儀の施行後に申請することはできないため、ご注意ください。

福祉事務所や福祉課は市区町村役場の中にあることも多いため、このタイミングで死亡届を提出しておくとスムーズです。死亡届の提出期限は原則として死亡後7日以内であるものの、死亡届を出さなければ火葬に必要な「火葬許可証」が受け取れません。そのため、お早めの提出をおすすめします。

なお、通常の葬儀では葬儀社が死亡届の提出を代行することも多いでしょう。一方で、生活保護葬の場合には葬儀社が行える内容が決まっていることから、死亡届は原則としてご遺族自身が提出することとなります。

葬儀社に連絡をして打ち合わせをする

葬祭扶助が受けられる目途が立ったら、葬儀社に連絡をして葬儀プランの打ち合わせを行います。

先ほど解説したように、生活保護葬は生活保護法の規定により、葬儀の内容が決まっています。そのため、葬儀社へ連絡する際は、葬祭扶助を受けての葬儀であることを明確に伝えましょう。

葬儀社は、生活保護者の葬儀に慣れている会社を選ぶと安心です。家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生活保護を受給していた方の公費での葬儀についても、多くの施行実績があります。

生活保護を受けていたご家族が亡くなりお困りの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。お電話は24時間365日お受けしており、早朝や深夜であってもご遠慮いただく必要はございません。

火葬をする

生活保護葬は、火葬だけを行う直葬です。ご遺体を納棺し、安置場所から火葬場へと搬送したら、火葬を行います。

火葬を終えたら遺族がお骨を拾い上げ、骨壺に納める「収骨」をします。収骨は足元から順に頭の方へ向かってお骨を拾い上げ、最後に喉仏を納めます。

ここまでで葬儀が終了し、原則として会食(お斎)なども行いません。

自治体から葬儀費用が支払われる

葬儀を終えた後は、自治体から葬儀社に対して直接葬儀費用が支払われます。

葬祭扶助は喪主などが葬儀費用を支払えないことが大前提であることから、喪主が直接葬儀社に費用を支払うことはありません。一時的にでも支払えるだけのお金があるのであれば、葬祭扶助は受けられないためです。

生活保護者が葬祭扶助制度を使って葬儀をする際の注意点

生活保護受給者が葬祭扶助制度を使って葬儀をする際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、あらかじめ理解しておくべき主な注意点を5つ解説します。

  • 葬儀内容は固定されている
  • 追加費用を支払うと扶助が打ち切られるおそれがある
  • 葬祭扶助は葬儀前の申請が必須である
  • 支給額や支給内容は自治体によって異なる場合がある
  • 遺留金がある場合は扶助を受けられない可能性がある

葬儀内容は固定されている

1つ目は、生活保護葬の場合、生活保護法の規定により葬儀内容が固定されていることです。「せめて読経はお願いしようか」「斎場を借りて一般参列者を招こうか」など、考慮する余地はありません。

このような弔いを希望するのであれば葬祭扶助の受給は諦め、葬祭ローンを組むなどして葬儀を手配すべきでしょう。

追加費用を支払うと扶助が打ち切られるおそれがある

2つ目は、追加費用を支払うと、葬祭扶助の対象外となることです。

葬祭扶助で決まった内容の葬儀しかできないのであれば、「追加料金を支払ってもよいから僧侶を呼びたい」と考える場合もあるかもしれません。しかし、葬祭扶助の要件は厳格であり、追加料金を支払って僧侶を呼んだりオプションを追加したりすれば、原則として扶助の対象から外れてしまいます。

そのため、自己判断で僧侶に連絡することなどは避けましょう。判断に迷う際は、担当のケースワーカーへあらかじめご相談ください。

葬祭扶助は葬儀前の申請が必須である

3つ目は、葬祭扶助は、葬儀前の申請が必須であることです。

たとえ制度の存在を知らなかったとしても、葬儀を終えてから葬祭扶助を申請することはできません。そのため、葬祭扶助は必ず葬儀の前に申請してください。

支給額や支給内容は自治体によって異なる場合がある

4つ目は、支給額や支給内容は、自治体によって異なる場合があることです。

葬祭扶助は、各自治体が申請を受け付けている制度です。そのため、ある自治体では葬祭扶助が相当であると判断されるケースであっても、他の自治体では扶助が受けられない可能性もあります。また、支給の上限額も自治体によって多少異なります。

生活保護受給者の葬儀について葬祭扶助を受けたい場合、インターネットでいろいろと検索する場合もあるでしょう。なかには、「こんな状況で、扶助を受けられた」などの内容も見つかるかもしれません。

しかし、それはあくまでもある自治体での一例に過ぎず、同様のケースであるからといって他の自治体で扶助が認められる保証はありません。そのため、実際に葬祭扶助を申請したい場合には、まずは自治体のケースワーカーなどに相談することをおすすめします。

遺留金がある場合は扶助を受けられない可能性がある

5つ目は、遺留金がある場合は扶助を受けられない可能性があることです。

申請者が生活に困窮していても、故人に遺留金(遺産)がある場合もあります。遺留金には現預金のみならず、有価証券や自動車なども含まれることに注意しなければなりません。

葬儀費用を賄えるだけの遺留金がある場合には、葬祭扶助が受けられなかったり、葬儀費用から遺留金相当額を差し引いた部分についてのみ葬祭扶助が支給されたりする可能性があります。

生活保護者の葬儀にまつわるその他のよくある疑問

葬祭扶助を使った葬儀については、分からないことも多く不安を感じることでしょう。最後に、生活保護受給者の葬儀にまつわるその他のよくある疑問とその回答を3つ紹介します。

香典は受け取ってもよい?

生活保護受給者について公費で葬儀をする場合であっても、香典は受け取って構いません。また、香典を受け取ったからといって葬祭扶助の金額が減らされたり、扶助が打ち切られたりすることもありません。

香典に使途は定められていないため、香典返しの原資とするほか、納骨や永代供養などの費用に充てることが可能です。

葬祭扶助が却下されたら葬儀はできない?

葬祭扶助は申請したからといって必ず受けられるものではなく、却下されることもあり得ます。

たとえば、葬儀を施行できるだけの資金があると判断された場合や、故人に十分な遺留金があると判断された場合には、却下されることとなります。その場合であってもご遺体を放置することはできず、少なくとも火葬は行わなければなりません。

火葬だけを行う場合、葬儀社へ依頼せず自身で葬儀を手配することも可能です。ただし、その場合には火葬場の予約や棺・骨壺の手配、ドライアイスの手配と処置、火葬場までのご遺体の搬送などをすべて自力で行う必要があり、このハードルは低くないでしょう。そのため、火葬のみを行う場合であっても、葬儀社のサポートを受けるのが一般的です。

葬祭扶助が却下されてお困りの際には、家族葬のアイリスまでご相談ください。家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、できるだけ費用を抑えた火葬式プランを設けております。

また、プランにははじめから火葬式の施行に最低限必要となる物品やサービスをすべて含んでおり、不明瞭な追加料金を請求することはございません。お電話は、24時間365日受付中です。

納骨はどうすればよい?

ご遺体を火葬したら、手元にはお骨が残ります。このお骨については、次の4つのうちいずれかを選択することとなるでしょう。

  1. 一般墓に納骨する
  2. 永代供養とする
  3. 当面は手元で保管する
  4. 散骨をする

生活保護法18条によれば、葬祭補助の対象として「納骨その他葬祭のために必要なもの」が挙げられています。しかし、実際には納骨費用について葬祭補助が受けられるケースは少ない印象です。

そのため、納骨費用は、原則として自身で用意する必要があると考えておくべきでしょう。納骨費用も捻出できずお困りの際は、地域のケースワーカーなどへ相談してみることをおすすめします。

生活保護を受けているなど納骨に費用をかけられない場合、永代供養が有力な選択肢となります。永代供養とは、不特定多数の遺骨を1か所にまとめて納め、管理者である寺院などが永代にわたって供養をしてくれる埋葬方法です。お墓の跡継ぎがいない場合のほか、納骨に費用をかけられない場合などに多く利用されています。

家族葬のアイリスでは、葬儀後の永代供養についてもご相談いただくことが可能です。生活保護を受給していたご家族の葬儀でお困りの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。

まとめ

生活保護者の葬儀について費用の補填が受けられる制度を紹介するとともに、ご逝去後の流れや葬祭補助を受ける際の注意点などを解説しました。

故人が生活保護を受けており喪主も金銭的に困窮しているなど葬儀費用が捻出できない場合には、葬祭扶助制度の活用が検討できます。

葬祭扶助制度とは、申請をして利用が相当であると認められることで、葬儀費用の補填が受けられる制度です。葬祭扶助は葬儀社へ直接支払われるものであり、申請者に振り込まれるものではありません。

葬祭扶助を受けたい場合には、葬儀の施行前の申請が必要です。また、葬儀の内容は固定されており、僧侶を読んだり斎場を借りたりすることはできません。生活保護を受給しているなど葬儀費用の支払いでお困りの際には、葬祭扶助の申請を検討するとよいでしょう。

家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、生活保護受給者様の公費での葬儀についても数多くの対応実績があります。生活保護を受給していたご家族が亡くなり葬儀の施行でお困りの際などには、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。