死亡診断書のコピーは何枚必要?死亡診断書の概要と主な提出先をわかりやすく解説

死亡診断書のコピーは何枚必要?死亡診断書の概要と主な提出先をわかりやすく解説

死亡診断書は、死亡届の用紙と一体になっています。死亡診断書のコピーはさまざまな手続きに使用できるため、死亡届として提出してしまう前にコピーを取っておくことをおすすめします。

では、死亡診断書のコピーは何枚必要なのでしょうか?また、死亡診断書のコピーは、どのような手続きに使用できるのでしょうか?今回は、死亡診断書の概要やコピーを取っておくべき枚数、死亡診断書のコピーが使用できる手続きなどについてくわしく解説します。

なお、家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、死亡届の提出代行も可能です。信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。

死亡診断書の概要

はじめに、死亡診断書の概要を解説します。

死亡診断書とは

死亡診断書とは、死亡を医学的な見地から証明する書類です。故人の氏名や住所、性別などの基本情報に加え、死亡日時や死亡場所、死因などが掲載されています。

死亡診断書は、死亡届の様式と一体となっています。原則としてA3サイズの左半分が死亡届であり、右半分が死亡診断書です。

死体検案書との違い

死亡診断書と似たものに、死体検案書があります。死体検案書と死亡診断書は、まったく同じ様式です。同じ用紙を、状況によっては死亡診断書として使い、別の状況では死体検案書として使うということです。

この様式が死体検案書として使用されるのは、医師の管理下にない状況での死亡である場合です。入院中に死亡した場合や、自宅で死亡した場合であっても24時間以内に医師の診断を受けていたなど一定の要件を満たす場合には、医師により死亡診断書が交付されます。

一方で、自宅で急逝した場合や事故死の場合など警察による「検視(死因などを特定するための調査)」が必要となる場合には、死体検案書が交付されることとなります。

死亡診断書は誰が発行する?

死亡診断書を発行するのは、死亡を確認した医師です。なお、死体検案書として使用する場合は、検死を行った監察医や警察に委託された医師がこれを発行します。

死亡診断書はいつ発行される?

死亡診断書は、医師が死亡を確認したらその場で発行されます。

一方で、死体検案書として使用する場合には、検視などにより死因が特定できてから交付されます。そのため、ご逝去から発行までにタイムラグが生じやすいといえます。

死亡診断書の「原本」は何枚必要?

死亡診断書の原本は、原則として1部しか発行されません。この原本は、死亡届として市区町村役場に提出することとなります。

他の手続きでは原則として原本の提出までは求められず、コピーの提出で対応します。

死亡診断書の主な提出先・手続き

何通コピーが必要か判断するためには、提出先を知っておく必要があります。ここでは、死亡診断書の提出が必要となる主な手続きについて解説します。

なお、コピーで事足りる手続きは、死亡診断書ではなく「死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)」の原本でもよいことがほとんどです。

ただし、戸籍謄本(除籍謄本)に死亡した旨が掲載されるにはタイムラグがあり、故人の本籍地の市区町村役場に死亡届を提出した場合であっても反映までに数日を要します。また、その他の市区町村役場に死亡届を出した場合には役所間の連絡に時間を要することから、戸籍に情報が反映されるまでに1週間程度を要することも少なくありません。

そのため、生命保険金の請求など戸籍への情報反映を待たずに行いたい手続きについては、死亡診断書のコピーを使用するとよいでしょう。

また、戸籍謄本の取得には1通450円、除籍謄本の取得には1通750円の費用が掛かります。希望すれば原本確認後に原本を返してもらえることも多いものの、返却の煩わしさを避けるため、他の書類についても原本を出す必要がない手続きについては死亡診断書のコピーで対応するとスムーズでしょう。

原本:市区町村役場への死亡届

死亡診断書の原本が必要となる手続きは、市区町村役場への死亡届の提出だけです。受け取った死亡診断書の左半分が死亡届の様式となっているため、この面を埋めて市区町村役場の窓口に提出します。

死亡届を提出すると、窓口から火葬許可証が交付されます。この火葬許可証は火葬にあたって必要となるため、紛失しないようご注意ください。また、この手続きをすることで、死亡した旨が戸籍に反映されることとなります。

家族葬のアイリスではさまざまな葬儀プランを設けており、すべてのプランにはじめから死亡届の提出代行が含まれています。

明瞭な料金体系で信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

コピー:年金受給者の死亡届

年金を受給していた人が亡くなった場合、年金受給者の死亡届の提出が必要です。手続き先は、原則としてそれぞれ次のとおりです。

  • 厚生年金を受けていた場合:年金事務所または街角の年金相談センター
  • 基礎年金(国民年金)のみを受けていた場合:市区町村の担当窓口

この手続きでは、故人の年金証書のほか、死亡診断書のコピーが必要です。死亡が確認できる戸籍抄本(除籍抄本)などでも代用できるものの、原則として死亡後10日以内(国民年金は14日以内)の手続きが必要であるため、死亡診断書のコピーで対応するとスムーズでしょう。

また、亡くなったタイミングによっては受け取りそびれた年金(未支給年金)があり、これを受け取れる可能性があります。年金受給者の死亡届を提出する際に、未支給年金の受給手続きについても確認しておくとよいでしょう。

なお、日本年金機構にマイナンバーの登録をしていた場合には、原則として年金受給者の死亡届は必要ありません。

コピー:生命保険金の請求

故人の死亡を原因として支払われる生命保険契約がある場合には、その請求手続きを行います。生命保険金を葬儀費用の支払いに充てたいとのニーズも多く、早期に手続きするケースが多いでしょう。戸籍に死亡が反映される前に請求手続きをする場合には、死亡診断書のコピーがあると便利です。

なお、生命保険金には入院特約などが付帯されているケースも多く、生命保険金と併せて入院給付金も請求できる可能性があります。あらかじめ生命保険会社に確認したうえで、漏れのないよう請求手続きを行いましょう。

コピー:携帯電話の解約

故人が携帯電話を契約していた場合、ご遺族が希望するタイミングでこれを解約することとなります。携帯電話の解約手続きに必要な書類は携帯電話会社ごとに異なるものの、死亡を証明する書類としては死亡診断書のコピーが使えることがほとんどです。

コピー:遺族年金の請求

一定の場合には、遺族年金が請求できます。

次のいずれかに該当する場合、故人に生計を維持されていた子または子のある配偶者は遺族基礎年金を受給できます。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた者が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした者が死亡したとき

また、次のいずれかに該当する場合、故人によって生計を維持されていた一定の者は、遺族厚生年金が受給できます。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡したとき

ほかに、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が受給できる場合もあります。受給要件を満たすか否かは、年金事務所などへご相談ください。遺族年金の請求には死亡診断書のコピーなど、さまざまな書類が必要となります。

参照元:

コピー:公共料金の名義変更

公共料金を支払っていた人が死亡すると、さまざまな公共料金の名義変更が必要となります。たとえば、水道や電気、ガス、新聞などです。これらの名義変更に死亡の証明までは必要とされないこともある一方で、死亡診断書のコピーの提出を求められることもあります。

なお、たとえ空き家になったとしても、しばらくは電気と水道は止めない方がよいでしょう。なぜなら、家の片付けや清掃をする際にあたって、電気や水道が使えなければ非常に不便であるためです。

コピー:銀行口座の解約

口座の名義人が死亡したことを金融機関が認識すると、その時点で故人の口座は凍結され、引き落としやキャッシュカードでの入出金はできなくなります。

また、まだ凍結されていない時点であっても、故人のキャッシュカードの使用はおすすめできません。銀行の約款によりキャッシュカードの使用は口座名義人に限定されている場合がほとんどであるほか、他の遺族から「お金を盗んだ」と誤解されトラブルの原因となりかねないためです。

故人の銀行口座から正式にお金を引き出すには、遺言書があるなど一定の場合を除き、相続人全員で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を成立させ、これを取りまとめた書類(「遺産分割協議書」といいます)を作成しなければなりません。

これとともに、相続人全員の印鑑証明書や相続人を示す戸籍謄本などを提示する必要があります。故人の死亡を示す書類も必要となり、死亡診断書のコピーが使用できることが多いでしょう。

ただし、銀行口座の解約では相続人を確認する必要性から、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本が必要となることが一般的です。そのため、死亡診断書のコピーではなく、死亡を証明する書類としても戸籍謄本(除籍謄本)を使うことがほとんどでしょう。

死亡診断書のコピーは何通必要?

死亡診断書のコピーの提出が必要となる手続きの数は、状況によってさまざまです。そのため、死亡診断書のコピーが何枚必要であるかは一概にいえるものではありません。

たとえば、故人がさまざまな保険会社から生命保険に加入していた場合などには、死亡診断書のコピーが多めに必要となるでしょう。

ただし、一般的には10通程度コピーをとっておけば足りることがほとんどです。そのうえで、万が一コピーが不足した場合に備えて1部は「コピーを増殖させるための控え」としてとっておき、不足しそうな場合にはこれを使ってさらにコピーを増やすとよいでしょう。

死亡診断書のコピーを取らずに提出してしまった場合の対応

死亡診断書のコピーを取ることなく市区町村役場に提出してしまったからといって、すでに提出した死亡届を返してもらうことはできません。では、コピーを取らずに死亡届を提出してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?ここでは、対応のパターンを2つ解説します。

  • 再発行を依頼する
  • 故人が除籍された戸籍謄本(除籍謄本)の発行を待つ

再発行を依頼する

1つ目は、医師に相談をして再発行を依頼することです。医師に相談することで、死亡診断書の再発行が受けられる可能性があります。

ただし、再発行には数千円から1万円程度の手数料が必要となるため、再発行を依頼するのは本当に必要である場合に限るとよいでしょう。たとえば、戸籍謄本(除籍謄本)に死亡が反映されるまで待てない手続きや、死因を証明すべき手続きがある場合などです。

また、市区町村役場で取得できる「死亡届記載事項証明書」で代用できる場合も多いため、確認するとよいでしょう。

故人が除籍された戸籍謄本(除籍謄本)の発行を待つ

2つ目は、故人の死亡が反映された戸籍謄本(除籍謄本)が発行できるのを待つことです。

故人の死亡を証する書類として死亡診断書のコピーが求められるケースでは、故人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)で代用できます。そのため、特に急ぐ必要のない手続きでは、戸籍謄本(除籍謄本)を使って手続きをするとよいでしょう。

ただし、先ほど解説したように、戸籍に死亡が反映されるには死亡届の提出後数日から1週間程度がかかります。また、戸籍謄本や除籍謄本には死因は掲載されないため、この情報が必要である場合には代用できません。

亡くなってからお葬式までの一般的な流れ

ご逝去から死亡診断書の発行、お葬式までは、どのような流れで進行するのでしょうか?ここでは、病院で亡くなった場合を前提に、一般的な流れを解説します。

  • ご逝去・死亡診断書の交付
  • 葬儀社への連絡
  • 安置場所への搬送
  • 葬儀プランの打ち合わせ
  • 死亡届(死亡診断書)の提出
  • 納棺
  • 通夜
  • 通夜振る舞い
  • 葬儀・出棺
  • 火葬
  • 精進落とし

ご逝去・死亡診断書の交付

ご逝去が確認されると、医師から死亡診断書が交付されます。死亡診断書は死亡届の提出まで、大切に保管してください。

葬儀社への連絡

ご逝去後は、葬儀社へ連絡します。この段階で葬儀社への連絡が必要となる理由は、ご遺体の搬送が必要となるためです。

ご逝去後は入院患者用のベッドを使い続けることはできず、病院内の霊安室へ移動されます。しかし、この霊安室もいつまでも使用できるわけではなく、数時間程度しか使えないことがほとんどです。

そのため、病院が指定する時間までに、別の安置場所へご遺体を搬送しなければなりません。

とはいえ、自家用車での搬送は現実的ではないでしょう。そこで、ご遺体を乗せられる寝台車を持っている葬儀社を呼び、ご遺体を搬送してもらうこととなります。

葬儀社は病院から紹介されることも多いものの、必ずしもその葬儀社に依頼しなければならないわけではありません。故人が生前に決めていた葬儀社や、ご遺族が探した信頼できそうな葬儀社を呼ぶことも可能です。大切なご家族のお見送りで後悔しないよう、葬儀社選びは慎重に行うことをおすすめします。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、低価格かつ高品質な葬儀を実現しています。信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご連絡ください。お電話は24時間365日受付中です。

安置場所への搬送

葬儀社の担当者が到着したら、ご遺体を安置場所まで搬送します。安置場所は、ご自宅または葬儀社の安置施設とすることがほとんどです。

葬儀プランの打ち合わせ

ご遺体を安置したら、葬儀プランの打ち合わせを行います。打ち合わせでは、トータルでかかる料金や追加料金がかかるケースなどを十分に確認することをおすすめします。

残念なことに、表面上の料金が安い一方でプラン内に最低限必要な物品やサービスが入っておらず、最終的な請求額が高額となるトラブルが散見されるためです。

家族葬のアイリスははじめからそのプランでの葬儀の施行に最低限必要な物品やサービスを含んだ料金を提示しています。そのため、追加料金の心配を抱えることなくご家族をお見送りいただけます。

死亡届(死亡診断書)の提出

打ち合わせと並行して、死亡届を提出します。提出は、葬儀社の担当者が代行することも少なくありません。提出の前にコピーを取ることを忘れないよう注意しましょう。

納棺

通夜に先立って、ご遺体を棺に納める「納棺」を行います。また、故人様のお着替えやお化粧などを施します。

通夜

通夜は、ご逝去翌日の18時や19時頃の開始とすることが一般的です。

通夜では僧侶が読経やお焼香をしたり、参列者が焼香をしたりします。通夜の所要時間は、30分から40分程度です。

通夜振る舞い

通夜の後に、参列者へ軽食やドリンクを振る舞う「通夜振る舞い」をすることがあります。これは、故人と最期の食事をするとの意味合いもあります。通夜振る舞いは、長くても1時間から2時間程度でお開きとします。

葬儀・出棺

通夜の翌日に、葬儀を行います。

葬儀の開始時刻は火葬場の予約時間から逆算して決めるため、10時や11時頃の開始となることが一般的です。葬儀では僧侶による読経やお焼香などが行われます。

その後は棺に花を入れる「花入れの儀」や、棺に蓋を固定する「釘打ちの儀」などを経て、火葬場へ向けて出棺となります。

火葬

火葬場に到着したら葬儀社の担当者が火葬場へ火葬許可証を手渡し、ご遺体を荼毘(だび)に付します。火葬には1時間から2時間程度を要するため、ご遺族は待合室などで待機します。

火葬を終えたら、ご遺族が2人1組となってお骨を拾い上げ、骨壺に納めます。最後に、火葬場から「埋葬許可証」を受け取り、葬儀の終了となります。

精進落とし

火葬の後、ご遺族がそのまま会食をすることがあります。この会食を、「お斎(とき)」や「精進落とし」といいます。精進落としでは、1人1膳のお弁当や懐石料理を用意することが多いでしょう。

まとめ

死亡診断書の概要や死亡診断書のコピーの主な提出先、死亡診断書のコピーは何枚必要であるかなどについて解説しました。

死亡診断書とは、医師が医学的な見地から死亡を証明する書類です。死亡診断書の原本は原則として1通だけ発行され、この原本は死亡届とともに市区町村役場に提出します。

しかし、死亡診断書のコピーは年金受給者の死亡届や生命保険の請求手続きなどさまざまな手続きにおいて、故人の死亡を証明する書類として使用できます。そのため、市区町村役場に提出する前に、コピーを取っておくとよいでしょう。

死亡診断書のコピーが何枚必要であるかは状況によって異なるものの、10通程度残しておくと安心です。

家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご連絡を頂いたらすぐに担当者が駆け付けてサポートします。また、すべてのプランで死亡届の提出代行がはじめから料金に含まれているため安心です。

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