【2025】直葬のお金がない場合の対処法は?4つの方法をわかりやすく解説

【2025】直葬のお金がない場合の対処法は?4つの方法をわかりやすく解説

葬儀は突然必要となる場合も多く、十分なお金が用意できていない場合もあるでしょう。最も費用がかかりづらい葬儀形態は直葬であるものの、直葬のお金の準備さえ難しい場合もあるかと思います。

では、直葬の施行にはどの程度のお金がかかるのでしょうか?また、直葬のお金がない場合、どのような方法で対処すればよいのでしょうか?今回は、直葬の概要や直葬にかかる費用の目安、直葬のお金がない場合の主な対処法などについてくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、直葬にも対応しています。直葬にかけられる十分なお金がなく、リーズナブルな料金で直葬ができる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

直葬とは?

直葬とは、通夜や葬儀・告別式などの儀式を行わず、火葬だけを行う葬儀の形態です。同じ葬儀形態について、「火葬式」と呼ばれることもあります。

直葬では、僧侶も呼ばないことが少なくありません。ただし、僧侶を手配し、安置場所や火葬炉の前で5分から10分程度の短い読経をしてもらうことも可能です。

直葬はもっとも費用を抑えやすい葬儀形態であり、葬儀にかけられるお金がない場合に選ばれやすいといえます。

直葬をする場合にお金はいくらかかる?

直葬にかかる費用の目安は、20万円から40万円程度です。ただし、僧侶を手配する場合は別途お布施の支払いが必要になります。

参考までに、葬儀全体の平均価格は120万円前後とされています。これと比較しても、直葬はお金がかかりづらい葬儀形態であると言えるでしょう。

なお、家族葬のアイリスはリーズナブルな費用で直葬(火葬式)プランを展開しています。直葬のお金がないとお悩みの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

直葬のお金がない場合の対処法1:葬祭扶助制度を活用する

ここからは、直葬のお金がない場合の対処法を4つ紹介します。はじめに、葬祭扶助制度について概要や注意点などを解説します。

葬祭扶助制度とは

葬祭扶助制度とは、故人が生活保護を受けており遺族も生活に困窮している場合に、事前に申請することで、直葬の費用の全額が公費で賄われる制度です。生活保護法を根拠としていることから、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。

直葬のお金がない場合、まずはこの制度の適用が受けられないか確認するとよいでしょう。

葬祭扶助制度を活用する方法

葬祭扶助制度を活用するためには、直葬を行う前に、申請者(喪主)の住所地の市区町村の福祉課や福祉事務所などに相談をします。相談の結果を踏まえて「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない」と判断されると、制度の活用が可能となります(生活保護法18条)。

葬祭扶助制度の注意点

葬祭扶助制度の主な注意点は次の3つです。

  • 事前の申請が必要になる
  • 条件を満たさなければ適用が受けられない
  • 追加費用を支払っても、葬儀・告別式や僧侶の手配はできない

事前の申請が必要になる

葬祭扶助制度は、事後的な申請はできません。適用を受けるには葬儀を施行する前の相談や申請が必須であるため、順番を誤らないよう注意しましょう。

条件を満たさなければ適用が受けられない

葬祭扶助制度は、申請したからといって必ずしも適用が受けられるものではありません。相談や申請の内容を踏まえて要件を満たしていないと判断されれば、申請は却下されます。

追加費用を支払っても、葬儀・告別式や僧侶の手配はできない

葬祭扶助制度の対象となる費用は、生活保護法で次のように定められています(生活保護法18条)。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬または埋葬
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

直葬であれば、原則としてこの要件を満たすでしょう。

なお、追加費用を支払ったとしても、葬儀・告別式をしたり僧侶を手配したりすることはできません。葬祭扶助の適用を受けるには葬儀費用も捻出できないほど生活に困窮している必要があり、追加費用を支払えるだけの資金があるのであれば、そもそも適用要件を満たさないためです。

直葬のお金がない場合の対処法2:市民葬・区民葬を活用する

直葬のお金がない場合に検討したい制度の2つ目は、市民葬・区民葬です。ここでは、市民葬・区民葬について、概要や注意点などを解説します。

市民葬・区民葬とは

市民葬・区民葬とは、各市区町村が住民向けに提供している葬儀サービスです。自治体によっては、「市営葬儀」などと呼ぶこともあります。故人または喪主がその自治体の住民である場合に適用を受けられることが一般的です。

具体的な制度内容は自治体によって異なるものの、比較的簡素なプランのお葬式が、安価な金額で施行できるものが多いでしょう。実際の葬儀は自治体が行うのではなく、自治体と提携する地域の葬儀社などが行います。

市民葬・区民葬を活用する方法

市民葬・区民葬の制度内容や申込み方法は自治体ごとに異なるため、まずは対象の自治体に相談することをおすすめします。まずは電話で問い合わせてから出向くことにすると、無駄足や二度手間を避けやすくなるでしょう。自治体によっては市区町村役場で手続きをするのではなく、提携先の葬儀社に直接連絡すべきとしている場合もあります。

市民葬・区民葬の注意点

市民葬・区民葬の主な注意点は次の2つです。

  • 制度の内容は自治体によって異なる
  • 自治体によっては、会食はできないなどの制約がある場合もある

制度の内容は自治体によって異なる

市民葬・区民葬の制度内容は自治体によって異なっており、制度自体がない自治体も少なくありません。また、利用に細かな条件を設けている自治体もあります。

そのため、市民葬・区民葬について知りたい際には「一般的な内容」を調べるのではなく、対象の自治体に問い合わせるのが近道です。

自治体によっては、会食はできないなどの制約がある場合もある

市民葬・区民葬のセット内容は自治体によって異なっており、原則としてこのセット内容の変更はできません。また、たとえば「会食をする場合は利用対象から外れる」など、一定の条件を設けている場合もあります。

また、市民葬・区民葬のプランの選択肢に直葬がない場合もあるため、対象の自治体に事前に確認するとよいでしょう。

直葬のお金がない場合の対処法3:葬祭費・埋葬料を申請する

直葬のお金がない場合の対処法の3つ目は、葬祭費や埋葬料の申請です。ここでは、葬祭費や埋葬料について、概要や申請方法、注意点を解説します。

葬祭費・埋葬料とは

葬祭費や埋葬料とは、葬儀を施行したり埋葬をしたりした人に支給される金銭です。葬祭費と埋葬料のいずれが支給対象となるかは、故人の加入していた公的医療保険の種類に応じて自動的に決まります。葬祭費と埋葬料を、両方受け取ることはできません。

  • 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合:葬祭費
  • 健康保険(協会けんぽ、各種組合健保、共済組合など)に加入していた場合:埋葬料

葬祭費の金額は故人が居住していた市区町村によって異なるものの、5万円前後(3万円から7万円程度)であることが一般的です。一方、埋葬料は一律5万円とされています。なお、所得制限などはありません。

葬祭費の申請方法

葬祭費の申請先は、故人の居住していた地域の市区町村役場の福祉課などです。窓口の名称は自治体によって異なるため、まずは総合受付などで確認するとよいでしょう。

必要書類は、次のものなどです。

  • 葬祭費支給申請書(窓口で受け取り、その場で記載できます)
  • 故人の保険証
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申請者の振込先口座の分かるもの(銀行通帳など)
  • 葬儀をしたことの証明書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)

ただし、自治体によって異なる場合があるため、事前に自治体のホームページを確認したり自治体に電話をしたりして確認すると確実です。

埋葬料の申請方法

埋葬料の申請先は、故人が加入していた健康保険の窓口です。たとえば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合には、協会けんぽの窓口に申請します。加入先が分からない場合は、故人の健康保険証の「保険者名称」などの欄から確認できます。

申請の必要書類は、協会けんぽの被保険者が亡くなり被扶養者が申請する場合、次のものなどです。実際に申請しようとする際は、加入先のホームページなどをご確認ください。

  • 健康保険埋葬料(費)支給申請書(ホームページからダウンロードできます)
  • 事業主による死亡の証明
  • (事業主による死亡の証明が受けられない場合)次のいずれか1つ
    • 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
    • 死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
    • 故人の亡くなった方の戸籍(除籍)謄本または抄本
    • 故人の住民票(除票)

状況や申請者と故人との関係性などにより、これら以外の書類が必要となる場合もあります。

葬祭費・埋葬料の注意点

葬祭費・埋葬費の主な注意点は次の2つです。

  • 葬儀等実施後にしか申請できない
  • 申請をしないと受け取れない

葬儀等実施後にしか申請できない

葬祭費や埋葬料が申請できるのは、原則として葬儀の施行後です。また、申請から振り込みまでには数週間以上がかかることもあります。そのため、「事前に葬祭費・埋葬料を受け取り、これを葬儀の支払いに直接充てる」ことは難しいでしょう。

申請をしないと受け取れない

葬祭費も埋葬料も、申請しなければ受け取ることはできません。また、葬祭費や埋葬料には時効があり、それぞれ次の期限を過ぎると申請できなくなります。

  • 葬祭費:葬祭を行った日の翌日から2年
  • 埋葬料:死亡年月日の翌日からから2年

申請を忘れないよう、葬儀を終えたらできるだけ早期に申請しておきましょう。

直葬のお金がない場合の対処法4:預貯金の仮払い制度を活用する

直葬のお金がない場合の対処法の4つ目は、預貯金の仮払い制度の活用です。ここでは、預貯金の仮払い制度について、概要や活用方法、注意点を解説します。

なお、預貯金の仮払い制度には家庭裁判所の関与を受けて行うものと家庭裁判所を介さないものとがありますが、ここでは家庭裁判所を介さない制度に焦点を充てて解説を進めます。

預貯金の仮払い制度とは

預貯金の仮払い制度とは、相続人同士で正式に預貯金の分割方法を決める前に、故人名義の預貯金の一定額について払戻を受ける制度です。

前提として、口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で、故人の口座は凍結されます。凍結された口座からお金を引き出すには、相続人全員で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を成立させ、その結果をまとめた遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などを提示しなければなりません。しかし、これを葬儀費用を支払うべき時期に間に合わせることは現実的ではないでしょう。

一方で、金融機関が故人のご逝去を知らないうちであれば、暗証番号を知っている遺族が故人のキャッシュカードを使って故人の口座から預金を引き出すことは、事実上可能かもしれません。しかし、金融機関の約款によりキャッシュカードが使えるのは預金名義人本人に限られていることが多く、このような行為は約款に違反します。また、他の相続人から「遺産を盗んだ」などと疑われ、トラブルになるおそれもあるでしょう。

そこで検討したいのが、預貯金の仮払い制度の活用です。この制度を使うことで、凍結された故人の口座から、正式に預金を引き出すことが可能となります。「故人の預金口座にお金は入っているものの、これが引き出せないために直葬のお金がない」という場合には、この制度の活用を検討するとよいでしょう。

預貯金の仮払い制度の活用方法

預貯金の仮払い制度を活用したい場合、まずは故人の口座のある金融機関に相談します。そのうえで、必要書類や具体的な手続き方法をご確認ください。

一般的には、次の書類などが必要となります。

  • 故人の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書

ほかに、金融機関ごとに異なる申請書類などの記載が必要となることが一般的です。

預貯金の仮払い制度の注意点

預貯金の仮払い制度には、注意点が少なくありません。主な注意点は次の4つです。

  • 仮払いを受けられる金額には上限がある
  • 仮払いを受けた金額は、遺産分割で調整されることになる
  • 相続放棄ができなくなる可能性がある
  • 遺言書がある場合はトラブルの原因となる

仮払いを受けられる金額には上限がある

この制度を活用して仮払いを受けられる金額には上限があり、故人の預貯金の全額が引き出せるわけではありません。1行あたりの仮払いの上限額は、次のいずれか少ない金額です。

  1. 相続開始時のその金融機関の預貯金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
  2. 150万円

仮に、故人の相続人が長男と二男の2名である場合、その金融機関における故人の預貯金額が150万円であれば、仮払いの上限額は25万円(150万円×1/3×1/2=25万円、25万円≦150万円)となります。

また、この場合においてその金融機関における故人の預貯金額が1,200万円であれば、仮払いの上限額は150万円(1,200万円×1/3×1/2=200万円、200万円>150万円)です。

仮払いを受けた金額は、遺産分割で調整されることになる

預貯金の仮払い制度の活用によって払い戻された金額について、払い戻しを受けた相続人の「得」になるわけではありません。仮払いを受けた金額は、払戻しを受けた相続人が取得するものとして、遺産分割で調整されることとなります。

たとえば、故人の相続人が長男と二男の2名であり遺産総額が2,000万円である場合、他に特筆すべき事情がない限り、長男と二男の相続分はそれぞれ1,000万円です。この場合において、長男が預貯金の仮払い制度を活用して200万円の払い戻しを受けた場合、払い戻し後の遺産は1,800万円(2,000万円-200万円)に目減りします。この1,800万円について900万円ずつで分けるのではなく、長男はすでに200万円を受け取っていると仮定して、次のように分けることになります。

  • 長男:2,000万円×1/2-200万円=800万円
  • 二男:2,000万円×1/2=1,000万円

仮払いを受けた200万円がそのまま手元に残っているのであればまだしも、葬儀費用の支払いに充てたのであれば、長男としてはやや釈然としない思いが残るかもしれません。

なお、相続人全員の合意ができるのであれば、原則として遺産はどのように分けても構いません。そのため、長男と二男が合意できるのであれば、葬儀費用を遺産から拠出したと考えて残った1,800万円を900万円ずつに分けたり、その他の事情を考慮してさらにアンバランスに分けたりすることも可能です。

相続放棄ができなくなる可能性がある

故人に借金がある場合、原則として相続人はその借金を引き継ぐこととなります。故人の借金を引き継がなくて済む唯一の方法は、家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されることです。

この相続放棄にはさまざまな注意点があり、故人の遺産を費消するなど「単純承認をした」と判断されると、もはや相続放棄をすることはできなくなります。預貯金の仮払い制度を活用して故人の預貯金を引き出した場合、この「単純承認」にあたると判断されて相続放棄ができなくなる可能性があるため、十分な注意が必要です。

遺言書がある場合はトラブルの原因となる

故人が遺言書を残していた場合、預貯金の仮払い制度の活用は特に慎重な判断が必要となります。遺言書での自分の取り分を超える払い戻しを受けてしまえば、その超える部分の遺産の返還が必要となり、トラブルとなるおそれがあるためです。

直葬のお金がない場合によくある質問

最後に、直葬のお金にまつわるよくある質問とその回答を2つ紹介します。

直葬は葬儀社に依頼せず行える?

葬儀社に依頼せずに直葬を行うことは不可能ではないものの、葬儀社を介さずに直葬をするハードルは低くありません。葬儀社に依頼しない場合、ご遺体の搬送手段の確保や火葬場の予約、ドライアイスなどご遺体の防腐処置、棺・骨壺の手配などをすべて自分で行う必要があるためです。

そのため、葬儀社への勤務経験があるなどこれらの手配をスムーズにできる場合を除き、直葬であっても葬儀社に依頼して行う場合がほとんどです。

リーズナブルな料金での直葬をご希望の際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。

そもそも、葬儀費用は誰が支払うべきもの?

葬儀費用の負担者について明確な決まりはないものの、喪主が負担するのが通例です。ただし、喪主以外の遺族が葬儀費用を負担したり、複数の遺族で葬儀費用を出し合ったりする場合もあります。

喪主にお金がなく直葬費用の捻出が難しい場合には、葬儀費用の負担について、他の遺族にも相談をするとよいでしょう。

まとめ

直葬の概要を紹介するとともに、直葬のお金がない場合の対処法を解説しました。

直葬のお金がない場合には、葬祭扶助の申請や市民葬・区民葬の活用、葬祭費・埋葬料の申請、預貯金の仮払い制度の活用などの対処法が検討できます。それぞれ要件や異なる注意点などが存在するため、これらも理解したうえで、自身の状況に合った対処法を検討するとよいでしょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、リーズナブルな直葬(火葬式)プランも展開しています。直葬のお金が十分になくてお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は24時間365日受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。