【2025】死亡届を出す前にやるべきことは?提出前後にすべきことを一覧で解説
【2025】死亡届を出す前にやるべきことは?提出前後にすべきことを一覧で解説
人が亡くなったら、市区町村役場に死亡届を提出する必要が生じます。死亡届を出さないと火葬に必要な「火葬許可証」が受け取れないため、できるだけ早期に届け出ることをおすすめします。
では、死亡届を出す前に、やっておくべきことはあるのでしょうか?また、死亡届はいつ、誰が、どこに提出すればよいのでしょうか?今回は、死亡届の基本を紹介するとともに、死亡届を出す前にやるべきことについてくわしく解説します。
なお、当サイト「家族葬のアイリス」は各葬儀プランの料金に死亡届の提出代行の費用を含んでおり、死亡届の提出代行をご依頼いただいても追加料金が発生しません。死亡届の提出まで任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
死亡届の基本
死亡届を出す前に、死亡届の基本について理解しておきましょう。はじめに、死亡届の概要について解説します。
死亡届とは
死亡届とは、人が亡くなった際に、亡くなった旨を市区町村役場に届け出る書類です。
人が亡くなると、その旨が戸籍に記録されます。しかし、人が亡くなったからといって、戸籍を管掌する市区町村が自動的にその旨を知ることは現実的ではありません。市区町村が死亡の事実を把握するためには、「誰か」がその旨を届け出る必要があります。
そこで、戸籍法の規定により、一定の者に死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届はどこに出す?
死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
なお、提出先の窓口は「市民課」や「住民課」などの名称であることが多いものの、「おくやみ」窓口が別途設けられている場合もあります。市区町村によって提出先の窓口の名称が異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
また、夜間や土日であっても、時間外窓口に死亡届を提出できる市区町村は少なくありません。ただし、時間外に死亡届を提出できるのは本庁のみであり、出張所などには提出できないこともあります。この点についても、死亡届を出す前に確認しておくことをおすすめします。
死亡届は誰が出す?
死亡届の届出人となれるのは、次の人です。
- 親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
一般的には、子どもや配偶者、兄弟姉妹などの親族が届出人となることが多いでしょう。
ただし、死亡届の提出自体は葬儀社のスタッフが代行することが少なくありません。その場合であっても届出人は葬儀社のスタッフではなく、親族などです。葬儀社は、届出人が記入した死亡届を市区町村役場の窓口まで運ぶ役割を担うのみです。
死亡届の提出代行をオプション(別料金)としている葬儀社もある一方で、はじめから葬儀プランの料金に含まれている葬儀社もあります。
家族葬のアイリスは各葬儀プランにはじめから死亡届の提出代行の費用を含んでいるため、死亡届の提出について追加費用はかかりません。ご家族のご逝去後は他にもやるべきことが多いため、死亡届の提出は葬儀社に任せると安心でしょう。
死亡届はいつまでに出す?
死亡届の提出期限は、原則として、死亡の事実を知った日から7日以内です。例外的に、国外で死亡した場合には、その事実を知った日から3ヶ月以内へと伸長されます。
ただし、実際には法律上の期限を待たずに届け出ることが多いでしょう。なぜなら、死亡届を提出しないと、火葬に必要な「火葬許可証」を受け取ることができないためです。そのため、ご逝去当日や翌日には届け出ることが一般的です。
死亡届を出す前にやるべきこと
死亡届を出す前に、やっておくべきことがあります。ここでは、死亡届を出す前に行うべきことを3つ解説します。
- 死亡診断書(死体検案書)を受け取る
- 葬儀社の料金プランに提出代行が含まれているか否かを確認する
- 死亡診断書のコピーをとる
死亡診断書(死体検案書)を受け取る
1つ目は、死亡診断書(死体検案書)を受け取ることです。
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)の様式と一体となっています。市区町村役場に出向いて、その場で届出用紙が受け取れるわけではありません。そのため、あまり先走らず、まずは医師から死亡診断書(死体検案書)と一体となった死亡届の様式を受け取りましょう。
なお、用紙はA3サイズであり、そのうち左半分が死亡届の様式、右半分が死亡診断書(死体検案書)の様式となっていることが一般的です。また、死亡診断書と死体検案書は同じ様式であり、同じ様式が次のように使い分けられます。
- 死亡診断書:医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合(入院中の死亡など)
- 死体検案書:それ以外の場合(生前に医師の診療を受けていなかった場合・生前に診療を受けていたのとは異なる傷病で死亡した場合・死亡した状態で発見され死因が不明な場合など)
葬儀社の料金プランに提出代行が含まれているか否かを確認する
2つ目は、葬儀社の料金プランに死亡届の提出代行が含まれているか否かを確認することです。
家族のご逝去直後、遺族は通夜や葬儀の準備などで非常に慌ただしくなります。そのようななか、役所まで死亡届を出しに行く時間はできるだけ削減したいと思います。また、手続きに時間を割くよりも、できるだけ長く故人の傍にいたいと考える人も少なくないでしょう。
死亡届の提出は、葬儀社のスタッフが代行することが少なくありません。しかし、提出代行の費用がはじめから葬儀プランに含まれている場合もある一方で、オプション(追加料金制)となっている場合もあります。そのため、葬儀プランの中に提出代行費用が含まれているか否かを確認するとともに、含まれていない場合には依頼した場合の費用を確認しておくとよいでしょう。
家族葬のアイリスは葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行を含んでいるため、追加料金の心配なくお任せいただけます。ご家族が亡くなり葬儀社の選定でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
死亡診断書のコピーをとる
3つ目は、死亡診断書のコピーをとっておくことです。死亡届を出す前に、死亡届の様式と一体となった死亡診断書(死体検案書)のコピーをとっておきましょう。コピーを取るべき通数は状況によって異なるものの、多めに5部から10部ほどとっておくと安心です。
窓口に提出してしまってからではコピーを取ることができなくなるため、必ず死亡届を出す前にとっておくことをおすすめします。コピーをとっておくべき理由は、次で改めて解説します。
死亡届を出す前に死亡届のコピーをとっておくべき理由
先ほど解説したとおり、死亡届を出す前には、死亡診断書部分のコピーをとっておくべきです。ここでは、コピーが必要である主な理由を2つ解説します。
- 死亡の旨が記載された戸籍謄本(除籍謄本)が取得できるまでには時間がかかるから
- 死因の証明書類として使用できるから
死亡の旨が記載された戸籍謄本(除籍謄本)が取得できるまでには時間がかかるから
死亡診断書のコピーは、多くの手続きで、故人の死亡を証明する書類として使用できます。たとえば、年金の受給停止手続きや生命保険金の請求、公共料金の名義変更、携帯電話の解約などです。
故人が死亡した事実は、死亡診断書のコピーのほか、死亡した旨が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または除籍謄本(除籍全部事項証明書)でも証明できます。しかし、死亡届を提出してから死亡の旨が記載された戸籍謄本や除籍謄本が取得できるようになるまでには、多くのケースで1週間から10日程度のタイムラグが生じます。そのため、ご逝去後すぐに行いたい手続きには間に合わない可能性が高いでしょう。
そこで、生命保険金の請求や年金停止の手続きなどご逝去後すぐに行いたい手続きでは、死亡診断書のコピーが役に立ちます。
死因の証明書類として使用できるから
戸籍謄本や除籍謄本には故人が死亡した旨や死亡日時などが記載されるものの、死因などは記載されません。一方で、死亡診断書には死亡した日時のほか、死因や死亡に至った状況などがくわしく記載されます。つまり、戸籍謄本や除籍謄本は「死因」の証明には使えない一方で、死亡診断書のコピーは死因の証明にも使えるということです。
ご逝去後に行う多くの手続きでは死因までは問われないため、戸籍謄本や除籍謄本で代用できます。一方で、生命保険金の請求など死因の証明までが必要となる手続きでは戸籍謄本などだけでは不十分であり、死因を証明できる死亡診断書のコピーなども必要となります。
死亡届を出す前に故人の預金をおろすべき?
「死亡届を出すと故人の預金が凍結されるから、死亡届を出す前に故人の預金をおろすべき」と考えている人も少なからず存在するようです。ここでは、死亡届を出す前に故人の預金を引き出すべきであるか否かについて解説します。
死亡届を出しても故人の預金は凍結されない
大前提として、故人の預貯金が凍結されるのは、その金融機関が故人の死亡を知った時点です。凍結される理由は、死亡を認知したにもかかわらず遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)がまとまる前に一部の相続人が無断で預金を引き出せば相続人間でトラブルに発展する可能性があり、引き出しを容認した金融機関がそのトラブルに巻き込まれるおそれがあるためです。
しかし、市区町村役場に死亡届を提出したからといって、この時点で故人の預金が凍結されることはありません。市区町村役場に出した死亡届の情報が、自動的に金融機関に伝わることはないためです。
一般的には、遺族が直接金融機関に故人が死亡した旨を伝えた時点で、預金口座が凍結されることが多いでしょう。ただし、金融機関によっては、葬儀の案内看板や新聞の弔事欄などを確認して能動的に口座を凍結することもあります。
故人のキャッシュカードを無断で使用するのはトラブルの元
市区町村役場に死亡届を出しても原則としてすぐに預金口座は凍結されないということは、事実上、キャッシュカードの暗証番号さえ分かれば故人の預金を引き出せるということです。しかし、このような行為はトラブルの原因となり得るため、おすすめできません。
そもそも、ほとんどの金融機関の約款において、キャッシュカードの利用を口座名義人に限定する規定が置かれています。つまり、たとえ遺族であっても無断でキャッシュカードを使うことは、銀行との契約(約款)に違反するということです。
また、一部の遺族がキャッシュカードを使って預金を無断で引き出せば、他の遺族から「遺産を盗んだ」と指摘され、相続トラブルに発展するおそれも生じます。
死亡届を出す前に引き出さなかった場合、故人の預金はどうなる?
先ほど解説したように、死亡届を出す前に焦って故人の預金を引き出すことはおすすめできません。では、死亡届を出す前に預金を下ろさなかった場合、故人の預金はその後どうなるのでしょうか?ここでは、順を追って解説します。
金融機関が死亡を知った時点で凍結される
市区町村役場に死亡届を提出しても口座は凍結されない一方で、金融機関が死亡の事実を知った時点で預金口座は凍結されます。先ほど解説したように、遺族が死亡を伝えることで凍結に至ることが多いでしょう。
預金口座が凍結されると、その口座から預金を引き出すことや入金することのほか、引き落としなどもできなくなります。
その金融機関の預金を相続する人が決まったら、払い戻される
故人の預金口座が凍結された後は、正式に預金を相続する人が決まり次第、その人に対して預金が払い戻されます。預金を相続する人を決める方法には、主に遺言書と遺産分割協議書の2パターンが存在します。
遺言書とは、故人が生前に遺産の配分などを指定しておく書類です。有効な遺言書によってその預金の承継者が指定されている場合には、原則としてその人が故人の預金を引き継ぎます。この場合には、遺言書などを金融機関に提示して払い戻し手続きを進めます。
一方、遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記した書類です。土地や建物、預貯金など遺産ごとに作成するのではなく、すべての遺産について1部の遺産分割協議書にまとめて記載するのが原則です。
たとえば、「A銀行〇〇支店の普通預金は長男である〇〇〇〇が相続する」、「B銀行〇〇支店の普通預金と定期預金は、長女である〇〇〇〇が相続する」のように、それぞれの遺産を誰が承継するのかがわかるよう、明確に記載します。そのうえで、相続人全員が協議内容に合意していることを示すため、相続人全員が実印で押印します。
遺産分割協議書ができたら、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などを金融機関に提示して、払い戻し手続きを行います。
このように、凍結はあくまでも一時的なものであり、正式な手続きを踏むことで払い戻しを受けることが可能となります。故人の預金が金融機関に「とられる」わけではないため、焦り過ぎず、1つずつ着実に手続きを進めるとよいでしょう。
死亡届を出す前にコピーをとるのを忘れた場合の対処法
死亡届を出す前に死亡診断書のコピーをとっておいた方がよい旨は、先ほど解説したとおりです。しかし、ご家族のご逝去直後は気が動転していることも多く、コピーをとらないまま死亡届を提出してしまうこともあるでしょう。死亡届は一度提出してしまうと、たとえコピーをとるためであっても返却を受けることはできません。
ここでは、死亡届を出す前にコピーをとるのを忘れた場合の対処法を3つ解説します。
- 戸籍謄本(除籍謄本)を使って手続きをする
- 「死亡届記載事項証明書」を取得する
- 死亡診断書の再発行を依頼する
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、死亡届の提出代行も行っています。提出前にはスタッフからコピーをとることをおすすめしているため、コピーの取り忘れも避けられ、安心です。信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
戸籍謄本(除籍謄本)を使って手続きをする
1つ目の方法は、戸籍謄本や除籍謄本を使って手続きをすることです。
先ほど解説したように、死亡した旨や死亡日の証明は、戸籍謄本や除籍謄本でも可能です。そのため、死亡届を出す前にコピーをとるのを忘れた場合には、戸籍謄本や除籍謄本を使って手続きをすることを検討するとよいでしょう。
ただし、戸籍謄本などでは死因までは証明できないため、死因の証明が求められる手続きには使用できません。
「死亡届記載事項証明書」を取得する
2つ目の方法は、「死亡届記載事項証明書」を取得することです。
死亡届記載事項証明書とは死亡届の写しであり、死亡届を提出したことを証明する書類です。請求先は市区町村役場または法務局であり、1通350円で取得できます。
ただし、請求ができるのは遺族年金・遺族厚生年金・遺族共済年金の請求手続きに必要な場合など一定の場合に限られており、一定の要件に当てはまらない場合には発行を受けることができません。
死亡届記載事項証明書を請求しようとする際は、請求できるケースに該当するか否か市区町村役場などにあらかじめ確認するとよいでしょう。
死亡診断書の再発行を依頼する
3つ目の方法は、病院に死亡診断書の再発行を依頼することです。
死亡届記載事項証明書では手続きができず、死因の証明などが必要な場合には、この方法を検討せざるを得ないでしょう。死亡診断書の再発行料金は病院によって異なっており、3,000円から1万円程度であることが一般的です。
このような余分な出費を避けるため、死亡届を出す前には必ずコピーをとっておくことをおすすめします。
まとめ
死亡届の概要を解説するとともに、死亡届を出す前にすべきことについて解説しました。
家族が亡くなったら、原則として死亡後7日以内に市区町村へ死亡届を提出しなければなりません。死亡届を出さなければ火葬に必要となる「火葬許可証」が受け取れないため、早めに届け出ることをおすすめします。
死亡届を出す前には、死亡届の様式と一体となった死亡診断書のコピーをとるのを忘れないよう注意しましょう。死亡診断書のコピーは故人が死亡したことや死亡日のほか、死因を証明する書類としても使用できます。コピーは、5部から10部程度多めにとっておくと安心です。
一方で、死亡届を出す前に、焦って故人の預金を引き出す必要はありません。市区町村役場に死亡届を出したからといって、故人の預金口座が凍結されるわけではないためです。
また、故人のキャッシュカードを使って預金を引き出せば他の相続人との間でトラブルに発展する可能性があるため、避けた方がよいでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、死亡届の提出代行も可能です。死亡届の提出についても任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
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