【2025】死亡届は誰が出す?提出先や書き方をわかりやすく解説

家族が亡くなったら、一定期間内に死亡届を提出しなければなりません。では、死亡届は誰がいつ出すのでしょうか?また、死亡届を出す際は、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
今回は、死亡届の基本や概要、誰が出すのかを紹介するとともに、死亡届の書き方や死亡届を出す際の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当サイト「家族葬のアイリス」は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、死亡届の提出代行もお受けしています。死亡届の提出についても任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
死亡届とは
死亡届とは、人が亡くなったことを届け出る書類です。
人が死亡した場合、その旨を戸籍に反映させる必要があります。そこで、一定の人に死亡届の提出義務を課し、原則として亡くなったことを知った日から7日以内に提出すべきこととしています。
なお、死亡届の様式は死亡を確認した医師が発行する「死亡診断書(死体検案書)」と一体の様式となっています。一般的にはA3サイズの様式の右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届の様式となっていることが多いでしょう。そのため、自身で様式を取り寄せる必要はありません。
死亡届は誰が出す?
死亡届は、誰が提出するのでしょうか?ここでは、死亡届の「届出人」になれる人と実際の提出を行う人をそれぞれ解説します。
死亡届の届出人になれる人
死亡届の届出人とは、死亡届の「届出人」欄に住所や氏名を記す人です。この届出人の情報は、死亡した人の戸籍にも記載されます。
死亡届の届出人になれるのは、次のいずれかの人に限定されています(戸籍法87条)。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主
- 家屋または土地の管理人
- その他の親族
- 後見人、保佐人、補助人
- 任意後見人、任意後見受任者
親族や同居人であれば届出ができ、その他一定の関係者であっても届出人になれると考えておくとよいでしょう。実際には、喪主となるような近親者が届出人となることが一般的です。なお、葬儀社のスタッフが死亡届の届出人になることはできません。
提出は葬儀社のスタッフが行うことが多い
葬儀社のスタッフは死亡届の届出人にはなれない一方で、実際の提出は葬儀社のスタッフが行うことも少なくありません。ただし、提出の「代理」はできないため、記載済みの死亡届を役所に持っていく役割を担うのみであり、用紙を記載したり記載された内容を訂正したりする権限はありません。
死亡届の提出代行の費用ははじめから葬儀プランに含まれている場合もあれば、別料金である場合もあります。死亡届の提出代行をご希望の際は、葬儀プランに含まれているか否か、含まれていないのであれば代行料はいくらであるかなどをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
家族葬のアイリスは、各葬儀プランの料金にはじめから死亡届の提出代行費用を含んでいます。明朗会計で安心できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
死亡届の提出期限
死亡届は、いつまでに提出する必要があるのでしょうか?ここでは、死亡届の提出期限について解説します。
法律上の期限は原則として死亡後7日以内
死亡届を提出すべき法律上の期限は、原則として、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法86条)。例外的に、国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3か月以内へ伸長されます。
実際は、早期の届出がベター
死亡届は、実際には法律上の提出期限を待たず、早期に提出することが多いでしょう。なぜなら、死亡届を提出しなければ、火葬に必要となる「火葬許可証」が受け取れないためです。そのため、実際にはご逝去当日やその翌日には死亡届を提出することが多いといえます。
死亡届の提出先
死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
- 故人の死亡地
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
役場内の届出窓口の名称は役場によって異なるものの、「市民課」や「住民課」などの名称であることが多いでしょう。また、市区町村によってはご逝去後の手続きをまとめて行う「おくやみ」窓口を設置しており、ここが提出先となることもあります。
なお、市区町村役場の開庁時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時15分頃であることが多いものの、死亡届の提出は土日など時間外でも受け付けられていることが少なくありません。時間外の対応の有無や届出できる時間帯は市区町村によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
なお、葬儀社の担当者に死亡届の提出を任せた場合には、自身で届出可能時間や届出先などを調べる必要はありません。家族葬のアイリスは各葬儀プランにはじめから死亡届の提出代行費用が含まれているため、安心してお任せいただけます。死亡届の提出についても任せられる信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
死亡届を記載するポイント
死亡届は、どのような点を踏まえて記載すればよいのでしょうか?ここでは、間違えやすい主な記載ポイントについて解説します。
- 「死亡したとき」・「死亡したところ」
- 「住所」・「本籍」
- 「死亡した人の夫または妻」
- 「届出人」
「死亡したとき」・「死亡したところ」
「死亡したとき」や「死亡したところ」は、原則として同じ用紙の右側に記載された「死亡診断書(死体検案書)」の内容をそのまま転記するのみです。死亡診断書の文字が判読できない場合には、病院のスタッフなどに確認するとよいでしょう。
「住所」・「本籍」
「住所」には故人の住民票上の住所を記載し、「本籍」には故人の本籍地を記載します。
勘違いも少なくないものの、住所と本籍は必ずしもイコールではありません。住所と本籍が同じである場合もある一方で、たとえば住所は実際に居住していた場所であるものの本籍地は実家のままであるケースなども散見されます。
本籍地がわからない場合は、当てずっぽうで記載するのではなく、先に本籍地記載ありの住民票を取得し、そこから本籍地を確認しましょう。近年では、マイナンバーカードを取得していることを条件にコンビニエンスストアのコピー機の操作で住民票を取得できる市区町村も増えており、利便性が高まっています。
また、死亡届に本籍地を記載していなくても、受理してくれる市区町村も少なくありません。
「死亡した人の夫または妻」
「死亡した人の夫または妻」欄は、故人に配偶者(夫または妻)がいたか否かなどを記載する欄です。配偶者の有無にチェックを入れるとともに、いる場合には配偶者の年齢を記載します。
また、配偶者がいない場合には、いない理由を「未婚(婚姻していない)」「死別(配偶者が先に亡くなった)」「離別(離婚をした)」の中から選択してチェックします。
「届出人」
「届出人」欄は、死亡届の届出人の情報を記載します。
先ほど解説したように、実際に様式を市区町村役場の窓口に持っていくのが葬儀社のスタッフであったとしても、葬儀社のスタッフが届出人となるわけではありません。この欄には故人の親族など、届出人になれる人の住所や本籍、生年月日を記載したうえで、届出人が署名をします。
なお、押印は廃止されているため、押印はしてもしなくても構いません。
死亡届を出す際の注意点
死亡届を出す際には、知っておくべき注意点があります。ここでは、主な注意点を2つ解説します。
- 提出前にコピーを取っておく
- 書き損じをしない
提出前にコピーを取っておく
1つ目は、死亡届を提出する前に、死亡診断書(死体検案書)のコピーを取っておくことです。死亡診断書のコピーは、故人が亡くなったことを証明する際に使用できます。
たとえば、年金を停止する手続きや生命保険金の請求手続きなどで、死亡診断書のコピーの提出を求められることになるでしょう。死亡診断書のコピーを取っておく枚数は手続きの内容などによって異なるものの、10部ほど取っておくと安心です。
なお、故人が死亡した旨が記載された戸籍(除籍)謄本などでも、故人の死亡は証明できます。しかし、戸籍謄本には死因までは記載されないため、保険の請求に使うには情報が不十分である可能性があります。
また、死亡届を出してから死亡した旨が戸籍に反映されるまでには、一定の期間(届出先などによって異なるものの、おおむね1週間程度)を要します。そのため、これ以前に行う手続きでは戸籍謄本などは使えず、死亡診断書のコピーが必要となるでしょう。
書き損じをしない
2つ目は、書き損じをしないことです。
葬儀社のスタッフはあくまでも記載済みの死亡届を提出先である市区町村役場の窓口まで持参する役割を担うのであり、届出人となるわけでもなければ、代理人となれるわけでもありません。
つまり、窓口で書き損じを指摘されても、原則として訂正することはできないということです。そのため、特に葬儀社のスタッフに死亡届の提出を任せる際は、書き損じをしないよう注意しましょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、葬儀前後の手続きについてのご相談にも対応しています。家族が亡くなって葬儀社の選定でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。
お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
死亡届の提出に関するその他の疑問
最後に、死亡届に関するよくある疑問とその回答を3つ紹介します。
死亡届は休日にも出せる?
市区町村役場には時間外窓口が設置されており、役所の開庁時間外であっても、時間外窓口で死亡届を出せることが一般的です。
ただし、時間外窓口では受付だけが行われる場合も多く、時間外窓口に死亡届を出した場合、火葬許可証の受け取りは後日となることもあります。
また、すべての市区町村役場や支所に時間外窓口が設置されているわけではなく、支所には設置されていない場合や、設置されているものの死亡届の提出はできない場合などさまざまです。
そのため、開庁時間外に死亡届を提出しようとする際は、あらかじめ提出しようとする市区町村の運用を確認しておくとスムーズでしょう。
死亡届の様式はどこで入手する?
死亡届の様式は、医師から交付される死亡診断書(死体検案書)の様式と一体となっています。そのため、自分で死亡届の様式を取りに行く必要はありません。
死亡届(死亡診断書)は再発行できる?
先ほど解説したように、死亡届は提出する前にコピーを取っておくべきでしょう。しかし、すでに提出してしまってからコピーを取るべきであったことに気付く場合もあると思います。
その場合には、病院に依頼して死亡診断書を再発行してもらうこととなります。ただし、この場合には数千円から1万円程度の費用が掛かることがほとんどです。
また、手続きによっては死亡診断書ではなく、「死亡届の記載事項証明書」で足りる場合もあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。「死亡届の記載事項証明書」は、市区町村役場または法務局窓口に請求することで発行してもらえ、費用は無料または数百円程度です。
まとめ
死亡届の概要や死亡届は誰が出すのかについて解説するとともに、死亡届の記載方法や死亡届を提出する際の注意点などを紹介しました。
死亡届での届出人となれるのは、故人の親族や同居人などです。一方で、必ずしも届出人自身が役所に出向いて提出をする必要まではなく、提出自体は葬儀社のスタッフが代行することも多いでしょう。
ご家族のご逝去直後や行うべきことや決めるべきことも多く、ご遺族は非常に慌ただしくなります。そのため、死亡届の提出は葬儀社のスタッフに任せると、スムーズです。
家族葬のアイリスは各葬儀プランの料金にはじめから死亡届の提出代行費用を含んでおり、死亡届の提出まで安心してお任せいただけます。追加料金の心配なく死亡届の提出までを任せられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
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