口座が凍結されて葬儀費用が支払えない場合の対処法は?口座凍結への対策と併せて解説

口座が凍結されて葬儀費用が支払えない場合の対処法は?口座凍結への対策と併せて解説

ご逝去後、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、故人の口座が凍結されます。「故人の口座から引き出したお金で葬儀費用を支払おう」と考えていた場合、急に預貯金が引き出せなくなったことで葬儀費用が捻出できず、困惑する場合もあるでしょう。

では、そもそも銀行口座の凍結は何のために行われるのでしょうか?また、故人の銀行口座が凍結された場合、葬儀費用はどのように支払えばよいのでしょうか?今回は、銀行口座凍結の目的や解除方法、銀行口座が凍結された場合の葬儀費用の捻出方法などについてくわしく解説します。

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▼この記事のポイント

  • 金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、故人の銀行口座は凍結される
  • 銀行口座凍結の目的は、遺産である預貯金を守りトラブルを未然に防ぐため
  • 相続人全員で遺産分割協議をまとめて所定の手続きをすることで、口座の凍結は解除される
  • 銀行口座が凍結された場合の葬儀費用の捻出方法としては、預貯金についてだけ先に遺産分割をすることと預貯金の仮払い制度を活用することが挙げられる
  • 口座凍結に備え、生前から対策をしておくのがおすすめ

口座の凍結とは?

口座の凍結とは、口座名義人の死亡などを理由に、金融機関が預貯金の引き出しや入金、振込みなどをできない状態とする措置です。はじめに、口座凍結の目的と解除の時期を解説します。

口座の凍結の目的

銀行が故人の口座を凍結する最大の目的は、遺産である預貯金の保護です。

故人の預貯金は遺産を構成し、ご逝去後は一時的に相続人全員による共有(準共有)状態となっています。そのため、これを引き出すには相続人全員の協力が必要です。

そうであるにもかかわらず、銀行が口座を凍結しなければ、相続人の一部がこっそり預貯金を引き出して遺産を使い込むかもしれません。預貯金が使い込まれた場合、これを取り戻すのは容易ではないでしょう。

そして、仮に銀行が引き出しを容認(黙認)したと判断されれば、銀行もこの使い込みの責任を負うこととなる可能性があります。

このような事態を避けるため、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で、ほとんどの銀行が一時的に口座を凍結する措置を講じています。

  • 監修者コメント:キャッシュカードをATMに通して残高照会に進み、「お取り扱いできません」等のエラーが出た場合は口座凍結の可能性があります。金融機関の窓口で確認することも可能です。

口座の凍結はいつ解除される?

口座の凍結は、正式な相続手続きをした時点で解除されます。

具体的には、まずは戸籍謄本などを確認して相続人を洗い出します。そのうえで、相続人全員で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をして、その口座内の預貯金を誰が相続するのかを全会一致で定めます。

遺産分割協議がまとまったら、その結果をもとに「誰がその預貯金を相続することになったのか」などを具体的に記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。遺産分割協議書ではなく、金融機関が用意する所定の書式に相続人全員が署名押印をする場合もあります。

これらを経て、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などの必要書類をその金融機関に提出することで口座の凍結が解除されるという流れです。その後は、預け入れていた金銭が、遺産分割協議書で指定した相続人に対して払い出されます。

口座が凍結されるタイミング

口座が凍結されるのは、その金融機関が口座名義人の死亡を知った時点です。一般的には、ご遺族が直接窓口などで死亡した旨を伝えることで凍結されることが多いでしょう。

ただし、金融機関によっては葬儀の案内板や新聞の弔事欄などを日々確認しており、この情報を基に口座を凍結する場合もあります。

口座の凍結前に故人のキャッシュカードで葬儀費用を引き出すリスク

故人のキャッシュカードを持っており暗証番号も知っていれば、口座が凍結される前に預貯金を引き出せてしまうかもしれません。しかし、これには次のリスクがあります。

  • 金融機関の約款に違反する可能性が高い
  • 他の相続人とのトラブルに発展する可能性がある
  • 相続放棄ができなくなる可能性がある

金融機関の約款に違反する可能性が高い

口座名義人以外がキャッシュカードを使って預貯金を引き出すことは、金融機関の約款に違反する可能性が高いです。

約款とは、事前に企業が内容を定めた契約書にあたるものです。銀行のように不特定多数の顧客と同じ内容の契約を締結する企業では、事前に企業(銀行)側が利用条件や利用のルールなどを定め、これに顧客が同意する形で契約を成立させることが一般的です。

約款に同意した記憶がなかったとしても、銀行口座を作る際に同意しているはずです。所定の約款への同意が、口座開設の前提条件となっていることが一般的であるためです。

そして、金融機関の約款には一般的に、キャッシュカードを口座名義人以外が使うことを禁じる条項が入っています。約款に違反した場合は、その約款の内容に従い、取引が停止されたり融資の一括返済を迫られたりする可能性があります。

他の相続人とのトラブルに発展する可能性がある

ご家族が亡くなった後でキャッシュカードを使って預貯金を引き出してしまうと、他の相続人から遺産の着服を疑われてトラブルに発展するおそれがあります。疑念が払拭できなければ遺産分割協議がまとまりづらくなり、争いが長期化するおそれもあります。

相続放棄ができなくなる可能性がある

キャッシュカードを使って故人の預貯金を引き出せば、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったこととする手続きです。相続人ではなくなるため預貯金や不動産などプラスの財産が相続できなくなるものの、借金などマイナスの遺産を相続しなくて済むこととなります。そのため、故人が多額の借金をしている可能性がありこれを承継する事態を避けたい場合には、相続放棄を検討することになるでしょう。

相続放棄には期限があり、これは自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。ただし、これ以前であっても「単純承認」していれば、以後は相続放棄ができなくなります。

単純承認について平たく言えば、「相続放棄などをせず、通常どおりプラスの財産もマイナスの財産も相続します」という意思表示です。ただし、あえてこのような宣言をしなくても、相続財産の処分など一定の行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされます。

社会通念上妥当な葬儀費用に充てる分だけの引き出しであれば単純承認とはみなされない可能性もあるものの、過度に高い金額であったり一部でも自分のために使ったりすれば単純承認であるとみなされ、相続放棄ができなくなります。いずれにしても、非常にリスクが高いため、相続放棄を検討している場合にはキャッシュカードを使った預貯金の引き出しは行わない方がよいでしょう。

口座が凍結されて葬儀費用が捻出できない場合の対処法

口座が凍結されて葬儀費用が捻出できない場合には、次の方法による対応が検討できます。

  • 預貯金についてだけ先に遺産分割をする
  • 預貯金の仮払い制度を活用する

なお、葬儀費用を抑えたいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。家族葬のアイリスは、リーズナブルかつ高品質な葬儀プランを展開しています。

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預貯金についてだけ先に遺産分割をする

遺産分割協議は、不動産や預貯金などすべての遺産についてまとめて行うことが一般的です。しかし、故人の預貯金から葬儀費用を直接支払うことを希望しているのであれば、その預貯金についてだけ先に遺産分割協議をまとめて払い戻しの手続きをすることも検討するとよいでしょう。

ただし、この方法をとるには、相続人全員の同意を得る必要があります。また、「故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本」などが必要となるため、これらの取得も間に合わせなければなりません。

さらに、金融機関によっては手続きから実際に口座内の預貯金が払い出されるまでに一週間程度を要することもあるため、払い戻しの時期についても確認しておく必要があるでしょう。

預貯金の仮払い制度を活用する

預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議の成立前に(つまり、他の相続人の協力を得ることなく)、適法に一定額の預貯金を引き出せる制度です。払い戻しの上限額は、1つの金融機関あたり、次のいずれか少ない額です。

  1. その銀行における故人の預貯金残高×1/3×預金を引き出したい人の法定相続分
  2. 150万円

払い戻された資金の用途について、特に制限はありません。しかし、葬儀費用に充てる目的で活用されることが多いでしょう。

ただし、預貯金の仮払い制度には注意点が少なくありません。代表的な注意点は、払い戻しを受けた額は手続きをした人の「もらい得」になるのではなく、後の遺産分割協議の中で考慮されることです。

たとえば、相続人が長男と二男の2名であり遺産総額が1,000万円、長男が仮払い制度を使って100万円の払い戻しを受けた場合、その後の遺産分割協議でそれぞれが主張できる上限は次の額になるということです。なお、生前贈与など他の特記事項はないものとします。

相続人 主張できる上限の額
長男 1,000万円×2分の1-100万円=400万円
二男 1,000万円×2分の1=500万円

また、戸籍など必要書類も集めなければなりません。預貯金の仮払い制度には注意点も多いため、慎重に検討することをおすすめします。

  • 監修者コメント:戸籍謄本等の取り寄せに数日かかることも珍しくないため、不安がある場合は早めに口座がある金融機関へ相談し、準備期間や必要書類について整理しておくと安心です。

口座の凍結によって葬儀費用が支払えなくなる事態を避ける対策

口座の凍結によって葬儀費用が支払えなくなる事態を避けるためには、生前のうちから次の対策などを講じることをおすすめします。

  • 生前に葬儀費用を預かっておく
  • 生命保険を活用する
  • 遺言書を作成してもらう

生前に葬儀費用を預かっておく

口座凍結への備えとしては、将来喪主となる予定の人に、生前のうちに葬儀費用相当額の金銭を預けておくことが検討できます。

金銭は現金を引き出して渡す方法と、口座への振込みによって渡す方法があります。いずれにしても、「贈与である」と認識されて贈与税が課されたり他の相続人から「遺産を盗んだ」などと疑われたりすることのないよう、葬儀に備えた預け金であることが分かる書面を取り交わしておくとよいでしょう。

なお、将来喪主となる予定の人の金銭管理に問題がある場合には、この方法はおすすめできません。金銭管理に問題のある人である場合、葬儀費用に充てるはずの金銭が使い込まれてしまうおそれがあるためです。

生命保険を活用する

口座凍結への備えとしては、生命保険の活用も検討できます。

生命保険には多様な商品が存在し、中には葬儀費用の支払いに備えられる「葬儀保険」なども存在します。葬儀保険に加入して生前のうちに保険料を払い込み、将来喪主となる予定の人を受取人に指定しておくことで、ご逝去後に受取人がまとまった額の保険金を受け取ることが可能となります。

請求内容に不備がなければ請求から5営業日程度で振り込まれるものも多く、葬儀費用の支払い時期に間に合わせやすいでしょう。ただし、具体的な保障内容は保険商品や契約内容などによって異なるため、その内容を十分に理解したうえでの検討をおすすめします。

なお、葬儀保険に加入する際は、保険に加入していることを必ず受取人に伝えておいてください。契約の存在を知らなければ請求が遅れ、葬儀費用の支払い期限に間に合わなくなる可能性があるためです。

遺言書を作成してもらう

口座凍結への備えとしては、遺言書の作成も検討できます。

内容や形式に不備のない遺言書によって、たとえば「A銀行の預貯金を葬儀花子に相続させる」などと記載し、遺言執行者(遺言の内容を遺言書どおりに実現する責任者)も葬儀花子としておくとします。このような遺言書があれば、ご逝去後に、葬儀花子さんが単独で(他の相続人の協力を得ることなく)A銀行の預貯金を引き出すことが可能となります。

そのため、遺言書がない場合と比較して、スピーディーな預貯金の引き出しが可能となるでしょう。

ただし、遺言書の作成には注意点が多く、形式や内容に不備があれば手続きに使用できなかったり相続争いの原因となったりするかもしれません。そのため、作成の際は弁護士や行政書士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。

また、手書きで記載する「自筆証書遺言」の場合、ご逝去後、手続きに使う前に裁判所の「検認(確認)」を受ける必要があります(法務局の保管制度を利用する場合を除きます)。

検認が必要となる場合、葬儀費用を支払うべき時期までに預貯金を引き出すのは困難でしょう。そのため、スピーディーな手続きをするためには、公証人の関与を受けて作成する「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

口座凍結に関するよくある質問

最後に、口座凍結に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

口座の凍結は時間が経てば解除される?

口座の凍結は、時間の経過だけで解除されるものではありません。口座の凍結を解除するには遺産分割協議をまとめて、金融機関で手続きをする必要があります。

銀行に死亡を伝えないままだとどうなる?

銀行に死亡を伝えず銀行が口座名義人の死亡を知らないままであれば、口座が動いたままとなる可能性があります。

この場合には、相続人の一部が無断でキャッシュカードを使って預貯金を引き出して相続トラブルに発展するおそれがあるでしょう。また、口座が詐欺などに悪用される可能性もあります。

なお、ご遺族が銀行に死亡を伝えなかったとしても、銀行側が何らかの方法で口座名義人の死亡を知り口座が凍結される可能性はゼロではありません。

まとめ

口座凍結の概要や口座が凍結されて葬儀費用が支払えない場合の対策、口座の凍結に備えて生前に検討したい対策などについて解説しました。

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、その時点で口座が凍結されます。その後その口座内の預貯金を引き出すには、原則として、相続人全員で遺産分割協議をまとめたうえで所定の手続きを踏まなければなりません。

口座が凍結されて葬儀費用が捻出できない場合には、預貯金についてだけ先に遺産分割協議をすることや、預貯金の仮払い制度を活用することなどを検討するとよいでしょう。生前のうちに葬儀費用相当額を預かったり生命保険に加入してもらったりすることで、ご逝去後に慌てることなく葬儀費用を用意しやすくなります。

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キャッシュカードをATMに通して残高照会に進み、「お取り扱いできません」等のエラーが出た場合は口座凍結の可能性があります。金融機関の窓口で確認することも可能です。

戸籍謄本等の取り寄せに数日かかることも珍しくないため、不安がある場合は早めに口座がある金融機関へ相談し、準備期間や必要書類について整理しておくと安心です。

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