「火葬許可証」と「埋葬許可証」の違いは?受け取る手続きや紛失時の対処法を解説

「火葬許可証」と「埋葬許可証」の違いは?受け取る手続きや紛失時の対処法を解説

火葬や埋葬は無断で行えるものではなく、火葬するには「火葬許可証」が、埋葬をするには「埋葬許可証」が必要です。

では、火葬許可証と埋葬許可証は、それぞれどのようなものなのでしょうか?また、火葬許可証や埋葬許可証を受け取るには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

今回は、火葬許可証・埋葬許可証の基本や火葬許可証・埋葬許可証を受け取るための手続き、埋葬許可証を紛失した際の対処法などについてくわしく解説します。

なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行(火葬許可証の受け取り)手続きの費用を含んでいます。火葬許可証の受け取りなども任せられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。

火葬許可証と埋葬許可証の基本

はじめに、火葬許可証と埋葬許可証の基本について解説します。

火葬許可証とは?

火葬許可証とは、ご遺体を火葬するために必要となる書類です。火葬当日に火葬場の受付に提出しなければならず、これがなければ火葬してもらうことはできません。

埋葬許可証とは?

埋葬許可証とは、遺骨を埋葬するために必要となる書類です。埋葬許可証がなければ、遺骨を適法に埋葬することはできません。

埋葬許可証は、火葬を終えた後で、火葬場の職員から交付されます。埋葬許可証は新たな用紙で発行されるのではなく、提出した火葬許可証に火葬場の印を押して発行されます。

火葬許可証や埋葬許可証を受け取る手続き

火葬許可証や埋葬許可証を受け取るには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?ここでは、火葬許可証や埋葬許可証を受け取るための一連の流れを紹介します。

  • 医師から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る
  • 死亡診断書と一体となった「死亡届」を役所に提出し「火葬許可証」を受け取る
  • 葬儀を終えご遺体を火葬する
  • 火葬場から「埋葬許可証」が交付される

医師から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る

亡くなったことが医師によって確認されると、医師から死亡診断書(または死体検案書)が発行されます。これらはいずれも、医師が法律的・医学的に故人の死亡を証明する書類です。

なお、死亡診断書と死体検案書は同じ様式です。入院中など医師の管理下で亡くなった場合には、この様式が「死亡診断書」として使用され、事故死やいわゆる孤独死、診察中の病気とは異なる原因での死亡などの場合には「死体検案書」として使用されます。

死亡診断書と一体となった「死亡届」を役所に提出し「火葬許可証」を受け取る

死亡診断書は、死亡届と一体の用紙となっています。

一般的に、A3サイズの用紙の右半分が死亡診断書であり、こちらは医師が記入する部分です。一方で、左半分が死亡届となっており、こちらはご遺族が記入します。

死亡届の枠内を埋めたら、死亡届(と、これと一体となった状態の死亡診断書)を提出します。提出先は、次のいずれかに該当する市区町村役場です。

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

市区町村役場の窓口に死亡届を提出すると、これと引き換えに火葬許可証が交付されます。

なお、死亡届の提出は夜間・休日窓口でも行えることが一般的です。ただし、夜間・休日窓口で行うのは死亡届の受付だけであり、その場では火葬許可証の発行まではされないケースも少なくありません。

そのため、その市区町村における夜間・休日窓口での対応範囲を事前に確認した上で、手続きに出向くことをおすすめします。

また、死亡診断書のコピーは、さまざまな相続手続きで故人の死亡を証明する書類として使用できます。そのため、提出する前に、死亡診断書部分のコピーを数部とっておくとよいでしょう。

家族葬のアイリスは各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行料を含んでおり、死亡届を提出するためにご遺族が自分で市区町村役場に出向く必要はありません。追加料金の負担なく死亡届の提出まで任せられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。

葬儀を終えご遺体を火葬する

葬儀を終えて火葬場に到着したら、火葬場の窓口に火葬許可証を提出します。先ほど解説したように、火葬許可証がなければご遺体を火葬してもらえません。

火葬許可証を提出すると、ご遺体が荼毘(だび)に付されます。火葬には1時間から2時間程度を要することが多いため、ご遺族は火葬場の待合室などで待機します。

火葬場から「埋葬許可証」が交付される

火葬を終えたら、「お骨上げ(収骨)」をします。お骨上げとは、ご遺族が2人1組となって専用の箸でお骨を拾い上げ、骨壷に収める儀式です。

お骨上げにはすべての遺骨を拾い上げる「全収骨」と一部のお骨だけを拾い上げる「部分収骨」があり、これは地域によって異なります。そのため、お骨上げのしきたりについても、あらかじめ葬儀社の担当者に確認しておくと良いでしょう。

お骨上げを終えたら、火葬場の職員から埋葬許可証(火葬許可証に火葬場の印を押したもの)を受け取ります。

火葬許可証と埋葬許可証が必要となるタイミング

火葬許可証と埋葬許可証は、それぞれどのようなタイミングで必要になるのでしょうか?ここでは、必要となるタイミングを解説します。

火葬許可証が必要となるタイミング

火葬許可証が必要となるタイミングは、ご遺体を火葬するときです。そのため、火葬許可証は、受け取ってから使用するまでにあまり時間が空くものではありません。

埋葬許可証が必要となるタイミング

埋葬許可証が必要となるのは、遺骨を埋葬する時です。具体的には、次の場合などに埋葬許可証が必要となります。

  • 一般墓に埋葬するとき
  • 永代供養に付すとき
  • 納骨堂に遺骨を納めるとき

これらを行う際に、納骨先の管理者に提出することとなります。埋葬許可証は受け取ってから使用するまでに相当の日数が空く場合も多いため、紛失しないようご注意ください。

一方で、海洋や山岳に散骨をする際は、原則として埋葬許可証は必要ありません。ただし、その遺骨が誰のものであるかを確認する目的で、埋葬許可証やそのコピーの提出を求められることはあります。

なお、なかには遺骨を複数の場所に納骨する(分骨する)場合もあるでしょう。この場合には、それぞれの納骨先に埋葬許可証が必要となります。

そのため、分骨を予定している場合には、あらかじめ火葬場にその旨を伝えて埋葬許可証を2部発行してもらうとスムーズです。この際、分骨証明書が発行されることもあります。

ちなみに、一旦埋葬した遺骨を取り出してほかの墓地などへ埋葬し直す「改葬」をする場合には、埋葬許可証は必要ありません。このような場面では埋葬許可証ではなく、「改葬許可証」が必要となるためです。

改葬許可証とは改葬の許可を受けていることを証する書類であり、元の納骨先の証明を得たうえで、元の納骨先の所在地を管轄する市区町村に申請して発行を受けます。

埋葬はいつ行う?

埋葬をいつ行うのかについて、厳格な決まりはありません。また、埋葬をしなければならないという義務もないため、埋葬をせず自宅に遺骨を安置し続けることも可能です。

ただし、一般的には区切りとなる時期に埋葬することが多いでしょう。ここでは、埋葬の一般的なタイミングを紹介します。

なお、家族葬のアイリスは葬儀のほかに、永代供養などのサポートも行っています。永代供養についても相談できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。

四十九日法要のとき

1つ目は、四十九日法要のときです。

仏式の場合、ご逝去後49日目に当たる日に四十九日法要を営みます。四十九日法要は、この日をもって忌明けを迎える1つの重要な区切りです。

そのため、この日に合わせて埋葬することが多いでしょう。

百箇日法要のとき

2つ目は、百箇日法要のときです。

百箇日法要とは、故人が亡くなってから100日目に行う法要です。忌明けを迎えてから初めて営む法要であるため、四十九日法要のときにはまだ気持ちに整理がついていない場合には、百箇日法要に合わせて納骨をすることがあります。

一周忌法要のとき

3つ目は、一周忌法要のときです。

一周忌法要とは、故人が亡くなってから1年後の命日に合わせて行う法要です。ちょうど1年後である必要はなく、当日が平日に当たる場合には直前の土日に前倒しして行うのが一般的です。

亡くなってから1年目の区切りとなるため、この日に納骨をすることも少なくありません。

三回忌法要のとき

4つ目は、三回忌法要のときです。

三回忌法要とは、故人が亡くなってから2年後の命日に合わせて行う法要です。ご逝去当日が「一回忌」、ご逝去翌年の一周忌が「二回忌」にあたるため、ご逝去の翌々年(2年後)が三回忌にあたります。

故人の死が受け入れがたいものである場合、遺骨を手放して納骨することに抵抗があるかもしれません。しかし、少しずつご家族の「死」を受け入れてご遺族が日常生活を取り戻していくためにも、三回忌法要を機に納骨を決断することがあります。

埋葬許可証を紛失した場合の対処法

埋葬許可証を紛失した場合、そのままでは埋葬することができません。この場合には、死亡届を提出した市区町村役場でこれに代わる「埋火葬許可申請書の写し」や「火葬証明書」などの発行を受けます。

ただし、火葬から相当年数(一般的には、5年)が経過している場合には、市区町村役場では手続きできず、火葬場から書類の発行を受ける必要が生じます。

埋葬許可証の再発行(「埋火葬許可申請書の写し」などの交付)の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 埋葬先の寺院などに相談し、必要となる書類を確認する
  2. 死亡届を提出した市区町村役場に電話をして、「埋火葬許可申請書の写し」などの発行に必要な書類や手続きなどを確認する
  3. (市区町村役場で発行できる場合)必要書類を揃えて市区町村役場の窓口に出向き、「埋火葬許可申請書の写し」など埋葬先から指定された書類の発行を受ける
  4. (市区町村役場で発行できない場合)火葬をした火葬場に手続き方法を相談し、指示に従って手続きをする

なお、埋葬許可証は単独で渡されるのではなく、骨壺が収まった桐箱の中に入っている場合もあります。再発行手続きをする前に、桐箱の中などを再度慎重に確認するとよいでしょう。

火葬許可証や埋葬許可証に関するよくある質問

最後に、火葬許可証や埋葬許可証に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

埋葬許可証はどこでもらえる?

埋葬許可証は、ご遺体を火葬した火葬場で受け取ります。

火葬当日には、火葬場に「火葬許可証」を提出し、火葬を終えてから埋葬許可証(提出した火葬許可証に、火葬場の印を押したもの)が交付されます。

埋葬をせずに遺骨を自宅に置いておいてもよい?

遺骨を埋葬せず自宅に置いたままにすることは、法律違反などではありません。仏間に安置することが多いものの、近年ではインテリアにも馴染みやすい骨壺なども売られているため、このようなものを活用してリビングなどで安置する場合もあります。

ただし、湿気の多い場所に安置すれば、遺骨にカビが生えるおそれがあります。そのため、ご自宅で遺骨を長期間安置する場合には、安置する場所を慎重に検討する必要があるでしょう。

まとめ

火葬許可証と埋葬許可証の概要や火葬許可証・埋葬許可証を受け取る流れ、火葬許可証・埋葬許可証を使うタイミングなどについて解説しました。

火葬許可証とは、ご遺体を火葬するために必要となる書類です。火葬許可証を受け取るには、医師から交付された死亡診断書(死体検案書)と一体となった死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。

一方、埋葬許可証とは、ご遺体の埋葬に必要となる書類です。火葬場に火葬許可証を提出してご遺体を火葬すると、火葬後に埋葬許可証(火葬許可証に火葬場の印を押したもの)が交付されます。

埋葬許可証は火葬許可証とは異なり、受け取ってから使用するまでの期間が長くなる傾向にあるため、紛失しないよう注意しましょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出(火葬許可証の受け取り)手続きの費用を含んでいます。死亡届の提出や火葬許可証の受け取りまで追加料金の負担なく任せられる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。

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