死亡届は葬儀屋が出す?代行してくれる場合の費用は?

死亡届は葬儀屋が出す?代行してくれる場合の費用は?

ご家族が亡くなったら、役所へ死亡届を提出しなければなりません。

では、死亡届は葬儀屋が出してくれるのでしょうか?また、葬儀屋に死亡届の提出代行を依頼した場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか?

今回は、死亡届の基本や書き方のほか、葬儀屋による死亡届提出代行の概要や費用、死亡から葬儀までの一般的な流れなどについて、まとめて解説します。

家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、葬儀プランには死亡届の提出代行が含まれています。死亡届の提出代行も依頼できる葬儀屋をお探しの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にお問い合わせください。

死亡届の基本

はじめに、死亡届の基本について解説します。

死亡届の提出義務者

死亡届の提出義務者は、次の者です。

  1. 同居の親族
  2. 親族以外の同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人

なお、前の順位の人がいる場合であっても、後の順位の人も提出できます。

また、次の者は届出の義務はないものの、届出をすることが可能です。

  • 同居の親族以外の親族
  • 後見人、保佐人、補助人
  • 任意後見人、任意後見受任者

これら以外の者(たとえば、葬儀屋など)が届出人となって死亡届を提出することはできません。

死亡届はどこに出す?

死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

これらのうち、どこへ届け出ても構いません。

死亡届の用紙はどこで受け取る?

死亡届の用紙は、死亡を確認した医師から交付される死亡診断書(または死体検案書)と一体になっているため、自身で入手する必要はありません。枠のみが印字された死亡届に届出事項を記載するのではなく、医師がすでに死亡日時などを書きこんだ用紙に、届出事項を追記する形です。

なお、死亡診断書と死体検案書は同じ用紙であり、入院中など医師の管理下で死亡した場合には「死亡診断書」として使用されます。一方、不慮の事故や自宅での突然死などの場合には、「死体検案書」として使用されることとなります。

死亡届はいつ出す?

死亡届の提出期限は、原則として死亡を知ってから7日以内です。例外的に、国外で死亡したときは、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内が提出期限となります。

ただし、死亡届を提出しなければ、火葬に必要な「火葬許可証」を受け取ることができません。そのため、提出期限を待たず、できるだけ早期に届け出ることをおすすめします。

死亡届は葬儀屋が出してくれる?

死亡届は、葬儀屋が出してくれるものなのでしょうか?ここでは、これについて解説します。

死亡届は葬儀屋が出すことが多い

死亡届を葬儀屋が出すか否かは、依頼をした葬儀プラン次第です。プラン内に死亡届の提出代行が含まれている場合には、葬儀屋が死亡届の提出を代行します。

先ほど解説したように、死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。火葬許可証は火葬場へ提出する必要があるため、紛失などのリスクを減らしスムーズに葬儀を施行するためにも、死亡届の提出代行がプランに含まれていることが多いでしょう。

とはいえ、プランの内容は葬儀屋によって異なっており、すべての葬儀屋がプランに死亡届の提出代行を含めているわけではありません。そのため、依頼する前に、死亡届の提出代行がプランに含まれているか否か確認しておくとよいでしょう。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、すべてのプランに死亡届の提出代行を含んでいます。死亡届の提出についても代行する葬儀屋をお探しの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

葬儀屋は代筆やその場での訂正はできない

死亡届の提出義務者の欄で解説したように、葬儀屋が死亡届の届出人となることはできません。報酬を受けて市区町村役場などの官公署へ提出する書類の作成をすることは行政書士の独占業務であり、これを葬儀屋が行えば行政書士法違反となります。

そのため、葬儀屋は死亡届の提出を代行するのみであり、死亡届を代筆したり、届出人(遺族など)に代わってその場で訂正したりすることはできません。葬儀屋に死亡届の提出代行を依頼する際には遺族自身が死亡届を記載すべきことを知ったうえで、書き損じなどのないよう十分に注意しましょう。

死亡届の書き方

死亡届は、どのように記載すればよいのでしょうか?ここでは、各項目の記載ポイントを解説します。

死亡者の氏名・性別・生年月日

「死亡者の氏名」、「性別」、「生年月日」欄は、戸籍謄本の表記に従って記載します。

外国人などで通名を使用している場合でも、本国名で記載します。ふりがなの記載を忘れないようご注意ください。

なお、生後30日以内に死亡した場合に限り、生まれた時刻も記載します。

死亡時刻・死亡場所

死亡日時・死亡場所の欄は、医師が右の死亡診断書(死体検案書)に記載した内容をそのまま転記します。なお、医師の文字が読みづらい場合もありますが、その場合であっても死亡診断書(死体検案書)側の用紙に追記などしてはなりません。

死亡者の住所

「住所」欄には、故人の住民票上の住所を記載します。「1-1-1」などと略さず、住民票の表記に従って「一丁目1番地1」などと正確に記載してください。「世帯主」欄には、住民票の世帯主を記載します。

死亡者の本籍

「本籍」欄には、故人の本籍地を記載します。本籍地とは本籍と置いている場所であり、必ずしも住所地と同一とは限らないためご注意ください。

「筆頭者」欄には、戸籍の筆頭者(戸籍謄本の一番上に書かれている人)の氏名を記載します。

死亡者の配偶者

死亡者の配偶者欄には、故人の法律上の配偶者の有無と、いる場合には満年齢を記載します。いない場合には、いない理由を「未婚・死別・離別」の中から選び、該当する項目にチェックを入れます。

死亡者の職業・産業と世帯の主な仕事

届出をするのが国勢調査の年にあたる場合に限り、世帯の主な仕事と死亡者の職業、産業を記載します。国勢調査の一環であるため、難しく考える必要はありません。

届出人の情報

最後に、届出人の情報を記載して署名をします。ここは葬儀屋ではなく、実際に死亡届を記載した遺族などの情報を記載してください。

死亡届の提出を葬儀屋に代行を依頼した場合の費用

死亡届の提出代行を葬儀屋に依頼した場合の費用は、プランに含まれていることが一般的です。プランに含まれている場合、追加料金はかかりません。

ただし、葬儀屋によってはオプションとして追加料金を設定している場合もあります。死亡届の提出代行がプランに含まれていない場合、あらかじめオプション料を確認しておくことをおすすめします。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、死亡届の提出代行費用をはじめからプランに含んでいます。ご家族が亡くなり葬儀や死亡届の提出でお困りの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。

お電話は24時間365日お受けしており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はございません。

死亡から葬儀までの一般的な流れ

亡くなってから葬儀までは、どのような流れで進行するのでしょうか?ここでは、ご逝去からの一般的な流れを解説します。

  • ご逝去・死亡診断書の受領
  • 近親者への連絡
  • 葬儀屋への連絡
  • 安置場所への搬送
  • 葬儀屋の担当者が死亡届を提出・火葬許可証の受領
  • 葬儀プランの打ち合わせ
  • 納棺・通夜の準備
  • 通夜
  • 通夜振る舞い
  • 葬儀
  • 出棺
  • 火葬・埋葬許可証の受領
  • 精進落とし

ご逝去・死亡診断書の受領

ご逝去が確認されると、医師から死亡診断書(または、死体検案書)が交付されます。先ほど解説したように、この用紙をそのまま死亡届として使用することとなるため、紛失などしないようにご注意ください。

万が一紛失した場合には再発行を受けられるものの、再発行の手数料がかかります。死亡診断書の再発行は自由診療であるため医師によって費用は異なり、数千円から1万円程度と幅があります。

近親者への連絡

ご逝去が確認されたら、その場に居合わせていない家族や親族などに連絡を入れます。

なお、家族葬とする場合にはあまり多くの人に連絡を入れないようご注意ください。家族葬とは、家族や近親者、特に親しくしていた友人などに参列者を限定して行う小規模な葬儀です。

原則として、一般参列者は参列しません。通常の葬儀で火葬場まで同行するような間柄の人だけが参列する葬儀とイメージするとよいでしょう。

家族葬を予定しているにもかかわらず多くの人にご逝去の連絡をしてしまうと、葬儀会場に思いがけず多くの人が詰めかけて対応に追われる事態となりかねません。そのような事態を避けるため、家族葬とする場合には葬儀の参列を予定している相手にだけ連絡するのが基本です。

また、連絡を入れた相手が良かれと考えて多くの人に連絡してしまう事態を避けるため、連絡をする際には家族葬を予定している旨と、参列予定者以外には連絡を入れないでほしい旨を伝えることをおすすめします。

葬儀屋への連絡

続けて、葬儀屋に連絡を入れます。これほど早期の段階で葬儀屋に連絡をすべき理由は、ご遺体を搬送してもらう必要があるためです。

病院で亡くなった場合、ご逝去後は入院患者用のベッドを使い続けることはできず、霊安室に移されます。しかし、この霊安室もいつまでも使用できるわけではなく、ご逝去後数時間しか利用できないことがほとんどです。

そのため、病院から告げられた時間までに、ご遺体を別の安置場所まで移動させなければなりません。

とはいえ、自家用車にご遺体を乗せて搬送することなどは、現実的ではないでしょう。そこで、早期にご遺体の搬送手段を有する葬儀屋に連絡をする必要が生じます。

葬儀屋は病院から紹介を受けられることも多いものの、必ずしも病院から紹介された葬儀屋に依頼しなければならないわけではありません。故人が生前に互助会に加入していた葬儀屋やご遺族が見つけた信頼できそうな葬儀屋がある場合には、病院からの紹介を断ってこれらの葬儀屋に依頼することも可能です。

家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご連絡をいただきましたらすぐに担当者が駆け付けてサポートを行います。葬儀屋の選定でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。

お電話は24時間365日お受けしており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はございません。

安置場所への搬送

葬儀屋が到着したら、葬儀屋が用意した寝台車でご遺体を安置場所まで搬送します。安置場所は、次のいずれかとすることが多いでしょう。

  • 葬儀屋の安置施設
  • ご自宅

なお、民間の安置施設も存在するものの、割高となる傾向にあります。また、葬儀屋の安置施設を利用する場合であっても、追加料金が必要となる場合もあります。

家族葬のアイリスでは自宅葬プランを除くすべての葬儀プランにおいて、はじめから最大3日分の安置施設利用料を含んでいます。そのため、追加料金の心配なく安置施設をご利用いただけます。

葬儀屋の担当者が死亡届を提出・火葬許可証の受領

ご遺体を安置したら、葬儀屋の担当者が役所へ出向いて死亡届を提出します。また、これと引き換えに、火葬に必要な火葬許可証を受領します。

なお、死亡届の提出に出向くタイミングはご逝去の時間や依頼先の葬儀屋によって異なるため、必ずしもこのタイミングでの提出になるとは限りません。

葬儀プランの打ち合わせ

続けて、葬儀プランの打ち合わせを行います。

打ち合わせでは、プランに含まれていない物品・サービスの内容や金額、追加料金がかかるケース、トータルでかかる金額などについて十分に確認しておきましょう。

非常に残念なことに、葬儀費用に関するトラブルは未だ少なくない現状にあるためです。なかには、葬儀の施行に必須となる物品やサービスがプランから省かれているにもかかわらず事前に十分説明されず、葬儀を終えてから高額な請求がなされて驚くケースもあるようです。

家族葬のアイリスではそのプランにおける葬儀の施行に最低限必要な物品やサービスをすべて含んだ料金をはじめから提示しており、後から不明瞭な追加料金を請求することはありません。そのため、安心してお見送りいただけます。

納棺・通夜の準備

通夜の前に、ご遺体の状態を整えて棺に納める「納棺」などの準備を行います。オプション(追加料金)であることがほとんどであるものの、ご遺体をお湯で拭いて清める「湯灌」をすることもあります。

通夜

定刻となったら、通夜を開始します。通夜は、18時や19時など夕刻に始めることが一般的です。家族葬ではなく一般葬の場合には、定刻の30分前あたりから受付を開始します。

通夜では、僧侶による読経やお焼香、参列者による焼香などが行われます。通夜自体の所要時間は、参列者の人数にもよるものの、おおむね30分から40分程度です。

通夜振る舞い

通夜の後に、参列者に軽食やドリンクを振る舞う「通夜振る舞い」をすることがあります。一般葬の場合、通夜にはどの程度の人が参列するか分からないことから、取り分けのできるオードブルやサンドイッチ、寿司などを用意することが一般的です。

通夜振る舞いは、1時間から長くても2時間程度でお開きとなります。

葬儀

通夜の翌日に、葬儀を行います。葬儀の開始時刻は火葬場の予約時間から逆算をして決めるため、午前10時や11時頃の開始となることがほとんどです。

葬儀では、僧侶による読経やお焼香、参列者による焼香がなされます。その後は、棺の中に花を手向ける「花入れ」や、棺に蓋を固定する「釘打ち」などが行われます。

出棺

棺の蓋が閉じられたら、火葬場へ向けて出棺となります。このタイミングで、喪主から参列者へ向けて挨拶をすることが一般的です。

一般葬の場合であっても、この先は近親者のみで行います。

火葬・埋葬許可証の受領

火葬場に到着したら、ご遺体を火葬します。火葬には、1時間から2時間程度を要します。

火葬を終えたら、遺族がお骨を拾い上げ骨壺に納める「収骨」を行います。最後に、火葬場から埋葬許可証を受け取ります。この埋葬許可証は埋葬の際に必要となるため、紛失しないようご注意ください。

精進落とし

火葬の後に、会食を行うことがあります。この会食を「精進落とし」や「お斎」といいます。

本来、精進落としは四十九日の忌明け後に遺族が初めて口にする通常の食事(精進料理ではない料理)を指していたものの、近年では忌中においても通常の食事をとることが多くなっています。そのため、火葬後の会食を精進落としと呼ぶことが増えているようです。

精進落としは通夜振る舞いとは異なり参加者があらかじめ把握できるため、1人1膳のお弁当や懐石料理などを用意することが多いでしょう。

葬儀屋に死亡届の提出を依頼する際の注意点

最後に、葬儀屋に死亡届の提出を依頼する場合の主な注意点を2つ解説します。

  • 不備がないように記載する
  • あらかじめコピーをとっておく

不備がないように記載する

1つ目は、不備がないよう慎重に記載することです。

先ほど解説したように、葬儀屋は死亡届を記載したり、訂正したりすることができません。記載自体は、遺族など届出人が自ら行う必要があります。

不備があれば葬儀屋が役所の窓口へ出向いたものの受理されず、遺族による書き直しが必要となるおそれが生じるため、不備のないよう注意して作成してください。

あらかじめコピーをとっておく

2つ目は、死亡届を記載したら、葬儀屋に渡す前にコピーをとっておくことです。

コピーの通数に決まりはありませんが、10通程度取っておくと安心でしょう。なぜなら、死亡診断書(死体検案書)のコピーは故人の死亡を証する書類として、さまざまな手続きで使用できるためです。

死亡診断書のコピーが使える代表的な手続きは、生命保険金の請求や年金の停止手続き、公共料金の名義変更などです。

なお、亡くなった旨が記載された戸籍謄本(または除籍謄本)でも死亡を証明する書類となるものの、死亡した旨の情報が戸籍に反映されるまでには数日のタイムラグがあります。そのため、早期に行いたい手続きがある場合には、死亡診断書のコピーが便利です。

まとめ

死亡届の概要や葬儀屋による提出代行の可否、提出代行を依頼した場合の費用などについて解説しました。

死亡届は、ご逝去から原則として7日以内に市区町村役場へ提出すべき書類です。提出義務者は、遺族や同居人などです。

ただし、実際には葬儀プランに死亡届の提出代行が含まれており、葬儀屋が提出に出向くことが多いでしょう。なぜなら、死亡届を出さなければ火葬に必要な火葬許可証が発行されず、スムーズな葬儀施行や紛失防止のためには葬儀屋が提出するのが効率的であるためです。

ただし、葬儀プランの詳細は葬儀屋によって異なっており、すべての葬儀屋が死亡届の提出代行を行っているとは限りません。また、オプションで追加料金が必要となる場合もあります。

そのため、葬儀を依頼する前に、プラン内に死亡届の提出代行が含まれているかどうか確認しておくとよいでしょう。

家族葬のアイリスでは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、すべての葬儀プランに死亡届の提出代行を含んでいます。また、明瞭な料金体系を採っており、不明瞭な料金を請求することはありません。

死亡届の提出についても依頼できる信頼できる葬儀屋をお探しの際には、家族葬のアイリスまでお気軽にご相談ください。お電話は24時間365日受け付けており、お電話をいただきましたらすぐに担当者が駆け付けてサポートします。深夜や早朝であっても、ご遠慮いただく必要はありません。