株式会社あんしん火葬 代表取締役
詳細を見る増井 康高
葬儀業界歴30年/担当3,000件以上
ご葬儀は、人生で数えるほどしか経験しないもの。30年・3,000件を超える現場経験をもとに、ご家族が後悔のない選択をできるよう、正確で分かりやすい情報をお届けします。
夫が亡くなると、さまざまな手続きの必要性が生じます。必要な手続きの概要や流れなどを知っておくことで、手順を踏んで落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
では、夫が死亡した際に必要となる手続きには、どのようなものがあるのでしょうか?また、夫の死亡後に行う手続きのうち、特に期限に注意すべき手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?
今回は、夫が死亡した後に必要となる主な手続きについて、行うべきタイミングごとにくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、リーズナブルかつ高品質な葬儀プランを展開しています。夫が亡くなり、葬儀に関する負担を軽減したいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでまずはお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
▼この記事のポイント
- 夫が死亡したら、まずは葬儀社の手配と近親者への訃報の連絡、死亡届の提出などの手続きをする
- 葬儀を終えたら、葬儀費用の支払いや年金の手続き、生命保険金の請求などの手続きをする
- 四十九日法要を終えたら香典返しを行い、遺産分割協議や銀行口座の解約手続きなどを開始する
- 夫の死亡後、特に期限に注意すべき手続きとしては、準確定申告や相続税申告、相続登記がある
夫が死亡した際にまずやるべき手続き
夫が死亡した際にまずやるべきことには、葬儀社の手配と訃報の連絡、死亡届の提出があります。それぞれ、概要を解説します。
- 葬儀社の手配
- 訃報の連絡
- (7日以内)死亡届の提出
葬儀社の手配
夫が死亡したら、まずは葬儀社を手配します。
特に病院で亡くなり病院の霊安室に安置されている場合には、早期に葬儀社を手配する必要があるでしょう。なぜなら、病院の霊安室が使えるのはご逝去後の2~3時間程度だけであることが一般的であり、この時間内にご遺体を別の場所に搬送する必要があるためです。
ご遺体を自家用車に乗せて搬送するのは現実的ではないことから、ご遺体を寝かせた状態で乗せられる寝台車を持っている葬儀社を手配して、ご遺体を搬送してもらうこととなります。
葬儀社は病院から紹介されることも多いものの、紹介の受け入れは義務ではありません。むしろ、葬儀社とのミスマッチを避けるためには、自身が信頼できそうだと感じた葬儀社を自ら手配するとよいでしょう。
家族葬のアイリスは24時間365日体制でご逝去の連絡をお受けしており、ご連絡をいただいたらすぐに担当者が駆けつけてご遺体の搬送をサポートします。また、各プランの基本料金にはそのプランでその葬儀の施行に最低限必要となる物品・サービスをすべて含んでおり、不明瞭な追加料金を請求することはありません。
夫が亡くなり、葬儀社の手配でお困りの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。
訃報の連絡
次に、その場に立ち会っていない近親者に訃報の連絡をします。
親族が多いなど自身がすべての近親者に連絡をするのが難しい場合には、他の親族にも協力してもらうとよいでしょう。たとえば、夫の姉に訃報を伝え、その姉から夫の他の兄弟に連絡してもらうことなどが検討できます。
なお、招待制の葬儀である「家族葬」を予定している場合には、訃報を伝える範囲に注意が必要です。家族葬である場合、葬儀に呼ばない相手には、葬儀を終えてから訃報を伝えるのが一般的であるためです。
(7日以内)死亡届の提出
死亡届の提出とは、故人が死亡したことを市区町村に届け出る手続きです。死亡届の様式は医師などから交付された「死亡診断書(または、死体検案書)」と一体となっており、これに必要事項を記載して市区町村役場に提出します。
死亡届の提出期限は原則として、死亡を知った日から7日以内です。しかし、死亡届を出さなければ、火葬に必要となる火葬許可証が受け取れません。そのため、火葬に間に合うよう、できるだけ早く死亡届を提出しておきましょう。
なお、家族葬のアイリスは、各葬儀プランの基本料金に死亡届の提出代行料を含んでいます。喪主の負担をできるだけ軽減したいとお考えの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
夫の死亡後、葬儀を終えたらすぐにやるべき手続き
夫の死亡後、葬儀を終えたらすぐに取り掛かるべき手続きには葬儀費用の支払いや世帯主変更届の提出、健康保険の手続き、年金の手続き、生命保険金の請求、公共料金の引き落とし先の変更などがあります。それぞれ、概要を解説します。
- 葬儀費用の支払い
- (14日以内)世帯主変更届の提出
- 健康保険・年金の資格喪失手続き
- 生命保険金の請求
- 免許証・パスポート等の返納
- 公共料金の引き落とし先の変更
- 葬祭費・埋葬料の支給申請
葬儀費用の支払い
葬儀を終えたら、期日までに葬儀費用を支払います。
葬儀費用の支払い期限は葬儀社によって異なるものの、葬儀を終えたあと1週間から10日後の期日までに支払うべきとされることが多いでしょう。
(14日以内)世帯主変更届の提出
世帯主変更届とは、世帯主が変わったことを市区町村役場に届け出る手続きです。
死亡した夫が世帯主であった場合には、「夫に代わって世帯主となるのが誰なのか」を市区町村役場に届け出なければなりません。この手続きは、世帯主の死亡後14日以内に行うべきとされています。
ただし、夫の死亡後に世帯に残った人が1人であれば、この手続きは不要です。この場合には、残った1人が自動的に世帯主となるためです。
健康保険の手続き
健康保険の手続きとは、健康保険証などを返納する手続きです。
故人が会社員であるなど健康保険の加入者であった場合には、勤務先を通じて死亡後5日以内に手続きをします。
一方で、故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者であった場合には、市区町村役場で手続きをします。期限は14日以内であるため、世帯主変更届と併せて手続きを行うとスムーズでしょう。
年金の手続き
夫が年金を受け取っていた場合には、年金の受給停止手続きを行います。
手続き期限は、国民年金であれば死亡後14日以内、厚生年金であれば10日以内です。期限に遅れると、「本来であれば受け取れなかったはずの年金」が振り込まれ、返金などの手続きが必要となる可能性があります。
また、妻が手続きする場合、未支給年金が受け取れる可能性があります。そのため、年金の受給停止と併せて要件を確認し、受け取れる場合には漏れなく手続きを行いましょう。
さらに、要件を満たす場合には遺族年金が受給できる可能性もあります。そのため、要件を満たすか否か窓口で相談することをおすすめします。
- 監修者コメント:市区町村ごとに、対応すべき事柄や対応窓口などをまとめた資料(おくやみハンドブック)を作っている場合が多く、相談用の窓口等サポートがあることもあります。
生命保険金の請求
夫を被保険者(保険の対象者)とする生命保険契約がある場合、生命保険金を請求します。また、死亡する前に入院や手術をしていた場合には入院給付金などが受け取れる可能性もあるため、こちらも確認したうえで忘れずに請求しておきましょう。
生命保険金の請求期限は、原則として死亡した日の翌日から3年間です。約款により、5年とされている場合もあります。ただし、死亡から時間が経つと請求を失念しやすくなるため、早期の請求をおすすめします。
- 監修者コメント:生命保険や医療保険、ほか個別加入されていた保険それぞれの請求には、申請書や証明書類の準備が必要です。戸籍謄本や死亡診断書など、同じ書類が複数の申請に必要なこともあるため、整理してからゆとりをもって準備すると間違いも少ないです。
免許証・パスポート等の返納
夫が運転免許証やパスポートなどを有していた場合、これを速やかに返納します。
パスポートの返納は義務であるため、速やかに旅券事務所(パスポートセンター)へ返納します。なお、無効化処理をしたうえで返却してもらえることが一般的です。
一方で、運転免許証の返納は義務ではありません。ただし、悪用や引き続き更新連絡のハガキが届き続ける事態を避けるため、返納しておくことをおすすめします。
なお、パンチで穴をあけるなどの無効化処理をしたうえで返却を受けることもできるため、記念として保管したい場合はその旨を伝えて手続きしましょう。
公共料金の引き落とし先の変更
故人の銀行口座から引き落とされている公共料金(電気・ガス・水道・新聞など)がある場合には、引き落とし先の変更手続きを行いましょう。
なお、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で口座は凍結され、引き落としなどができなくなります。その場合には振込用紙が届くため、振込用紙での支払いを忘れないよう注意しましょう。
葬祭費・埋葬料の支給申請
葬祭費・埋葬料とは、葬儀や埋葬をした人が請求することで受給できる金銭です。
夫が国民健康保険や後期高齢者医療保険制度の加入者であった場合には、原則として葬祭費の支給対象となります。金額は市区町村によって異なるものの、5万円前後であることが一般的です。手続き先の窓口は、市区町村役場です。
死亡した時点で夫が会社員や公務員など健康保険の加入者であった場合は、原則として埋葬料が支給されます。金額は一律5万円で、手続き先は協会けんぽなど加入していた健康保険の窓口です。
葬祭費や埋葬料の申請期限は死亡や葬儀をした日の翌日から2年以内であるものの、忘れないうちに早期に手続きすることをおすすめします。
夫の死亡後、四十九日法要を終えた頃から行う手続き
夫の死後、四十九日を終えた頃から行うべき手続きには、香典返しや遺産の一覧表の作成、遺産分割協議、銀行口座の解約手続きなどが挙げられます。ここでは、それぞれの概要を解説します。
- 香典返し
- 遺産の一覧表の作成
- 遺言書の有無の確認
- (3か月以内)相続放棄の検討
- 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
- 銀行口座・証券口座の解約手続き
香典返し
四十九日を終えたら、香典返しを行います。香典返しは、いただいた香典の2分の1から3分の1を目安に行うことが一般的です。
遺産の一覧表の作成
四十九日を終えたら、この辺りから夫の遺産を分ける準備を始めます。
はじめに、遺産の一覧表を作成するとよいでしょう。土地や建物、預貯金などの夫名義の財産を一覧表に取りまとめることで、この後に行う遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)の資料となるほか、それぞれの遺産の名義変更や解約手続きが漏れづらくなります。
遺言書の有無の確認
夫が遺言書を遺していた場合、原則としてその遺言書に従って遺産を分けることとなります。そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書は自宅などで保管されている場合もあるほか、法務局に預けている場合や、公正証書遺言で作成して公証役場に記録が残っている場合などが想定されます。
遺言書を残した可能性があるにも関わらず、自宅などを探しても遺言書が見つからない場合には、所定の手続きを踏み、法務局や公証役場で検索をしてもらうとよいでしょう。
(3か月以内)相続放棄の検討
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで初めから相続人ではなかったこととなる手続きです。相続放棄が受理されると、預貯金や自宅不動産などプラスの遺産が一切相続できなくなる代わりに、借金などマイナスの遺産も承継せずに済むこととなります。
そのため、夫が多額の借金を残して死亡した場合などには、相続放棄を検討することとなるでしょう。
相続放棄は、原則として夫の死亡後3か月以内に申述しなければなりません。相続放棄には注意点が多いため、実際に行う場合には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いです。夫が死亡した場合に相続人となるのは、原則として妻と子どもです。夫に子どもがいない場合は、妻とともに夫の両親や夫の兄弟姉妹などが相続人となります。
相続人を正しく把握したうえで、遺産分割協議を進めましょう。無事に遺産分割協議がまとまったら、その内容をとりまとめた遺産分割協議書を作成します。
銀行口座・証券口座の解約手続き
作成した遺産分割協議書を活用して、夫の銀行口座や証券口座の解約手続きなど、遺産の名義変更を行います。死亡を受けて夫の銀行口座が凍結されていた場合であっても、これにより預貯金が払い戻されることとなります。
夫の死亡後、特に期限に注意すべき手続き
ここまで紹介したもののほかにも、夫の死亡後にはさまざまな手続きが必要となります。ここでは、特に期限に注意すべき手続きを3つ解説します。
- (4か月以内)準確定申告
- (10か月以内)相続税申告
- (3年以内)相続登記
(4か月以内)準確定申告
準確定申告とは、納税者が死亡した際に行う確定申告です。通常の確定申告とは時期が異なり、相続の開始があったことを知った日(通常は、死亡日)の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
夫が事業を営んでおり毎年確定申告をしていた場合や、夫が死亡する直前に不動産など大きな資産を売却していた場合などには準確定申告が必要となる可能性があります。確認したうえで、忘れないように手続きしましょう。
(10か月以内)相続税申告
相続税とは、遺産などに対してかかる税金です。遺産や死亡した夫が生前に行った一定の贈与が「相続税の基礎控除額」を超える場合には、死亡したことを知った日(通常は、死亡日)の翌日から10か月以内に相続税申告をする必要があります。
相続税申告には専門的な知識が必要となるため、税理士に相談したうえで申告してもらうとよいでしょう。
(3年以内)相続登記
相続登記とは、相続を原因として不動産の名義が変わった旨を法務局に申請することです。
相続登記には、以前は期限はありませんでした。しかし、名義人が死亡したにもかかわらず名義変更が放置された建物や土地などが散見され、これが「所有者不明土地」となり社会問題に発展しています。そこで、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記の期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。正当な理由がないにもかかわらず期限までに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
夫が死亡した後の手続きに関するよくある質問
最後に、夫が死亡した後の手続きに関するよくある質問とその回答を紹介します。
夫の死亡後、銀行口座はいつ凍結される?
夫の死亡後、銀行口座が凍結されるのは、その銀行が故人の死亡を知った時点です。一般的には、遺族が銀行に亡くなった旨を伝えた時点で凍結されることが多いでしょう。
ただし、中には銀行側が新聞の弔事欄や葬儀の案内板などを見て、口座を凍結する場合もあります。
夫の死亡後、夫のキャッシュカードで銀行預金を引き出してよい?
たとえ暗証番号がわかっていても、夫の死後に夫のキャッシュカードで銀行預金を引き出すことはおすすめできません。なぜなら、銀行の約款によりキャッシュカードを利用できるのは口座名義人本人のみであると定められていることが多く、たとえ夫婦であってもキャッシュカードの無断利用は約款違反となるためです。
また、他の相続人から「遺産を盗んだ」などと疑われ、トラブルに発展するおそれもあるでしょう。このような事態を避けるため、死亡した夫の銀行口座からお金を引き出すには、遺産分割協議をしたうえで正式に手続きをすることをおすすめします。
夫名義の賃貸マンションにそのまま住み続けることはできる?
マンションを借りる権利も相続の対象となるため、そのまま住み続けることは可能です。契約を引き継ぐ形になるため、敷金や礼金が再び発生するということはありません。
ただし、自動的に名義が変わるわけではないため、大家や管理会社、保証人がいれば保証人に連絡しましょう。その後、名義変更や家賃の支払い方法に変更があれば変更手続きをする形になります。
スマホやパソコン、サブスクリプション(有料配信サービス)の契約解除はどうすればいい?
故人が契約していた携帯キャリアやサービスのカスタマーセンターへ連絡し、契約者の死亡を伝えて解約や名義変更の手続きを行います。
契約解除は公式サイトや問い合わせ窓口へ連絡すれば対応方法を案内される場合がほとんどですが、利用していたサービスを確認することが難しい場合も多く、カードの利用履歴や口座の引き落とし履歴、自宅に届く請求書があればそうした情報から契約サービスを確認すると確認しやすいです。
夫名義の自動車が残っている場合、廃車や名義変更はどうすればいい?
妻が自動車を相続し、その車を廃車にするには、管轄の運輸局にて「永久抹消登録」をおこないます。公式サイトに必要書類について記載されている場合が多いため、事前に確認しておくと安心です。
車の名義変更をするには、運輸局へ「名義変更」の手続きを行います。車は車検や自動車税など複数の登録をあわせておこなう必要があるため、車の名義を自身に変更して問題ないことを証明するための遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要です。
夫の親族との「お墓」や「祭祀(さいし)」に関する付き合いは、夫が亡くなった後どう引き継ぐべき?
お墓を守り、法要など先祖代々つたわる行事や儀式(祭祀)を引き継ぐ、いわゆる「祭祀承継者」の決定は、相続のように法律で明確な決まりがあるわけではありません。故人が指定した人や、地域の慣習もしくは話し合いによって決まった人になり、一般的には子や配偶者が引き継ぎます。そして、夫がおこなっていたように、お墓の管理(草むしりなど環境整備、管理料の支払)を行い、法要を行っていくこととなります。
夫の親族や自身の負担などを考え、墓じまいを検討することも含めて、親族間で十分に話し合うことが重要です。
夫が亡くなった後の精神的なショック(グリーフ)や孤独感に対して、相談できる公的機関やサポート窓口はある?
はい。自治体や保健所、NPO法人など、心のケアや遺族向けの相談窓口が各地域にあり、また対面だけではなく電話やオンラインサポートもあります。臨床心理士などによるカウンセリングを受けることも有効です。
夫の形見分けはいつ、どのように進める?
形見分けについて、法律上の決まりや期限はありません。一般的には四十九日法要を終えて気持ちが落ち着いた頃に、遺族や親しい友人などと相談しながら進めます。
注意すべきこととしては、資産価値が高いものについては形見ではなく相続財産の対象になりうるということです。遺産分割協議が完全に終わる前に、勝手な判断で形見分けをおこなうのはトラブルのもとです。
まとめ
夫の死亡後に行うべき手続きについて解説しました。
夫が死亡すると、さまざまな手続きをする必要が生じます。必要な手続きの全体像や重要な手続きの期限を知っておくことで、1つずつ落ち着いて手続きを進めやすくなるでしょう。行うべき手続きは状況によっても異なるため、必要に応じて専門家に相談をしたり手続きの代行を依頼したりすることで負担の軽減にもつながります。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去のご連絡をいただいたらすぐに担当者が駆けつけてご遺体の搬送をサポートします。夫が亡くなり、何から手をつければよいかわからずお困りの際は、家族葬のアイリスまでまずはお気軽にご相談ください。
各葬儀プランに死亡届の提出代行料を含んでいるため、追加料金の負担なく死亡届の提出を任せられます。お電話は24時間365日受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。