身内が亡くなったものの葬儀を執り行う費用がない場合などには、「福祉葬」の利用が検討できます。
では、福祉葬はどのような流れで行うのでしょうか?また、福祉葬を利用する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
今回は、福祉葬の概要や福祉葬が利用できるケース、福祉葬を利用する場合の葬儀の流れ、福祉葬の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当サイト(家族葬のアイリス)は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、福祉葬への対応も可能です。福祉葬の利用をご検討の際は、家族葬のアイリスまでまずはお気軽にご相談ください。お電話は、24時間365日いつでも受付中です。
▼この記事のポイント
- 福祉葬とは、火葬のみの葬儀を公費で行う制度
- 福祉葬の利用には条件があり、生活困窮者や身寄りのない人などが対象
- 福祉葬を希望する場合、まずは自治体の福祉課やケースワーカーに相談する
- 福祉葬で行えるのは火葬だけであり、追加料金を支払っても通夜や告別式などはできない
福祉葬とは?
福祉葬とは、公費で火葬を行える制度です。生活保護法に根拠があることから、「生活保護葬」と呼ばれることもあります。
費用が捻出できない場合に火葬さえできないとなれば、人間としての最低限の尊厳が保たれません。また、公衆衛生上の問題が生じるおそれもあるでしょう。そこで、費用が捻出できない場合の「最後の砦(とりで)」として、福祉葬の制度が設けられています。
福祉葬を利用する場合には自治体から直接葬儀社に葬儀費用が支払われるため、喪主が葬儀費用を負担する必要はありません。
ただし、福祉葬は火葬だけのシンプルな葬儀のみが対象であり、追加費用を支払っても通夜や葬儀を行ったり祭壇を用意したりすることはできないとされています。そもそも、追加料金を支払って通夜などを営んだり祭壇を用意したりできるだけの資力があるのであれば、福祉葬は利用できない可能性が高いでしょう。
福祉葬が利用できるケース
福祉葬を利用するためには、一定の要件を満たさなければなりません。福祉葬を利用できる可能性がある主なケースは次の2つです。
- 故人と喪主がともに生活に困窮している場合
- 故人に資産がなく身寄りもない場合
故人と喪主がともに生活に困窮している場合
故人が生活保護を受けており、喪主となるご遺族も生活保護受給者であるなど経済的に困窮している場合には、福祉葬が利用できる可能性があります。
故人に資産がなく身寄りもない場合
身寄りのない人が亡くなった場合、入居していた施設や故人が居住していたアパートの大家などがやむを得ず火葬をする場合もあります。また、葬儀をしてくれる人がいない場合は、市町村が火葬をします。
これにかかる費用は故人の資産から充当されるのが原則であるものの、なかには火葬できるだけの資産がない場合もあるでしょう。その場合には、葬祭扶助を申請して福祉葬ができる可能性があります。
福祉葬を利用した葬儀の流れ
福祉葬を利用する場合、葬儀はどのような流れとなるのでしょうか?福祉葬の一般的な流れは次のとおりです。
- ケースワーカーや福祉課に相談する
- 葬祭扶助を申請する
- 葬儀社に連絡する
- ご遺体を搬送し、安置する
- 葬儀の打ち合わせをする
- 出棺する
- 火葬する
- お骨上げをする
ケースワーカーや福祉課に相談する
福祉葬の利用を検討している場合、まずは喪主の居住地の市区町村の福祉課やケースワーカーなどにその旨を伝えて相談します。福祉課やケースワーカーなどに相談することで、その状況において福祉葬が利用できるかどうか大まかな見通しを立てることが可能となるでしょう。
可能であれば、生前のうちから相談しておくとご逝去後の流れがスムーズとなります。
葬祭扶助を申請する
福祉葬を利用できる可能性がある場合には、市区町村役場の所定の窓口に葬祭扶助を申請します。
福祉葬は事前申請が必須であり、事後の申請はできません。そのため、必ず火葬を執り行う前に申請しましょう。
葬儀社に連絡する
次に、葬儀社に連絡します。葬儀社に連絡する際は、福祉葬の利用を希望することを伝えましょう。可能であれば、生前のうちから葬儀社を探し、相談しておくとスムーズです。
福祉葬に対応できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、ご生前からのご相談にも対応しています。
ご遺体を搬送し、安置する
誤解している人も多いものの、たとえ火葬だけの葬儀であっても、病院の霊安室から直接ご遺体を火葬場まで搬送してそのまま火葬することは困難でしょう。なぜなら、病院の霊安室を出るべき時間と火葬ができるまでの時間には、一定のタイムラグがあることが一般的であるためです。
病院で亡くなった場合、ご遺体は一時的に病院の霊安室に安置されます。一方で、日本では「墓地埋葬法」の規定により、原則としてご逝去から24時間は火葬できません。
そのため、病院を出てから火葬ができるようになる時間(かつ、火葬場の予約時間)までの間、ご遺体を別の場所に安置する必要があります。安置場所は故人または喪主のご自宅や、葬儀社の安置施設とすることが多いでしょう。
とはいえ、自分でご遺体を安置場所まで搬送するのは現実的ではありません。そこで、葬儀社の担当者が到着したら、まずは葬儀社の「寝台車」にご遺体を乗せて別の安置場所まで搬送してもらうこととなります。
葬儀の打ち合わせをする
ご遺体を安置したら、改めて葬儀プランの打ち合わせを行います。福祉葬であることを伝え、葬儀の流れなどを担当者と確認しておきましょう。
出棺する
火葬場の予約時間に先立ち、火葬場へ向けて出棺します。
先ほど解説したように、福祉葬では通夜や葬儀・告別式は執り行いません。そのため、原則として安置場所から直接火葬場に向かうこととなります。
なお、出棺後の流れは通常の葬儀と大きく変わるところではありません。
火葬する
火葬場に到着したら、ご遺体を荼毘(だび)に付します。火葬場への到着から荼毘に付されるまでの時間は状況や火葬場などによって異なるものの、一般的には30分ほどであることが多いでしょう。
この流れを理解していなければ、「あっという間に火葬されてしまった」と感じて後悔するかもしれません。そのため、火葬場に到着した後でゆっくりお別れすることは難しいことを、あらかじめ認識しておくとよいでしょう。
火葬の開始から終了までには1時間から2時間程度を要することが多いため、その間ご遺族は火葬場の待合室などで待機します。
お骨上げをする
火葬を終えたら、お骨上げをします。お骨上げとは、ご遺族が2人1組となり専用の箸で遺骨を拾い上げ、骨壺に収める儀式です。
お骨上げには、すべてのお骨を拾い上げる「全収骨」と一部のお骨だけを収める「部分収骨」があり、いずれとするかは地域などによって異なります。そのため、その地域におけるお骨上げの作法についても、あらかじめ葬儀社の担当者などに確認しておくとよいでしょう。
福祉葬の注意点
福祉葬を行う場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?主な注意点としては、次の5つが挙げられます。
- 必ず葬儀の前の申請が必要である
- 故人に資産がある場合や費用負担できる親族がいる場合は利用できない
- 火葬だけのシンプルな葬儀となる
- 追加料金を支払っても通夜や葬儀はできない
- 僧侶を呼べない
必ず葬儀の前の申請が必要である
1つ目は、事前申請が必須であることです。
先ほど解説したように、福祉葬を行うには、火葬の前に葬祭扶助を申請しなければなりません。事後の申請はできないため、事前申請を忘れないようご注意ください。
故人に資産がある場合や費用負担できる親族がいる場合は利用できない
2つ目は、故人に資産がある場合など一定の場合には利用できないことです。
福祉葬には厳格な利用要件が定められています。故人に資産がある場合や費用を負担できる親族がいる場合などには利用ができません。あらかじめ市区町村の福祉課やケースワーカーなどに相談し、葬祭扶助が受けられる見込みがあるかどうか確認しておくとよいでしょう。
なお、要件を満たさず福祉葬は難しいものの、葬儀費用をできるだけ抑えたいと考える場合には、信頼できる葬儀社に相談するとよいでしょう。
誠実な葬儀社は、予算や状況に応じた最適な葬儀プランを提案してくれるはずです。また、不明瞭な追加料金を請求したり、無理にオプションをすすめたりすることもないでしょう。
家族葬のアイリスはリーズナブルかつ高品質な葬儀プランを展開しており、不明瞭な追加料金を請求することもありません。葬儀費用を抑えやすい信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでお気軽にお電話ください。
火葬だけのシンプルな葬儀となる
3つ目は、火葬だけのシンプルな葬儀となることです。葬祭扶助の対象は、次のものに限定されています(生活保護法18条)。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
そのため、通夜や葬儀・告別式などを執り行うことはできません。
追加料金を支払っても通夜や葬儀はできない
4つ目は、追加料金を支払っても、通夜や葬儀・告別式ができないことです。
通夜や葬儀・告別式が葬祭扶助の対象にならないのであれば、自己資金を足して営もうと考えることもあるかもしれません。
しかし、原則として、追加料金を支払っても通夜や葬儀・告別式を行うのは難しいでしょう。なぜなら、そもそも福祉葬は火葬できるだけの資金さえない場合に公費で火葬ができる制度であり、通夜や葬儀・告別式を営めるだけの自己資金があるのであれば、福祉葬の利用要件を満たさない可能性が高いためです。
僧侶を呼べない可能性がある
5つ目は、僧侶を呼べない可能性があることです。
先ほど解説したように、葬祭扶助の対象となるのは火葬に必要な最低限の物品・サービスだけに限られています。そして、僧侶に支払うお布施は葬祭扶助の対象とはなりません。
また、自己資金で僧侶を呼ぼうにも、通夜や葬儀・告別式を行うのと同じく、僧侶にお布施を支払えるだけの資力があるのであればそもそも葬祭扶助が受けられない可能性が生じます。
ただし、お布施を香典で賄えるなど、自己資金がなくても僧侶を呼べる場合もあるでしょう。このあたりの判断は自治体によって異なる可能性があります。
僧侶を呼びたい場合にはあらかじめその市区町村の福祉課などに相談しておくことをおすすめします。
福祉葬に関するよくある質問
最後に、福祉葬に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
福祉葬でのお金の流れは?
福祉葬である場合、葬儀費用は自治体から直接葬儀を施行した葬儀社に対して支払われるのが一般的です。
葬儀費用相当額が、喪主などの申請者に振り込まれるわけではありません。
福祉葬では香典を受け取れる?
福祉葬であっても、香典は受け取ってよいこととされています。自身が生活保護を受けている場合であっても、一般的な収入とは異なり役所などに報告する必要もありません。
ただし、香典を受け取った場合には原則として香典返しが必要となります。香典返しの費用は国などから補填されないため、香典返しの負担も加味したうえで香典を受け取るかどうかを検討する必要があるでしょう。
まとめ
福祉葬の概要や福祉葬の一般的な流れ、福祉葬を行う際の注意点などについて解説しました。
福祉葬は、故人が生活保護を受けており喪主も経済的に困窮しているなど一定の条件を満たす場合に、公費で火葬費用が賄われる制度です。福祉葬を行うには、必ず葬儀の前に申請しなければなりません。事後申請はできないことにはご注意が必要です。
また、福祉葬として行えるのは、火葬のみのシンプルな葬儀だけとされています。追加費用を支払っても、通夜や葬儀・告別式を営んだり祭壇を用意したりすることはできません。
福祉葬には制約も多いほか、福祉葬が行えるかどうかは自治体ごとに厳格に判断されるため、利用を検討している場合にはあらかじめケースワーカーなどに相談しておくとよいでしょう。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、福祉葬にも対応しています。火葬を行うだけの経済的な余裕がなく、福祉葬をご検討の際は、家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日いつでも受け付けており、深夜や早朝であってもご遠慮いただく必要はありません。