私たちが何気なく一緒に生活している家族は、
法律上は「世帯」という集団として役所に登録されています。
管理されているようで良いイメージを持たない方もいるかもしれませんが、
実際にはこのために多くの恩恵を受けることができているのも事実です。
住居を同じくし、そして生計も一にする者は世帯の構成員となり、
一つの世帯として登録されます。
住民票を請求すると基本的にはその構成員すべてが一覧にして記載され、
どんな人によってその世帯が構成されているのかを知ることができます。
就職や転職の際に扶養手続きのために
会社から住民票の提出を求められるのは
世帯の構成員を証明するためです。
さてその住民票では世帯主の設定がなされているため、
場合によっては世帯主の変更手続きが必要になります。
■世帯主とは?
一家を構成する世帯員が複数いる場合は、
そのうちの誰かを代表者とし、
「世帯主」として登録されています。
世帯主は本来その世帯の生計を支える者が設定されますが、
事実上は役所での手続きの際は自己申告で済むので誰でもなれるのが実情です。
誰が設定されてるのかは住民票を取ってみないと分かりませんが、
旧来の日本的な家庭であれば
一家の長たる父親が設定されることが多いです。
そしてその世帯主が死亡した場合は、
登録されている状態に変更が生じることとなるので手続きが必要になります。
それが世帯主変更届です。
■どのように手続きするの?
通常は同じ世帯にいる他の構成員が手続きを行います。
申請書は役所に備え付けられていますが、
本人確認書類として免許証などが必要になります。
また国民健康保険に加入している人は国民健康保険証が必要になります。
国民健康保険料は世帯主に納付義務があるため、
保険証には世帯主の名前が記載されています。
これを変更しなければならないので提出を求められます。
他には印鑑なども必要になりますが、
詳しくは最寄りの役所に尋ねると良いでしょう。
世帯主の変更手続きは故人の死亡から14日以内に
しなければならないことになっています。
ただしその世帯が2人で構成されている場合には、
世帯主が死亡すれば必然的にもう片方の世帯員が世帯主となるので
手続きは不要です。
また社会通念上、幼い子供は世帯主となることができないので、
例えば世帯主たる父親が亡くなり、母親と5歳の子どもが残された場合は
母親が当然に世帯主となるので、
この場合も手続きは不要です。