公正証書遺言は公証人という公的機関が
介在して作成するものです。
■なぜ公証人が介在するの?
公証人というのは裁判官や検察官、弁護士や法務局長など
長年法律の世界にいた方の中から法務大臣に任命される役職です。
公権力を持って証明や認証を行う機関として、
全国の公証役場に勤めています。
自筆証書遺言の場合、作成から保管まで全て自分で考えて行うので、
法で定めた作成方法に従っていない遺言書を作ってしまったり、
争いが起きやすい内容で作成してしまうリスク、
自宅保管による偽造変造、紛失のリスクなどがあります。
公証人が介在する場合、法で定めた方法でなければ修正の指示が出ますし、
将来争いが起きやすい内容である場合はアドバイスがもらえたりします。
また作成した遺言書は原本が公証役場に保管されるので、
偽造変造、紛失のリスクがありません。
このように安全性の高い方法であるため、
自由度よりも安全性を優先する場合は公正証書遺言が利用されます。
■公正証書遺言の作成方法は?
自筆証書遺言の場合は本人が直筆で記しますが、
公正証書遺言の場合は基本的には本人が口述した内容を公証人が筆記して作成します。
その際に二人の証人を用意して内容を確認してもらう必要があります。
つまり遺言内容が自分と公証人以外の者にもばれることになります。
証人は一定の親族など関係が深い者以外から選ぶ必要があり、
基本的には遺言者が用意しますができない場合には公証人の方で用意してくれます。
多くは遺言業務に関わる行政書士や司法書士、弁護士などから選任されます。
公証人と証人にはそれぞれ費用や手数料を支払う必要があります。
■公正証書遺言のメリット・デメリットは?
メリットとしてはやはり公証人の介在による正確性の高い遺言書が作れることと、
原本が公証役場に保管されるので安全であることです。
また法律のプロが作るものですから自筆証書遺言のような検認の手続きは不要です。
しかし証人の用意や費用、公証人への手数料がかかります。
何度か遺言書を作り変える場合はその都度に費用と手間がかかります。
なお、原則として作成は公証役場に出向いて行いますが、
入院中などの場合は公証人に出張で出向いてもらうことができます。
この場合出張料が別途かかり、手数料の加算もあります。
また本来の手数料の額は遺言書に記載する遺産の価額が大きくなるほどに増えます。