埋葬料とはお見舞金のような位置づけですが、
人の死亡による事後処理には色々とお金がかかるため、
その資金の一部を健康保険料から援助してあげようというのがその趣旨になります。
健康保険や国民健康保険、公務員の共済など
健康保険制度自体が複数あるのでそれぞれ手続き先が異なります。
ここでは代表的な会社員が加入する健康保険と自営業者などの国民健康保険、
そして業務上の死亡の場合の埋葬料について見ていきます。
■健康保険の埋葬料
多くの会社員が加入する協会けんぽの健康保険から支給される埋葬料は一律5万円となっています。
被保険者自身が死亡した場合は遺族など埋葬を行った人に支給されます。
被保険者の被扶養者が死亡した場合は「家族埋葬料」という名目で同額が被保険者に支給されます。
手続きの申請先は各都道府県の協会けんぽ支部になります。
必要書類としては窓口備え付けの申請書の他に事業主の証明が必要です。
事業主の証明が得られない場合は
埋葬許可証あるいは火葬許可証のコピー、死亡診断書のコピー、
死亡者の戸籍謄本などから一つ、死亡事実が分かるものの提出を求められます。
他には葬儀にかかった費用の領収書などが必要です。
また交通事故など第三者の行為に起因する場合は別途説明書類を求められます。
■国民健康保険の葬祭費
健康保険と同様の制度でありますが
国民健康保険はまた別の独立した制度ですので
埋葬料の呼び方が変わり、
こちらは「葬祭費」という名目で支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが、
概ね2万円~7万円程度となっています。
申請窓口は各市区町村の役場で、
喪主など葬儀を行った人が申請できます。
必要物としては故人の健康保険証や死亡診断書、葬儀費用の領収書などが必要になります。
自治体ごとに多少異なりますので
最寄りの市区町村役場に問い合わせてみましょう。
■業務上の死亡の場合
故人が業務上の理由で死亡した場合は
健康保険ではなく労災保険から埋葬料が支給されます。
こちらは315000円プラスαの大きなお金が支払われますが、
労災保険からの給付は必ずしも遺族が受け取れるわけではなく、
あくまでも実際に葬儀を行った者に対して支払われます。
社葬を行った場合は会社に支払われます。
請求先は故人の勤務先を管轄する労働基準監督署になります。