日本の年金制度は受給権者だけでなく、
その家族の生活の維持についても考えられています。
これは「遺族年金」という形で具現化されていて、
一定の遺族は遺族年金の受給権者となって年金を受け取ることができます。
我が国の年金は国民年金と厚生年金がありますが、
両者共遺族年金の制度を用意しており、
それぞれ独立した支給要件を具備しています。
■遺族基礎年金
国民年金の遺族基礎年金の受給権者は亡くなった方の妻または子です。
妻は一定条件を満たす子がいなければならず、
子がいない場合は受給できません。
子は18歳に達した後の3月31日までにあるもの、
もしくは一定の障害を持つ者に限られます。
被保険者であった故人に生計を維持されていた者に限り、
子もその生計を同じくしていなければなりません。
子どもの人数が増えるにしたがって年金額も増えるように設計されています。
遺族基礎年金の受給手続きは基本的には市区町村の窓口で行いますが、
一部ケースによっては年金事務所になることもあります。
必要書類としては
年金手帳
戸籍謄本
世帯員全員の住民票(住民票コードの記載があるものが望ましい)
亡くなった方の住民票の除票
請求者の収入が確認できる書類
子の収入を確認できる書類
死亡診断書のコピー
年金振込用の通帳
などです。
その他に死亡の状況によっては説明書類を求められることがあります。
例えば故人が交通事故により死亡した場合は事故証明や、
事故の状況届などが必要になることがあります。
■遺族厚生年金
厚生年金の遺族年金は国民年金と受給権者が異なります。
配偶者、子、父母、孫、祖父母が受給権者に成り得ます。
要件も国民年金とは異なり、亡くなった方については
厚生年金の被保険者加入要件や傷病の初診日から死亡日までの期間要件、
老齢厚生年金の受給資格要件、保険料納付要件など複数要件があります。
遺族基礎年金との違いは妻は子がいなくても要件を満たせば受給が可能であることです。
また夫も受給権者となり得ますが、
故人の死亡当時55歳以上であることが必要です。
他にも細かい要件があるので、
詳しくは年金事務所で確認する必要があります。
■FPや社会保険労務士の活用も
我が国の年金制度は非常に複雑ですので理解するのは一苦労です。
年金事務所や市区町村の窓口でも相談することは可能ですが、
より親身になって対応してくれるのはやはり民間の専門家です。
年金に強いファイナンシャルプランナーや社会保険労務士を活用することも有効です。