お墓の承継について

お墓の承継について

神仏やご先祖様をお祀りする為に必要な財産を、「祭祀財産」と言います。

お墓は、この祭祀財産の一つ。これらの財産を引き継ぐ際に相続税は不要なのですが、引き継いだ人は経済的に負担を負うことになりますし義務も発生してきます。

例えば、墓地の管理費などを支払う義務も発生するでしょう。

檀家であれば行事にも参加することとなりますし、法要にかかる費用も負担しなければなりません。

ですから、こういったことを踏まえた上で、継いで行く必要があります。

但し、墓地の管理や法要などについては、祭祀財産を継いだ人の考え方に合わせて進めることができます。

かつては、代々その内の長男が祭祀財産を継いでいくことが多かったのですが、

現代は少子化であったり独身者が多くなってきたこと、祭祀財産についての考え方が変化したことなどによって、承継が難しくなってきています。

中には、親族間でトラブルになってしまうこともあり、こういったことを避ける為にも、早めにしっかりと誰が引き継いで行くのか話し合って行く必要があります。

また、どうしても問題が解決しないような時は、家庭裁判所の判断に従うことになります。

お墓を継ぐ時に必要な書類について

お墓を承継する人が決まり名義変更することになったら、必要になる書類があります。

これは、どこの墓地を使用しているのかによって異なります。

使用者死亡の記載がある戸籍謄本と、申請者の戸籍謄本使用許可証の原本継承使用申請書誓約書が必要になります。

申請者の実印と、その印鑑登録証明書も用意してください。

墓地の管理者に連絡してお墓を引き継ぐことが決まったことを伝え、必要書類を確認して手続きを進めてください。

その際、手数料も必要になってきますが、金額は墓地によって異なります。

寺院墓地の場合は、寄付金になることもあります。

 

お墓は誰でも受け継ぐことができます

先に述べたように、現代は様々な理由によって、必ずしも長男がお墓を継げるとは限りません。

しかし、既に嫁いで苗字が変わっている子供が継ぐこともできますし、子供ではなく孫が継ぐことも可能です。

更には友人などが継ぐことも可能ですから、承継する子供が家にいないからといって、すぐにお墓がなくなると心配することはありません。

但し、その場合は注意したいこともあります。

息子たちではなく娘が継ぐ場合は、息子たちの同意書が必要になってきます。

友達に継いでもらうような場合は、家族の同意書が必要になります。また、親族間で話し合って継ぐ人を決定した時は、協議成立確認書が必要になります。

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